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2010年の行政書士に受かる

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  • from: バカボンのパパさん

    2009年11月20日 21時36分02秒

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    一人酒をしながら会社法〜

    取締役会の運営について
    ●原則として、各取締役に招集権がある(366条)
    ●取締役会招集通知は、原則として取締役会の日の1週間前に発しなければならない(368条1項)
    ●招集の通知は書面でしても口頭でしてもよい。なお、取締役会設置会社における株主総会の招集の通知は、原則として書面でしなければならない(299条2項2号)
    ●取締役会の決議は、原則として、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う(369条1項)。株主総会の決議と違い、一人一議決権である点に注意。
    ●取締役会決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることはできない。(369条2項)
    ●取締役会の議事については、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役および監査役は、これに署名し、または記名押印しなければならない(369条3項)
    ●瑕疵ある取締役会議は、当然に無効である。株主総会決議と異なり、特別な訴えなどは規定されていない。

             や〜っ、酒の良いがまわってきました〜っ

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