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from: 改革フォーラムさん

2011/06/29 18:25:43

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識者の目

選挙集団と化した創価学会の敗北------------------------------------------------------------

選挙集団と化した創価学会の敗北

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―自民党を食い潰して自滅の道をたどる―

(元NHK記者・川崎泰資<Forum21>H21.9.9)

 日本の政治の失われた10年は、1999年、公明党が自民党との連携を深め、その後自公連立政権に走ったことに始まる。事実上の日米安保の改定に匹敵する「日米ガイドライン関連法」「国歌・国旗法」「通信傍受法」という名の盗聴法など、自民党が単独では押し切れない法案を、平和の党・福祉の党を標榜する公明党が主義主張を棚上げして、すべて賛成して成立させ、自民党の右傾化や暴走を支えた結果の報いである。
 総選挙の結果、民主党が308議席を獲得、自民党が119議席という歴史的惨敗で政権交代が現実のものとなった。だがそれ以上に注目すべきなのが、公明党が小選挙区で8人の議員が全て議席を失い、比例区だけの21議席に転落したことだ。これは選挙での常勝の神話が崩れ、創価学会・公明党を支えてきた「偽りの宣伝」が馬脚を表したことを意味する。事実上、選挙集団と化していた創価学会は選挙での得票を増やすことが布教そのものであるとして、政治と宗教を一体化した活動を長年続けてきた。


【学会・公明の国民への背信】
 創価学会・公明党は、この政教一致を批判されることを極端に拒否し、さらに政治だけでなく日本の官界、教育界、警察・検察など各界に学会関係者を増やし、「総体革命」と称して、政治の力と併せて強大な影響力を行使することを目論んできた。
 しかし今年は東京都での自民・公明の勢力による、石原政権支持の暴走があり、民意を無視して東京五輪の開催に賛成、新銀行東京の放埒な経営に加担、築地市場の無謀な移転への賛成など国民に背を向ける政治が、先の都議選でも批判を浴びた。この結果、議員数は変わらなかったものの前回より投票率が上がりながら得票数が減少という退潮傾向を見せたのに、メディアは公明党の勝利と報じ実態を覆い隠して持ち上げた。
 都議選の結果は、投票率が上がり小選挙区では公明党の勝ち目がないことを示していたから、衆院選での小選挙区での公明の全敗は予想されたが、全力を尽くした学会員にとっては大きな衝撃となったはずであり、選挙から宗教への回帰が始まるかもしれない。


【宗教法人と学会マネー】
 宗教法人の非課税の特典をフルに利用した創価学会の政教一致の活動は、その「金権」体質を生み、学会マネーの「金縛り」にあった政党が学会に寛容になり、マスメディアが実態を報道しない「不報」の罪が学会・公明党の暴走を許す結果につながった。
 それだけでなく、今度の衆院選では、宗教法人・幸福の科学が「幸福実現党」を創立して大量の立候補者を出し世間を驚かせた。これは池田大作の支配を容認し政教一致に寛容な政界に、幸福の科学がそれでは我々もと考えたのかもしれない。
 半世紀にわたり日本を支配した自民党の元首相が、「比例は公明」と連呼して選挙カーを走らせたり、自民党の総裁選に立った女性が自分の選挙が危ないとみるや、幸福実現党と手を結ぶに至っては党崩壊の象徴的出来事で、政権政党の矜恃(きょうじ)はない。
 選挙に惨敗のあと公明党は自民党の大敗の巻き添えを食ったと言わんばかりだが、事実はそうではない。自民党に寄生するように連立を組み、創価学会の池田大作の国会喚問を阻むことに全勢力をかけ、政教一致問題が脅かされないのなら自民党の言うことは何でも聞く。これが公明党の役割であり、結党時に明らかにした政策に背反しても自民党の主張に応じてきた。5%の得票で得た議員を利用し自公政権をつくり、2年前の参院選で国民の批判を浴びても反省せず、参院で否決されても衆院での3分の2の多数で再議決するという数の暴力を駆使する原動力になったのも公明党であった。小泉政権での市場原理主義、格差の拡大、地方の疲弊、医療・介護・年金と福祉政策の後退に手を貸したのも、福祉の党を標榜した公明党であった。憲法9条に違反する疑いの強いイラク派兵や、洋上給油などに積極的だったのも平和の党を主張する公明党だった。
 これほど国民に対する裏切りはないし、それを裏切りと考えないほど池田大作に傾倒する公明党は宗教団体としても選挙団体としても末期症状というほかない。
 自民党は、麻生首相を選挙の顔として選んだにもかかわらず、失言、暴言、無策の上に傲慢な体質丸出しに国民がソッポを向いても党内でけじめをつけることができず結局、国民の審判でやっと首相の座から去らせることができた。


