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2010年の行政書士に受かる

2010年の行政書士に受かる>掲示板

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  • from: バカボンのパパさん

    2011年05月29日 22時53分40秒

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    引き続き賃貸借です〜


     コネコ師匠、クマさん、拍手、ありがとうございます〜

    【賃貸借契約と第三者との関係】

     不動産の賃貸借について、賃借人が登記したときは、以後その不動産について物権を取得した者に対抗できる(605条)。賃借権の冬季がなくても、借地契約の場合には、借地上に自己名義の建物を所有していれば、賃借権を第三者に対抗できる(借地借家法10条1項)。建物の賃貸借は登記がなくとも建物の引渡しがあったときは、これを第三者に対抗できる(借地借家法31条1項)。

     春〜夏って疲れやすくありませんか〜?

     健康には充分留意いたしましょうね〜

     おやすみなさい〜

                        ぱぱ

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