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2010年の行政書士に受かる

2010年の行政書士に受かる>掲示板

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  • from: バカボンのパパさん

    2009年11月19日 06時35分09秒

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    酒に負けてしまった次の朝〜

     昨日は酒に負けてしまった〜っ

     後悔先に立たず。酒は酒で、それなりに楽しかった〜っ

    そう思わねば、お酒サンがかわいそう〜っ

     要は、オウディエンス永遠に居なくとも、

    「細く長く」頑張ることだ。

     行政事件訴訟法

    1 処分性(病院開設中止の勧告の処分性/最判平17.7.15)
     医療法30条の7(判決当時)の規定に基づく病院中止の勧告は行政指導として定められているが、その保険医療機関の指定に及ぼす効果および病院経営における保険医療機関の指定の持つ意義を併せ考えると、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為」に当たると解するのが相当である。

    2 執行停止制度(25条)
     処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行または手続きの執行を妨げない(執行不停止の原則)。処分の取消しの訴えがあった場合において、処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は申立て
    により、決定をもって、処分の効力、処分の執行または手続きの続行の全部または一部の停止(執行停止)をすることができる。この執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、または本案について理由がないとみえるときは、することができない。 

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