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from: バカボンのパパさん
2011/05/24 20:34:23
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帰って参りました
こんばんはぁ〜
先週四国に出張して日曜日に帰ってきましたが、身内に不幸があり
まして、昨日、本日とお休みしてしまいました。
賃貸借・・・当事者の変更
・・・・区分原理です
1 当事者の変更
(1) 賃貸人の変更
ア 賃貸人たる地位の主張
イ 敷金関係
(2) 賃貸人の変更(賃借権の譲渡・転貸)
ア 原則
イ 判例による原則の緩和-信頼関係法理
ウ 賃貸人の承諾があった場合の法律関係
エ 敷金関係
・・・・1-(1)-ア 賃貸人たる地位の主張
他人に賃貸している土地を譲り受けたものは、その土地所有権の取得について当期を経ない限り、賃貸人たる地位を賃借人に対抗できないとするのが判例である(最判昭49.3.19)。これは、賃借人が誰に支払えばよいのかを明確にするためである。
・・・・1-(1)-イ 敷金関係
賃貸借契約存続中に賃貸人が賃貸家屋の所有権を第三者に譲渡した場合敷金関係は当然に新賃借人に移転する(最判昭44.7.17)。
久しぶりに、単身宅ですが、落ち着きました。
おやすみなさい〜
ぱぱでした
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