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2008年度の社労士試験合格を目指した仲間の会

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from: よっしーさん

2010年02月09日 21時25分01秒

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時間外勤務の端数処理

こんにちは。みなさんの周りの状況をお聞きしたいと思い投稿しました。内容は題名のとおり、1ヶ月の時間外勤務に1時間未満の端数が生じた時の処理方法です。私

こんにちは。みなさんの周りの状況をお聞きしたいと思い投稿しました。内容は題名のとおり、1ヶ月の時間外勤務に1時間未満の端数が生じた時の処理方法です。私の会社では通達で認められているように30分未満切り捨て30分以上切り上げとしています。おそらくこれが一般的なのかなと思っていますが、先日ある職員から、端数を次の月に持ち越し、1時間になった月に支給することはできないのかと聞かれました。この場合例えば端数が50分だとその月にはその分は支払わないことになり全額払いの原則に反することにはならないのでしょうか?そんなことをしたら事務が煩雑になって大変な事になりそうですが、事務を行わない職員には不思議なようです。普段当たり前のように思っていましたが、実際はどうなのか聞いてみたく書き込みしました。また、みなさんならこの職員にどのように今の取扱いを説明したら納得してもらえると思いますか?よろしくお願いします。

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from: あやんさん

2010年02月09日 23時45分05秒

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「Re:時間外勤務の端数処理」
よっしーさん、こんばんは。

我社も通達どおり1ヶ月の時間外勤務に1時間未満の端数が生じた時の端数処理は30分未満切り捨て30分以上切り上げとしています。

端数を次月に繰り越して1時間になった月に支給可能か否かは就業規則(給与規定)にその旨の明記があれば出来るのではないかと思います。しかし、債権債務の関係で整理すると、労働者は定められた期間(賃金算定期間)労働する債務(使用者にとっては働かせる債権)を履行し、使用者はそれに対する対価を定められた期日に支払うという債務を履行する(労働者にとっては賃金を得る債権)関係にあると思います。

さらに、双方は同時履行の抗弁権を持ち合う関係にもあります。つまり「働かないのなら賃金は払わないよ(ノーワーク・ノーペイ)」、「賃金を払わないのなら払うまで働かないよ」と互いに主張可能な関係です。

1ヶ月内端数処理の通達は全額払いの原則や適切な債権債務関係を実現するためのものとも考えられますので、適法かつ良好な労使関係を維持するためにも端数繰越は行うべきではないと思います。

仮に、或る月の時間外勤務が20分として、翌月も翌々月も時間外勤務がゼロであれば、いつまで経っても債権債務が確定せず、両者にとって不安定な関係が続くことになり、いずれどこかの時点で整理(清算)しなければいけませんよね。であれば、直近の賃金支払日に20分間分の時間外勤務手当てを支払うことで速やかな(適法な)債務履行完了となり、こちらの方が合理的です。

事務の煩雑化による支給ミスの可能性も多くなると考えられ、労働者にとってもリスクが大きいので、債権債務の関係と合わせてお話されてはいかがでしょうか。

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