【政教一致に断を】
 一方メディアは学会・公明の広告や印刷の委託等に頼っているため、学会への批判ができず、そればかりか学会・公明が嫌がることは書かない、報道しないことに徹している。大多数の国民はメディアの「不報」の結果、学会・公明の不都合なことは知らない。
 20年近くも公明党の初代委員長を務めた竹入義勝が、池田大作の不興をこうむり、罵詈雑言を浴びせられ、謹慎状態に追い込まれたほか、次の委員長、矢野絢也にも言論活動の禁止を強要し、所持している黒皮の手帖を奪い去り、裁判所の返却命令にも応じない等の言語に絶する仕打ちを行っている。だが、こうした事実は大手のマスメディアでは殆ど報道されることがなく、また公明党自身もこの事実に触れようとしていない。
 池田大作に対する議員の献金や、池田会館の選挙への利用など政教一致に関する数々の問題も伏せられたままで、それを国会で追及されても、メディアがその事実を伝えないため国民の大半は何も知らされないままである。また池田大作に関する情報は極端に管理され外に出ることは殆どないのに、政治的なことになると安倍首相との密談、中国の首脳の来訪時の会談などは密かにセットされる。これでは公明党は、公党とは言えない。
 新政権は、日本での政治の民主主義を確立するため、政教一致に対しては厳しい態度で臨み、宗教の政治入に決着をつけることが極めて重要である。(文中・一部敬称略)

川崎泰資(かわさき・やすし)元NHK記者。1934年生まれ。東京大学文学部社会学科卒。NHK政治部、ボン支局長、放送文化研究所主任研究員、甲府放送局長、会長室審議委員、大谷女子短大教授、椙山女学園大学客員教授を歴任。著書に『NHKと政治―蝕まれた公共放送』(朝日文庫)『組織ジャーナリズムの敗北―続・NHKと朝日新聞』(岩波書店)など。

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from: 改革フォーラムさん

2011/07/17 12:58:04

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「Re:識者の目」
ならば「創価学会」からもっと徴税せよ

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(北野弘久・日本大学教授『諸君!』0005)

-人心を惑わし政を行い、営利を貧る「実体」なき宗教法人に税制優遇措置を与えてはならぬ-

 東京都が大手銀行に対する法人事業税を外形標準課税方式に改めるという、いわゆる「石原新税」構想を打ち出してから早や2カ月。この雑誌が出るころには、条例案は都議会を通過していることだろう。
 この新税をめぐっては「銀行だけへの課税は不公平だ」との声があがったが、これは全くのおかど違いである。銀行はもともどバブル時代から税制上の優遇措置を受けているにもかかわらず、破綻危機に陥れば"金融安定化”と称して公的資金が湯水の如く注入される、という厚遇中の厚遇を受けつつも、貸出金利は徴収しながら一般預金者にはゼロに近い金利しか支払わず、巨額の業務利益を上げている。
 この状況こそが不公平なのではないか。
 むしろ今回の新税はこの不公平を正す意味で非常に公正であって、租税立法の指導原測である応能負担原則(租税は負担能力に応じて課税すべきだ、という原則)にもかなっている。 一方中央政府は政府税調で、法人全業種を対象とした外形標準課税の導入を検討してはいたものの、今回の都の動きはまさに寝耳に水の出来事だった。発表直後の大蔵・自治両省の驚きの中には、"地方が中央ど歩調を合わせずに何をやる!"といった驕りを端々に感じ取ることができた。しかも赤字経営の多い中小企業を含めて全国的に外形標準課税を行うとする中央政府の姿勢こそ不公平税制の拡大であり、日本経済をさらに悪化させることに、今もなお気づいていないこの鈍感さ!
 本年4月1日から新地方自治法が施行され、国の機関委任事務も廃止される。このことは、日本は21世紀を前にしてやっと「地方自治元年」を迎えたことを意味する。もっとも「地方自治元年」といっても、今回の改革では地方財政改革は実質的には手つかずだが、地方は憲法理念に従って、その地域の特色に応じ、中央の顔色を窺うことなく自治行政を行うべきであって、財政についても中央が文句をはさむ筋合いのものではない。
 今回、石原氏が自治省に事情説明と称して挨拶に行ったが、これも本来ならば行く必要がなかった。むしろ自治大臣が都庁に出向くべき性質のものであった。

