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2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会

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from: りっこさん

2010年01月13日 15時17分27秒

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数字のマジック

みなさん、こんにちは。1ヶ月単位の変形労働時間制を検討してるんですが、協定書の「変形期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日」を記入欄には書ききれ

みなさん、こんにちは。
1ヶ月単位の変形労働時間制を検討してるんですが、協定書の「変形期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日」を記入欄には書ききれないので「別紙参照」として勤務カレンダーを添付しようと思っているんですが、数字のマジックというのか、1ヵ月が28日だったらいいのに30日とか31日あるために頭が混乱してしまいます(*o*)

法定労働時間の総枠を求めるための計算式に当てはめると1週間に40時間も労働させることができなくなってしまいました(ToT)

困ってしまった例です。
変形期間の起算日=1月1日(金曜日)
休日=毎週水曜日と木曜日
1日の労働時間=8時間
こうやって文字で見ると1週間に8時間×5日なので適法なのですが、計算式に当てはめてみますね。

【週の法定労働時間(40時間)×変形期間中の総暦日数÷7】
40×31÷7=177.1
 総労働時間を1月については177.1時間以内に設定しなければならないという事です。

でも困ってしまった例で総労働時間を出してみると、毎週水曜日、木曜日が休日なので、31-8=23日が労働日数です。
23日×8時間=184時間

計算式だと177.1時間以内に収めなければならないのに、実際は184時間労働しています。

現実的には認められるのでしょうが、実際に計算して感じた数字のマジックでした〜

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from: よっしーさん

2010年01月20日 20時24分06秒

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「Re:Re:Re:Re:数字のマジック」
ご無沙汰してます 12月の賞与支給から年末調整、1月から新しくなった給与システムの対応と検証、そしてやっと法定調書と給報の作成の目処がつきました。この2ヶ月はあっと言う間でした。
前置きが長くなりましたが、私の職場でも昨年特定の職種を変形労働時間制にできないか検討しました。今のところまだ導入は未定ですが、組み方によっては労使双方にメリットがあるため、いずれは導入できればと思っています。ただ、所定労働時間を超えてしまうことがかなりあるため、日、週、期間の時間外計算を少なくするための実労働時間との「のりしろ」をどうするかといったことや、ただの労働強化ととられないよう理解を得るのも大変そうです… そんなわけで今年もよろしくお願いします
現在は知識を維持するため年金アドバイザー3級試験の勉強をしています

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