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2010年の行政書士に受かる

2010年の行政書士に受かる>掲示板

公開 メンバー数:38人

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  • from: バカボンのパパさん

    2011/05/19 23:35:28

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    こんばんは〜。今日も良い天気でしたね。おやすみなさいです。


     師匠、クマさん、いつも変わらぬ拍手、ありがとうございます!

    【続 賃借人の義務】
    (2) 目的物の保管および目的物返還に関する義務(続続々)

     ③ 物が独立しておらず、分離により賃借物を損傷する場合
       (例:壁紙、障子紙)
      →賃借人は608条の要件にしたがって、費用償還請求権を行使で
       きる。

               おやすみなさい〜

                         ぱぱ

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