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創価学会あれこれ

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  • from: 三船敏郎さん

    2011年11月26日 00時13分50秒

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    オウム真理教の早川が飛行機2機分の武器弾薬を運んだとされていますが、それは日本全国に散らばる創価学会会館の地下室に隠されていると思います。



     リチャード・コシミズ氏へ
     最近はリチャード・コシミズ氏のプログをよく読んでいます。また、Youtube 上の動画もよく読んでいます。
     オウム真理教の早川が飛行機2機分の武器弾薬を運んだとされていますが、それは日本全国に散らばる創価学会会館の地下室に隠されていると思います。その地下室を覗いたことのある人ならば、そこがそういうものを隠すのに非常に適応な処であることが分かります。
     その武器弾薬を使用して日本制覇するのは創価学会男子部と考えていましたが、婦人部でも実行可能なことを思いつきました。現代の戦争は格闘技ではなくなっており、女性で十分に行えることを失念していました。
     創価学会男子部は現在は非常に弱体化していますが、婦人部は未だに強く、座談会の参加者が全て婦人部であることも多いものです。熱心に選挙運動するのは婦人部です。
     細菌やサリンなどの毒ガスをを東京にばらまくことは婦人で十分に行えることです。池田大作が亡くなったときに婦人部がやけくそになって武力蜂起する可能性が大きくあります。
     最近、オウム真理教事件をよく研究していますが、オウム真理教よりも創価学会の方が遥かに危険です。創価学会には広宣流布のためならば殺人などを行っても良いという教義があります。

    >不殺生戒と申すは、是の如き重戒なれども、法華経の敵になれば、此れを害するは第一の功徳と説き給う也。(秋元御書)

    

例せば殺生戒は仏誡の第一であり、生物を残害しないのは道徳心の発端である。それにしても謗法の者を懲罰するは、法華行者の義務であり、いかに折伏してもこれに応じない者は、これが一命を断つとも已むを得ない。これかえって真の慈悲である。この意味からいえば、謗法者を殺すのは、法華経主義からいえば、不道徳でないのみならず、かえって大道徳になる。



     これは19年前、日蓮正宗に寝返った家の玄関で夜の二時に糞をした狂信的な男子部本部長と読み合わせていたものです。とても良い人でしたが、あまりにも狂信的な人でした。狂信的な分子はこのように危険なのです。オウム真理教に創価学会男子部が少なくとも27人は居たという上祐氏の証言は納得がいきます。狂信的な人は狂信的なのです。穏やかな創価学会員が大部分ですけど、このように危険性のある創価学会員も一部ながら存在しているのです。
     創価学会原理主義派と言って良いでしょう。創価学会原理主義派は勤行唱題をしないで自衛隊に潜り込んでいる可能性は高いと三船小仏は推察しています。<

