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2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会

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公開 メンバー数:33人

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  • from: りっこさん

    2010年01月13日 15時17分27秒

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    数字のマジック

    みなさん、こんにちは。
    1ヶ月単位の変形労働時間制を検討してるんですが、協定書の「変形期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日」を記入欄には書ききれないので「別紙参照」として勤務カレンダーを添付しようと思っているんですが、数字のマジックというのか、1ヵ月が28日だったらいいのに30日とか31日あるために頭が混乱してしまいます(*o*)

    法定労働時間の総枠を求めるための計算式に当てはめると1週間に40時間も労働させることができなくなってしまいました(ToT)

    困ってしまった例です。
    変形期間の起算日=1月1日(金曜日)
    休日=毎週水曜日と木曜日
    1日の労働時間=8時間
    こうやって文字で見ると1週間に8時間×5日なので適法なのですが、計算式に当てはめてみますね。

    【週の法定労働時間(40時間)×変形期間中の総暦日数÷7】
    40×31÷7=177.1
     総労働時間を1月については177.1時間以内に設定しなければならないという事です。

    でも困ってしまった例で総労働時間を出してみると、毎週水曜日、木曜日が休日なので、31-8=23日が労働日数です。
    23日×8時間=184時間

    計算式だと177.1時間以内に収めなければならないのに、実際は184時間労働しています。

    現実的には認められるのでしょうが、実際に計算して感じた数字のマジックでした〜

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コメント: 全7件

from: よっしーさん

2010年01月20日 20時24分06秒

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「Re:Re:Re:Re:数字のマジック」
ご無沙汰してます 12月の賞与支給から年末調整、1月から新しくなった給与システムの対応と検証、そしてやっと法定調書と給報の作成の目処がつきました。この2ヶ月はあっと言う間でした。
前置きが長くなりましたが、私の職場でも昨年特定の職種を変形労働時間制にできないか検討しました。今のところまだ導入は未定ですが、組み方によっては労使双方にメリットがあるため、いずれは導入できればと思っています。ただ、所定労働時間を超えてしまうことがかなりあるため、日、週、期間の時間外計算を少なくするための実労働時間との「のりしろ」をどうするかといったことや、ただの労働強化ととられないよう理解を得るのも大変そうです… そんなわけで今年もよろしくお願いします
現在は知識を維持するため年金アドバイザー3級試験の勉強をしています

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from: もっくんさん

2010年01月14日 21時43分28秒

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「Re:Re:Re:Re:数字のマジック」
こんばんは、


>
> > 1ヶ月単位変形労働時間制が導入された頃(平成11〜12年頃だと記憶していますが・・・)
>
> まだ新しい制度なんですね。
> 学校が完全週休二日制になったのと同時期かもしれないですね。


古い規定も当時を思い出して、興味深いですね、
就業規則も昔のままの会社が多そうなので、こういうのを発見したら、古い規定が改正されてないんだなと判断する約にも立ちそうです。

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from: りっこさん

2010年01月14日 16時11分08秒

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「Re:Re:Re:数字のマジック」
あやんさん、こんにちは。コメントありがとうございます。

経緯を日本SRコミュニティの方に書きましたので、よければ読んで下さいね。

> 1ヶ月単位変形労働時間制が導入された頃(平成11〜12年頃だと記憶していますが・・・)

まだ新しい制度なんですね。
学校が完全週休二日制になったのと同時期かもしれないですね。

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from: あやんさん

2010年01月14日 11時05分35秒

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「Re:Re:Re:数字のマジック」
りっこさん、もっくんさん、度々失礼します。


「当時は1日7.5時間と繁忙期4週6休制・閑散期4週8休制が就業規則で・・・」ではなく、「当時は1日7.5時間と通常期4週6休制・繁忙期4週4休制が就業規則で・・・」でした。


一宮の自宅に昔の就業規則があったことを思い出し、妻に確認してもらいました。なんとも頼りない記憶とコメントで申し訳ありません。

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from: りっこさん

2010年01月14日 10時34分41秒

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「Re:Re:数字のマジック」
もっくんさん、こんにちは。コメントありがとうございます。
春から1ヵ月単位の変形労働時間制を導入しようと思っていて色々検討中でです。

労働基準監督署に確認したところ、1年のうち、1ヵ月でも総枠を超える月があれば導入できない(または割増賃金発生となる)という事でした。もっくんさん、正解です!

