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2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会

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from: みさとさん

2009年04月08日 10時13分01秒

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中小企業緊急雇用安定助成金 続き

もっくんさん、お返事ありがとうございました。この助成金を進めるにあたり、労働者に有利になるように平均賃金の算定で、10円未満切り上げなどの処理をすると

もっくんさん、お返事ありがとうございました。

この助成金を進めるにあたり、
労働者に有利になるように平均賃金の算定で、10円未満切り上げなどの処理をすると良いと伺いました。

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from: みさとさん

2009年04月10日 12時52分16秒

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「Re:Re:Re:Re:中小企業緊急雇用安定助成金 続き」
もっくんさん、お疲れ様です。
>
> 当初、休業する予定の日に休業しなくても助成金の対象にならないだけなので変更届を出す必要はありませんが、
> 提出した予定に休業することになっていなかった日に休業して従業員に休業手当を支払っても助成金がもらえないので、休業日前に変更届をしなければなりません。
> 社長さんには、そのことをよく説明して、休業予定日を実際の予定より多めに計画してもらおうかと思っています。
> そうすれば、変更届を提出しなくても対応できるかもしれません。

多めに届け出ております。
が、違いすぎると問題ありかもです。
計画の真実性が疑われるかもしれませんよね。

> ところで、1日の短縮時間まで事前の計画に記載していますか?

短時間の表示は、時間単位で表示しています。(計画)
休業計画表 短2 2時間の短縮
      短1 1時間の短縮です。
同じように様式第4号(判定基礎期間における休日比較表)
にも、記載しております。
短時間の休業は、時間単位で助成されるそうですので、
事業主の方が、1時間30分の短縮を計画されているのであれば、
1時間または、2時間に変更してもらわなければ30分に対する助成金はいただけません。
当県のルールでしょうか?2月労働局の担当者と電話確認をしました。

> 休業等実施計画(変更)届の記載要領をみると、時間単位で休業する日は○で囲み、1時間でも1日として計算するとなっています。

まるで囲むことはしていません。

公休日は 公
休業日は 休
時間短縮は 短1  
所定どおりは 出(所)と、表示しています。

労働局によって添付書類が違うという話を聞いたことがあるので、独自の書類なんでしょうか?

そうかもしれませんが、分かりません。

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