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from: コネコさん
2012/03/26 04:41:55
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犬の散歩の前
テキスト
処分基準の設定と公開
・ 処分基準の設定・公表は、「義務」ではなく、「努力義務」であり、行政庁は、必ず処分基準を定めて公にしておかなければならないわけではありません。
・ 処分基準が努力義務にとどまるものとされるのは、不利益処分をするかどうかについては個別的に判断しなければならない場合も多く、一般的な基準を設定することが困難であること
・ また、処分基準を定めることは、不利益処分を受けないための“抜け道”を示すことにもなり、脱法的な行為が助長されるおそれもあるからです。サークルで活動するには参加が必要です。
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※参加を制限しているサークルもあります。
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