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  • from: コネコさん

    2009年12月31日 16時15分57秒

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    犬の散歩の帰り

     (補助開始の審判等の取消し)
    第18条2項 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第1項の審判の全部又は一部を取り消すことができる
    第18条3項 前条第1項の審判及び第876条の9第1項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない

    コメント 1 被補助人は、原則 単独で法律行為を完結させることができる(多少論理矛盾していますが)

    2法律行為を為すについて制限がついているときに、単独で法律行為を為した場合

    3取消すことができる

    わたしは、こんな  イメージです


    みなさまの学習の参考になればさいわいです

    みなさま   良い年を



    ありがとう ございました         コネコ

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