<美濃部都政の遺産>
 それにしても、こういった中央省庁の戸惑いや驕りの感情に触れて、私は4半世紀以上前のある出釆事を想起せずにはおれなかった。
 昭和48年、当時の美濃部亮吉都知事が国に反旗を翻して、都税条例によって法人二税(法人事業税・法人住民税)について独自の課税方式を導入しようとした時のことである。
 当時の日本の企業、特に大企業は、戦後の国策の重要な役割を担っていたこともあり、法人税等についてさまざまな租税優遇措置を受けていた。法人税は本店所在地の所轄税務署に納められるが、当時の大企業のほとんどの本店は東京。しかし、東京都の取り分は、その歪められた法人所得、法人税を前提として、大企業の全従業員のうち、東京で働いている人の分だけ。企業側は東京で情報を収集し、儲けはするが税金はあまり払わない、という仕組みになっていた。その一方で企業側は都の各種の行政サービスなどを十二分に享受していた。 逆に都民は、重税を納めながらも道路破損、交通渋滞、大気汚染、住宅環境の劣悪化、物価高といった問題が一向に改善されぬままの生活を強いられていた。首都機能についての負担は増すばかりで、都民の財布どころか都自体も財政難に喘いでいた。
 そこで美濃部氏は、昭和49年からは法人事業税、50年からは法人住民税を大企業には重くし、中小企業には重くしない、という措置を取った。大企業は租税優遇措置の適用によって応分の税金を納めていないから、都の特殊性を考慮した公益性の観点から、地方税法で規定する標準税率以上に重い税率を課すことにしたのである。
 一見、乱暴な措置なのではないか、と思われる向きもおられよう。が、実はこの措置の方がむしろ憲法理論に適合している。美濃部氏は最終的には地方税法6条2項の規定を用いることにした。
[地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる]
 これが6条2項、いわゆる不均一課税条項である。適用に際しての具体的な要件についての定めはない。つまり、具体的要件については各自治体の判断、つまり各地方議会の決定に委ねられている。そこで美濃部都政が独自の判断と決定を下した。
 当時、国政は55年体制真っ只中で、地方には「地方から中央を変えよう」といった革新の風が吹いてい時代であり、美濃部都政はその嵐の象徴的存在だったのである。
 しかし、大企業に対する優遇税制を行い続けてきた国としては、この措置をそう易々と受け入れるわけにはいかなかった。国会の地方行政委員会や自治省筋から「国の地方税法という法律を無視しようとしている。このような東京都方式は憲法の租税法律主義に反する」として違憲、違法の疑いありとの声が上がった。
 実はこの当時(昭和48年春)、東京都の知事部局から「美濃部を助けて<れ」と私のところに要請があった。私は従前から、法人企業の実質税負担率の逆進性、不公正を正すべきであり、憲法は地方税については租税法律主義ではなく、租税条例主義を建前としているので、本来税条例で不公平を是正することができるのだ、と主張していた。どうも都は私の論文を参考にして今回の措置を決めたようなのだ。都の緊急部課長会議が招集され、私は都幹部の前で3時間ほどレクチャーを行った。
<私たちの先輩学者は税財政について、日本国憲法のもとでも、「地方自治」の規定のなかった明治憲法と同様の、誤った理論を展開してきた。憲法は「地方税法」(法的に標準法にすぎない)という法律がなくても、本来自治体は税条例で課税権の行使ができるとしている。その内容が憲法の応能負担原則に適合するものである限り、都税条例で都税のあり方を本来、規定できるのだ。さしあたり、地方税法6条2項にもとづく、都税条例の制定で可能だ>-。
 私は直ちに今回の東京都方式の合憲性を論文にまとめ、それを都に提出した。都の担当者はそれを自治省に持っていったが、自治省税務局の担当者はそれを見て絶句したそうである。爾来、東京都方式は合法とされ、東京都が導入に踏み切った後も、他の自治体がこれに続いた。
 この時の中央省庁の見せた不勉強な、かつ驕りの表情が、今回の石原新税を目の当たりにした霞が関の住人たちの表情と、ピタリと重なってくる。
 石原都知事は美濃部都政を徹底的に研究したという。美濃部氏の発想が時空を超えて蘇り、財政再建の”一の矢”となって結実した。見事なお手並みであった。
 では、次はどの矢を放つべきなのか。
 ここで私は東京都における最大の不公平税制が未だ放置されたままになっていることを指摘しておきたい。
 創価学会に対する課税問題である。

