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from: コネコさん
2011/12/23 17:00:21
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犬の散歩の後
意見陳述手続は、不利益処分を課せられる者が自らの言い分を述べる手続です。意見陳述のための手続は、当該不利益処分の対象となる者の防御権の保障という観点から、手続の公正を確保する重要な手段となります。
意見陳述手続には、①原則として口頭で意見陳述をする聴聞手続きと、②原則として書面で意見陳述をする弁明の機会の付与手続とがあります。
なお、例外的に、緊急の必要があるときなど一定の場合には、意見陳述の手続がとられずに不利益処分がなされることがあります(13条2項)。サークルで活動するには参加が必要です。
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※参加を制限しているサークルもあります。
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