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from: バカボンのパパさん
2011/05/19 23:35:28
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こんばんは〜。今日も良い天気でしたね。おやすみなさいです。
師匠、クマさん、いつも変わらぬ拍手、ありがとうございます!
【続 賃借人の義務】
(2) 目的物の保管および目的物返還に関する義務(続続々)
③ 物が独立しておらず、分離により賃借物を損傷する場合
(例:壁紙、障子紙)
→賃借人は608条の要件にしたがって、費用償還請求権を行使で
きる。
おやすみなさい〜
ぱぱ
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