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from: コネコさん
2012/03/20 05:20:54
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犬の散歩の前
第二章 申請に対する処分
理由の提示(8条)
情報の提供(9条)
第9条① 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。
② 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請者の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。
公聴会の開催等(10条)
複数の行政庁が関与する処分(11条)サークルで活動するには参加が必要です。
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※参加を制限しているサークルもあります。
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