新規登録がまだの方

下の[新規登録]ボタンを押してコミュニティに登録してください。

新規登録(無料)

登録がお済みの方はこちら

コミュ二ティポイントのご案内

詳しく見る

2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会

2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会>掲示板

公開 メンバー数:33人

チャットに入る

サークルに参加する

サークル内の発言を検索する

新しいトピックを立てる

サークルで活動するには参加が必要です。
「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
※参加を制限しているサークルもあります。

閉じる

  • from: よっしーさん

    2010年02月09日 21時25分01秒

    icon

    時間外勤務の端数処理

    こんにちは。みなさんの周りの状況をお聞きしたいと思い投稿しました。内容は題名のとおり、1ヶ月の時間外勤務に1時間未満の端数が生じた時の処理方法です。私の会社では通達で認められているように30分未満切り捨て30分以上切り上げとしています。おそらくこれが一般的なのかなと思っていますが、先日ある職員から、端数を次の月に持ち越し、1時間になった月に支給することはできないのかと聞かれました。この場合例えば端数が50分だとその月にはその分は支払わないことになり全額払いの原則に反することにはならないのでしょうか?そんなことをしたら事務が煩雑になって大変な事になりそうですが、事務を行わない職員には不思議なようです。普段当たり前のように思っていましたが、実際はどうなのか聞いてみたく書き込みしました。また、みなさんならこの職員にどのように今の取扱いを説明したら納得してもらえると思いますか?よろしくお願いします。

    • コメントする

      サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 3
    • 拍手する

      サークルで活動するには参加が必要です。
      「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
      ※参加を制限しているサークルもあります。

      閉じる

    • 0

    icon拍手者リスト

コメント: 全3件

from: よっしーさん

2010年02月10日 19時49分14秒

icon

「Re:時間外勤務の端数処理」
>あやんさん
返事をいただきありがとうございます。不安定な状況を長く続けるメリットはないですもんね 債権債務の関係からの説明はとてもわかりやすかったです。
>りっこさん
返事ありがとうございます 来年度からの60超と端数繰越が混ざったらホント無駄な労力を使うことになりますね。りっこさんのところの15分単位の切り捨ての計算の仕組みはどんな感じなのでしょうか?まったくイメージがわきません… 労基改正で、うちは割増が義務なんですが、所定休日の割増率が135なので、代休を取るときの計算に150との差の25と15が混在していて結構複雑になっています 会社への制裁というか給与担当者への制裁な気がします(涙)
他にもこんな計算方法をしてるところがあるなどの情報がありましたらまた教えてください

  • コメントする

    サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • 拍手する

    サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • 0

icon拍手者リスト

from: りっこさん

2010年02月10日 17時51分34秒

icon

「Re:時間外勤務の端数処理」
よっしーさん、みなさん、こんにちは(^-^)
時間外労働の端数処理、私も最近気になるテーマのひとつでありました。
また今年4月の改正も、正しく時間外労働に対する賃金を支払っているところは経済的に厳しくなり(大企業だから大丈夫かな)未だに多いサービス残業をさせるところは変わらず・・・・という現状はなんとならないものか、と思っていたところです。

よっしーさんのところも、あやんさんのところも、通達どおりの端数処理なんですね。ウチは15分未満切り捨てです。
よっしーさんの書き込みを読んだとき、「時間外労働の賃金を1時間単位で支払っているなら、端数が生じた場合は1時間に切り上げて支払い、翌月の端数と相殺すれば賃金の全額払いに違反しないんじゃないかな〜」と思いましたが、この相殺する事務処理自体が大変なんですね^^

それならば、現在の端数処理は、労基法の通達でも認められている方法なんです、と押し切るか、あやんさんのおっしゃるように端数処理を行わないのはどうでしょう?

また、みなさんの職場では勤怠管理はどうされているんですか?
私のところは、タイムレコーダーに始業・終業時刻のみ打刻し、賃金〆日が到来したら職員が自分で時間外労働を足し算してメモに書いて提出してもらいます。原始的な方法です。
今はほとんどが自動計算なんでしょうか?

  • コメントする

    サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • 拍手する

    サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • 0

icon拍手者リスト

from: あやんさん

2010年02月09日 23時45分05秒

icon

「Re:時間外勤務の端数処理」
よっしーさん、こんばんは。

我社も通達どおり1ヶ月の時間外勤務に1時間未満の端数が生じた時の端数処理は30分未満切り捨て30分以上切り上げとしています。

端数を次月に繰り越して1時間になった月に支給可能か否かは就業規則(給与規定)にその旨の明記があれば出来るのではないかと思います。しかし、債権債務の関係で整理すると、労働者は定められた期間(賃金算定期間)労働する債務(使用者にとっては働かせる債権)を履行し、使用者はそれに対する対価を定められた期日に支払うという債務を履行する(労働者にとっては賃金を得る債権)関係にあると思います。

さらに、双方は同時履行の抗弁権を持ち合う関係にもあります。つまり「働かないのなら賃金は払わないよ(ノーワーク・ノーペイ)」、「賃金を払わないのなら払うまで働かないよ」と互いに主張可能な関係です。

1ヶ月内端数処理の通達は全額払いの原則や適切な債権債務関係を実現するためのものとも考えられますので、適法かつ良好な労使関係を維持するためにも端数繰越は行うべきではないと思います。

仮に、或る月の時間外勤務が20分として、翌月も翌々月も時間外勤務がゼロであれば、いつまで経っても債権債務が確定せず、両者にとって不安定な関係が続くことになり、いずれどこかの時点で整理(清算)しなければいけませんよね。であれば、直近の賃金支払日に20分間分の時間外勤務手当てを支払うことで速やかな(適法な)債務履行完了となり、こちらの方が合理的です。

事務の煩雑化による支給ミスの可能性も多くなると考えられ、労働者にとってもリスクが大きいので、債権債務の関係と合わせてお話されてはいかがでしょうか。

  • コメントする

    サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • 拍手する

    サークルで活動するには参加が必要です。
    「サークルに参加する」ボタンをクリックしてください。
    ※参加を制限しているサークルもあります。

    閉じる

  • 0

icon拍手者リスト