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from: コネコさん
2010/01/31 05:14:22
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妥当でないそのような判例は存在しない。なお、建築確認は、建築物の計画が建築基準関係規定に適合しているかを判断するものであり、原則として建築主から提出される書類を資料として行われる書面審査である。このため、敷地の所有者や賃借権などの私法上の権原の有無は審査の対象には含まれていない。
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