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from: コネコさん
2012年04月30日 20時14分46秒
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犬の散歩の後
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国会議員は、立法に関しては、原則として個別の国民の権利に対応した関係での法的義務を負うものではなく、その立法行為(立法不作為を含む)は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというがごとき例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けない(最判S60・11・21)。それゆえ、議会の立法も国家賠償の責任対象となりうるのである。-
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