<創価学会は宗教法人か?>
 まずは、昨年から今年にかけて、元公明党所属の東京都議、龍年光氏が中心となって都に働きかけていることについて紹介することからはじめよう。
 昨年11月、龍氏らは石原都知事に対して住民監査講求を行った。「創価学会は宗教法人としての実態を形式的にも内容的にも満たしていないのではないか」ということで、都による監査を求めたのである。
 ここにある「形式的」というのは、創価学会が1991年に日蓮正宗からその信徒団体を破門されたという事実がある以上、いまの創価学会を宗教団体として法的に根拠付けるものがない、ということである。日蓮正宗から東京都知事には「破門した」という通知が公式に出されている。1995年12月の宗教法人法改正後、所轄が文部省に移管された後には同じく日蓮正宗から文部大臣に対し「創価学会には宗教団体の実態はない。解散命令手続きをしてほしい」といった文書も出されている。この組織には、厳密にいえば、教義も、ご本尊も、教師も存在しない。
 一方「内容的」というのは、創価学会が池田大作氏を中心とした政治権力の奪権闘争を「組織的に」行っている団体だ、ということである。より具体的には、集会を開いての選挙活動や票集めを専ら行っていることを指している。また、いわゆる「財務活動」といった形を含めて、各種の営利事業活動を営み、その収益を前記活動の資金としていることも含まれる。これらの行為は断じて本来の宗教的活動ではない。誰の目からも明らかな、組織的な政治団体、営利団体としての活動だ、ということである。

<ある宗教団体が営利企業と同様の、ある意味では営利企業以上に「土地ころがし」を行って、周辺地価の高騰をもたらし人々の生活に大きなデメリットをもたらしている。また温泉地などに一流ホテル並みの数多くの「研修所」等をつくっている。その他、実質的には営利活動と異ならない活発な「宗教活動」を行っている。また、ある宗教法人の一部幹部が宗教法人の財産を私物化して利用していたり、実質的には半強制的な形で、巨額の「寄金」を当該宗教法人の会員等から収受しているとも伝えられる。これらの行動が事実であるならば、およそ宗教法人、宗教家のそれとはいえないものとなっている。人々が課税問題に関連して注目するのはこのような点である。人々の目には、そこに明らかに「社会的不公正」が存在しているようにみえるのである>

