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from: コネコさん
2010年04月30日 17時48分10秒
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26の続き
相手方の催告権
相手方は、1か月以上の期間を定めて、追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
詐術の場合の取消権否定
制限行為能力者が行為能力者であると相手方に信じさせるために詐術を用いたときは、その法律行為を取り消すことができなくなる。
なお、詐術について、判例は、制限行為能力者が、制限行為能力者であることを単に黙秘していただけでは、詐術にはあたらないが、他の言動と相俟って、相手方を誤信させ、または誤信を強めた場合は、詐術にあたるとしている(S44・2・13)。-
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