総枠を超えてしまう原因は、暦日が31日の月に休日が8回しかない月だと23日勤務となって枠を超えてしまうので、うまく調整して22日以内となるようにしようと思いました。
本当に勉強になります!

何度か労働基準監督署に相談に行ったり問い合わせたりして思いましたが、とても親切ですね!色々資料をコピーして頂きました。

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from: あやんさん

2010年01月14日 10時29分22秒

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「Re:Re:数字のマジック」
りっこさん、もっくんさん、こんにちは。


>
> 1ヵ月の変形労働時間制では、1日または1週間の労働時間が法定の労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えても良い代わりに、他の日の労働時間を短くして、1ヵ月の平均で1週間40時間以内にするものなので、
> 1ヵ月の平均で1週間40時間以内(1ヵ月31日の月は総労働時間177.1時間以内)をクリアする必要があります。
>
> もし、1日8時間と週休2日が決まっている場合は、変形労働時間を取り入れないで、シフト制(交代勤務)を採用するパターンを検討されたほうが良いのではないでしょうか。
>

1ヶ月単位変形労働時間制が導入された頃(平成11〜12年頃だと記憶していますが・・・)、当時の事業場の窓口業務担当者を対象に制度導入を検討する際に、シフト割の考え方について労働基準監督署に相談したことがありました。その頃は44時間(48時間)労働から原則40時間労働への過渡期で、当時は1日7.5時間と繁忙期4週6休制・閑散期4週8休制が就業規則で定められていました。つまり、週によっては7.5時間×6時間=45時間となって44時間を越えてしまうことになり、両制度を両立するための考え方が自分なりに整理できなかったことも記憶しています。

監督署の職員によると、りっこさんの書き込みやテキスト記載のとおり、1ヶ月あたりの労働時間数は計算式で出てくる時間枠内でなければならないとのことでした。当時のシフトパターンによっては限度時間を超えるパターンやスタッフが確かに存在しましたが、その部分は月内で調整するようアドバイスを受けました。また、「1ヶ月」にこだわらず期間を「4週」にすればクリアできると指摘され、「あっ・・・そうか!」その場で手を叩いたことも覚えています。

職場の状況や業種にもよりますが、事務作業が煩雑な1ヶ月単位制よりも1年単位制の方が自由度があって採用しやすいと思っています。りっこさんの場合は1日8時間と週休2日が就業規則等で決まっていれば「シフト制」、そうでなければ「1年単位」がよいかもしれません。

なにせ昔の話ですので、当時の週当たり労働時間数や我社の就業規則に関する記憶に関しては怪しいところもありますが、監督署職員の目の前で結構大きな声を出して手を叩き、たじろがれたことは鮮明に記憶しています・・・・。

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from: もっくんさん

2010年01月13日 23時03分51秒

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「Re:数字のマジック」
りっこさん、こんばんは。


確かに、1ヵ月の日数が7で割り切れないので、1ヵ月の変形労働時間のシフトを考えるのは大変そうですね。
週休2日と決まっている場合は、1ヵ月の休みが8日の時と10日のときでは、2日も違うので、休みが少ない月では1ヵ月の総労働時間以内に設定するには1日の労働時間を短くする日を増やすか極端に短い時間の日を作る必要がありそうです。(しわよせがある)


> 計算式だと177.1時間以内に収めなければならないのに、実際は184時間労働しています。
>
> 現実的には認められるのでしょうが、実際に計算して感じた数字のマジックでした〜


認められないのではないでしょうか?
1ヵ月の変形労働時間制では、1日または1週間の労働時間が法定の労働時間(1日8時間、1週間40時間)を超えても良い代わりに、他の日の労働時間を短くして、1ヵ月の平均で1週間40時間以内にするものなので、
1ヵ月の平均で1週間40時間以内(1ヵ月31日の月は総労働時間177.1時間以内)をクリアする必要があります。


もし、1日8時間と週休2日が決まっている場合は、変形労働時間を取り入れないで、シフト制(交代勤務)を採用するパターンを検討されたほうが良いのではないでしょうか。




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