 これは私が1981年に上梓した『納税者の権利』(岩波新書)からの引用である。"ある宗教団体"とはもちろん創価学会のことであるが、当時の私は宗教団体の特定名を記すのをあえて避けていた。私の意見は当時もいまも全く変わっていないが、雑誌「公明」や「公明新聞」などからしばしば税制に関する論稿を、また公明党の学習会の講師を頼まれたこともあったし、彼らの自浄努力をまだ斯待していた。当時、友人からは「あなたは公明党のブレーンか」と言われたこともあったほどで、事実、公明党の税制顧問になってくれ、と頼まれたこともあった。
 しかし彼らに自己の客観視を望むのは、土台無理な話であった。覚悟を決めた私が1994年2月に月刊誌『文藝春秋』で名前を出して創価学会批判を行うようになって以降、凄まじいほどのいやがらせが始まった。学会系刊行物での個人的な誹謗中傷はいうに及ばず、家の生ゴミがあさられ、私や家人も日がな尾行され、脅迫電話や無言電語、さらにはここに記すのも憚られるような罵詈雑言の記された手紙・ハガキが自宅、研究室を問わず送りつけられる・・・。尾行してきた車のナンバーや手紙などの送り主を調べると、必ず創価学会関係者にぶちあたった。
 そもそも、なぜ税法は宗教法人についてさまざまな税法上の特典を与えているのかといえば、もし当該宗教法人が真実の宗教団体であれば、人々の内心の精神生活の安定や豊かさの確保、という大事な仕事を国家に代わって守る活動を行っているのだから、その活動が高度の公益性を帯びていることになり、したがって様々な税法上の優遇を与える理由がある、といった考えに基づいている。
 しかし、創価学会についていえば、その政教一致体質をどう判断すべぎなのか、そして何よりも先ほど記したようないやがらせが日々、さまざまな人の身に起きていることをどう判断すればいいのか。
 本来その宗教に接することで豊かな精神生活を営んでいるはずの信者に、歪んだ憎しみを抱かせ、時に人として許されない行為を行わせてしまう-。そんな宗教法人は絶対に「真実」の宗教団体としての要件を満たしているわけがない。
 であれば、登記簿上は宗教であっても、宗教団体の実態を持っていない組織に対して、税法上の特恵措置を適用するだけの合理的理由はない。
 アメリカの場合、登記簿上宗教法人であっても、例えば教会の牧師が日曜の礼拝時に「ブッシュさんを応援したらどうか」と言った場合、当該教会が「政治活動をした」と認定されかねず、すぐに内国歳入庁(日本における国税庁)などに報告が行く。そして、ことの真偽について徹底的に調査し、実態を判断していく。一市民として牧師個人がいろんなことをやるのはいいが、組織を挙げて選挙運動をやるとか政治献金をするとか、あるいは営利事業を行った場合には宗教団体の枠を超えたことになり税法上の保護を与えない、という制度が出来上がっている。
 このアメリカ的制度の導入は将来的な検討材料だが、現行法のもとでも創価学会は「形式的」にも「内容的」にも宗教団体の実態を備えていない。そのため各種の非課税規定などの適用を受けうるだけの根拠がない。このような組織に非課税規定などを適用することは、学問的に「適用違憲」を構成する(違憲には「法令違憲」と「適用違憲」との2つがあり、宗教団体の実態をもつ組織について一般的に非課税などにすることは違憲ではないが、そのような実態を持たない組織に非課税などの規定を適用することは、具体的に憲法14条、20条、89条等に違反する。このような違憲を「適用違憲」という)。
 したがって、都は現行法のもとでも、創価学会の実態に鑑みて課税を行う義務があり、その義務を怠っている知事は「不作為の違法行為」を行っていることになる。

