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from: コネコさん
2010/04/30 20:02:50
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後
民法94条2項が類推適用されるケースである(S45・7・24など)。すなわち、厳密な意味での虚偽表示でない場合にも、取引の安全上、94条2項が類推適用される。たとえば、厳密な意味での法律行為が行われなかった場合または虚偽ではあるが通謀が行われなかった場合にも、虚偽の登記などの外形があり、これを明示または黙示に承認した権利者は、その外形を信頼して取引をした善意の第三者に対し、自己の権利を主張することができないとされる。
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