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2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会

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from: よっしーさん

2010年02月10日 19時56分07秒

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勤怠管理

りっこさんの質問に答えてませんでしたうちは4月からICカードで出勤処理をするようになります(今は出勤簿にハンコ(笑))。時間外は命令があればイントラネ

りっこさんの質問に答えてませんでした うちは4月からICカードで出勤処理をするようになります(今は出勤簿にハンコ(笑))。時間外は命令があればイントラネット上で申請して承認を受ける形になります 休暇も出張も同様です 月頭に前月の時間外を締めて支払手続に移ります という感じです 4月までは紙に手書きですよ

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from: もっくんさん

2010年02月11日 11時54分35秒

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「Re:Re:勤怠管理」
りっこさん、こんにちは、

給与計算の担当の方は勤怠が大変そうですね。
ところで、時間外労働の代替休暇のことですが、

労使協定を締結した場合に、本人の意思を確認して割増賃金に代えて代替休暇を付与することができるというようになっているので、
労使協定を締結しない場合は代替休暇の問題はでてきせん。
そもそも月に60時間超の残業をしなければならない状況なのに、休暇を与えられるのかって思いました。
研修の時に講師の労働局の方も実際にはあまり使われないのではないかと言ってました。
そう考えると変な改正ですよね。

今回の改正は中小企業は摘要時期が猶予されているものがあるので、中小の範囲とどれが猶予されているかの確認が必要です。

また、限度時間(1か月45時間など)を超える部分の割増率を定める労使
協定の22年4月1日以降分からが2割5分を超える努力義務の対象ですが、
この場合の4月1日以降とは、締結・更新日のことなので、
有効期間が22年4月1日〜23年3月31日で締結日が22年3月31日の場合は適用されないという説明でした。

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