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from: コネコさん
2009/12/30 18:21:01
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犬の散歩の帰り
(補助開始の審判)
第15条3項 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない
コメント
補助開始の審判は、かならず、同意権付与の審判または代理権付与の審判とともに、しなければなりません。
「同意権付与の審判」とは、被補助人(本人)が特定の法律行為(われわれが一定の効果を企図してする行為であって、法律がこれに基づいてその効果の実現に助力してくれるものということになる)をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をいいます(17条1項)
「代理権付与の審判」とは、補助人に特定の法律行為についての代理権を付与する旨の審判をいいます(876条の9第1項)
みなさまの学習の参考になれば幸いです
ありがとうございました コネコ-
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