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2010年の行政書士に受かる

2010年の行政書士に受かる>掲示板

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  • from: バカボンのパパさん

    2009年11月19日 23時54分00秒

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    今帰ってきたけど国家賠償法

    公務員の職務行為の範囲(1条/最判昭31.11.30)

     国家賠償法1条は公務員が主観的に権限行使の意図を持ってする場合に限らず、自己の利を図る意図をもってする場合でも、客観的に職務遂行の外形を備える行為をし、これによって他人に損害を与えた場合には、国または公共団体に損害賠償の責を負わしめて、広く国民の権益を擁護することをもって、その立法の趣旨とするものと解すべきである。

     ・・・・・・・・・確かにこんなことも学んだよな〜

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