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from: バカボンのパパさん
2009年11月20日 05時56分00秒
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みなさん〜っ おは〜です。 営業の譲渡人の商号を使用した営業の譲受人の責任(商法17条1項) 営業を譲り受けた承認が譲受人の商号を引き続き使用する場合にはその譲受人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。 では、これから出勤してきますね〜っ!!
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