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2010年の行政書士に受かる

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  • from: コネコさん

    2012年04月30日 19時21分05秒

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    犬の散歩の後

     x
     
     本肢のように公務員が特定されない場合でも、その公務員らのいずれかに故意または過失により違法行為があったのではなければ被害は生じなかったであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよこれによる被害につき国または一定の公共団体が賠償責任を負うべき関係が存するときは、当該国ないし公共団体は、加害行為不特定の故をもって国家賠償または民法上の責任を免れることができない(最判S57・4・1)。

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