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from: コネコさん
2011/06/26 20:52:55
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犬の散歩の後
速習レッスン
聴聞の主宰
聴聞手続は、主宰者すなわち審理をする者と、行政庁すなわち処分をする者とを分離して、別々の機関としました。これはあたかも、刑事事件において、逮捕して処罰をする司法行政と、裁判で審理をする裁判所が別々の機関となっているのと同様に考えられます。
第三者機関である主宰者の下に、処分をする行政庁と、不利益処分の対象となる当事者とが対等の立場に置かれ、裁判のような形式で審理が進められます。
こうすることで、審理の公正を担保し、不利益処分を受ける者の権利利益を保護しているのです。サークルで活動するには参加が必要です。
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