<学会施設に適正な固定資産税を>
 では具体的に何をすべきだろうか。
 まず、固定資産税をきちんと課さなければならない。
 創価学会が東京都内、特に新宿区信濃町に持っている土地建物等について、土地については宅地並評価を行い、建物についてもきちんとした時価評価を行い固定資産税を課税すべきである(前記・龍氏らの住民監査讃求については都の監査委員が何の調査もせずに却下してしまったので、現在は「宗教団体の実態を持っていない創価学会の固定資産に対して課税しないのは違法である」ことの確認を求めて東京地裁に提訴している)。
 また、それら創価学会の建物内部の施設は償却資産にあたるため、厳密にいえばこちらにも固定資産税をかける必要がある。
 創価学会の機関紙「聖教新聞」の発行についてであるが、これは宗教法人の収益事業として法人税の申告が行われているようである。しかしその税率が非常に低い。法人税の基本税率は30パーセントなのが22パーセントとなっており、さらに新聞発行によってあげた収益を創価学会本体の公益事業のために寄付した場合ば寄附金控除が行われ、実質的には17.6パーセントにまで下がる。
 しかしこの軽減税率は、憲法20条で禁じている「特権」に該当し、厳密にいえば「かくれた補助金」、一種の「公金支出」にあたるのではないか、と私は考える。ただ、これは創価学会だけの問題ではなく、軽減税率制度自体が宗教法人一般について「法令違憲」である可能性が高い。つまり、他の宗教団体であっても、普通法人の株式会社なみに法人税の通常の税率で税を納めるのが適当なのではないか。現行法上では、この税率はそのまま法人住民税の税額に影響を与えるため、いわば二重の軽減措置になっている。
 現在アメリカでは、公益団体、公益法人等の認定を受けたものであっても、営利事業によるものと認定された収益には普通法人と同じ税率で課税する。公益法人の製品も同じく市場原理に基づき流通する。福永法源の本であろうと池田大作の本であろうと、宗教学の学術書であろうと税率に変わりはない、という論理であって、こちらの方が実態に即した課税方式であるように思われる。立法論的には日本もそうすべきなのではないか。
 そして、宗教法人としての実態を備えていない団体には、株式会社なみの法人税・住民税、事業税を課せばいい。事業税については、石原新税と同様に外形標準課税方式を導入することも、理論的には十分検討する余地がある。法人税の問題は国税庁の問題であるが、住民税、事業税の問題は自治体の問題である。都知事としては、固定資産税の他に、住民税、事業税等についても検討する必要がある。
 このように創価学会に対する税制優遇をなくしてしまうと、その宗教を奉ずる人々が不利益を被るのではないか、といった批判が出てくるであろう。しかしそれは全くあたらない。形式的にも内容的にも宗教法人でない巨大法人からきちんと税を徴収し、それを、一般市民に還元する。創価学会の信者全体、社会全体への利益還元率は圧倒的に高くなる。
 また、課税する、ということになった時の徴税コストだが、これはほとんどかからない。やることといえば、創価学会に納税通知書を送るだけ。固定資産税についていえば、東京23区内は知事の権限であり、23区外は市町村長の権限。法人住民税と法人事業税は知事でできる。
 創価学会に対する前記の適切な課税-。これは現行法で十分対応しうる施策なのだ。外形標準課税とは違って、都税条例の改正も必要としない。つまり、石原氏が決断すればすぐにでも実行に移すことのでぎる、天下の妙手なのである。

<宗教法人法などのさらなる改正を>
 しかし、これだけでは不十分である。創価学会に限らず、不明朗な会計、莫大なる収益事業を営んでいながら、宗教法人としての認証を受けているために国の介入を免れている団体は枚挙にいとまがない。
 この現状を少しでも正すためには、宗教法人法などのさらなる整備が必要となってくる。私は1995年の宗教法人法改正に際し、国会に参考人として呼ばれ、この点を指摘したことがある。
 宗教法人法はオウム真理教事件を踏まえて改正された。新たに義務づけられた収支計算書、財産目録、役員名簿など関係書類の提出によって、各宗教団体の実態をよりしっかりと把握するための改正が行われた。
 これに加えて、さらに次のような改正を行うべきなのではないか。
 まず税制面について。
①現行の法人税における収益事業の範囲を、公益法人等の種類、性格、規模等をふまえて具体的に類型化し、まさに宗教法人の実態にふさわしい収益事業の範囲を具体的に規定する。こうすることで、権力が土足で宗教活動に介入できなくなり、結果として人々の信教の自由を守ることになる。
②収益事業に対する法人税率を普通法人なみに引き上げる。
③宗教法人会計基準を制定し、公認会計士の監査を義務づける。ただし、当分の間、一定規模以上の大宗教法人のみに監査を義務づける。大宗教法人については公認会計士の監査を受けたもののみについて非課税などの税法規定を適用する。監査の結果を開示する。
④お布施で集めた金銭を政治活動などに使った場合は、その部分を収益事業として課税する。また一定の要件を充足する金融収益を収益事業として課税する。
⑤龍氏らの住民訴訟の例のように、その宗教法人の実態が宗教団体でないとみられる場含には、会社等の普通法人として扱うことを税法で明文化する。
 つぎに、宗教法人法そのものについて。
①宗教法人の「認証」後、1年以内であれば「認証」の取り消しができることになっているが、これを3年とする。3年間じっく

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