     亀井静香先生の日本新党に日本全国の創価学会会館の地下室に警察犬を連れて立ち入り調査するべき、というメールを出しましたが、十分な証拠がないかぎり動けないと思われます。
     上祐氏はオウム真理教の存続の条件に「大事なことは喋らない」という交換条件を取り交わしているはずです。
     矢野絢也氏が創価学会を辞めて創価学会批判をしましたが、まだ40%ほどしか喋っていないはずです。矢野絢也氏には子供や孫が居ます。これ以上は喋ってはいけないということを弁えて喋っています。これは山崎正友氏や原島嵩氏なども同じです。私も「これは書いてはいけない」というものは書かないで居ますから分かってきました。
     創価学会が麻薬ロンダリングで多大な利益を得ていることは常識として知るべきことですが、99%の創価学会員は「麻薬ロンダリング」を創価学会が行っているということは知らないと思います。毎年の「財務」が2500億円ですが、創価学会の総資産は池田大作の資産と合わせると11兆円といわれます。13兆円という意見も強くあります。2500億円を20年間続けても5兆円にしかなりません。
     少数の創価学会員は創価学会が株取引を行って多大な損失を受けたことを知っていますが、ごく少数です。確実性があり利益も多大な麻薬ロンダリングを行わないはずがないことを常識として考えるべきですが、私もごく最近になって知ったことです。
     財務調査が入らない宗教団体を使って麻薬ロンダリングすることが常識化していることを一般の創価学会員は知らないのです。
    ……
     昭和45年に於ける言論問題のときも創価学会は痛くも痒くもない藤原弘達氏の「創価学会を切る」を問題化していますが、あれは巧妙な創価学会首脳部の動きと私は考えています。創価学会および日蓮正宗に大きなダメージを与える本が幾冊も出版の動きがありましたが、それらは巧く出版禁止となっています。(これが創価学会だーーー元学会幹部たちの告白:植村左内:あゆみ出版:1970)などです。これは昭和42年に創価学会より出版禁止処分の裁判にかけられ、出版禁止処分となり、日大グラウンドで一〇万冊余が焼却処分となりましたが、昭和45年に小さな出版社から隠れて出版されました。ところが、この著者はこの一冊しか書いていません。殺されたか、強い脅迫を受けたものと思われます。他にも、藤原行正氏や竜年光氏など造反した元側近が本を出版していますが、二冊ほどしか書いていません。強い脅迫を受けているとしか考えられません。そしてその内容も肝心な部分には触れないように書かれています。
     出版阻止には公明党の竹入義勝氏が主体となって動いたようです。矢野絢也氏も大きく関わったと思われますが、矢野絢也氏は藤原弘達氏の「創価学会を切る」のことにしか触れていません。矢野絢也氏には子供も孫も居ますから触れることはできないと思われます。
    ……
     オウム真理教の上祐氏が匿名で創価学会批判の本を出すことが良いようですが、匿名で出しても張れることは確実なために出さないで居るものと思われます。創価学会の弁護士は300名を優に超えています。どの出版社も創価学会に異常多発している“うつ病性障害”などの精神障害のことを載せること及び出版することを拒否します。
     創価学会の言論弾圧は言論問題を問題とせずに、ずっと続いていました。昭和45年の言論問題への反省は少しもありませんでした。
    ……
     オウム真理教のことを調べていて分かったことですが「カルトというものは自分から破滅の道を選択する」ということです。中世のヨーロッパに於けるカルト団体が自分から破滅の道を選択して破滅していった歴史があります。カルトは妥協しません。カルトは狂信的です。カルトは死をも恐れません。それ故に創価学会は非常に危険なのです。
     統一協会も同じです。現在、Youtube には統一協会に非常に痛いものが多数アップされていますが削除されていません。弁護士軍団を造らなかったのが失敗だったと思われます。統一協会は創価学会のような強い力をもはや現在は持たないのです。やがて創価学会も自分から破滅と消滅の道を選択すると思います。
     オウム真理教が現在も存続していることは上祐氏が非常に賢明で、教団存続のための裏取引を巨大な権力と上手にしたためと思われます。
     オウム真理教は創価学会に嵌められたことを以前、創価学会の他教団に潜入して攪乱する部隊にいた人が証言していますが、マスコミは取り上げようとしませんでした。マスコミへの強大な圧力を創価学会は持っているからです。現在、創価学会男子部は大きく弱体化しており、以前のようなそういう攪乱部隊はなくなっている可能性が大きいですが、未だに残存しているかも知れません。
     私もオウム真理教は創価学会の攪乱部隊に手玉に取られたと考えています。オウム真理教の情報たとえば地下鉄サリン事件の情報が創価学会に筒抜けになっていたことからも、それは察せられます。地下鉄サリン事件の日、東京の創価学会本部は緊急に休日となったことは確かなようです。複数の証言、およびその日が休みであったことの言い訳の証言も私は得ています。
     創価学会員は早く日蓮正宗に替わった方が賢明であると思います。日蓮正宗への批判が創価学会から激しく出ていますが、本気にしてはいけません。創価学会発行の日蓮正宗を批判する機関誌及び書籍はほとんどが偽りと大袈裟であると考えて良いです。
     日蓮正宗は伝統のある純粋な教団です。創価学会の批判を鵜呑みにしてはいけません。創価学会の批判はほとんどが嘘と大袈裟に満ちています。0000達の言っていることは嘘と大袈裟であることが分かりました。しかし、創価学会の強大な弁護師団に対抗する力が日蓮正宗にはないため泣き寝入りするしかありません。また、それを明確に破折すると創価学会は暴力団以上に怖い団体です。放って置くしかありません。
    「カルトというものは自分から破滅の道を選択する」から放って置いて良いのです。池田教は破滅の道を選択して自ら破滅してゆくはずです。
    ……
     創価学会はオウム真理教のようにテロを起こし、自ら破滅してゆくと私は考えます。カルトは狂気と同一です。狂信は狂気と同一です。狂信すると理性がなくなります。普通の常識では考えられない突拍子もないことをするのがカルトです。
     創価学会はテロさえ起こさなければ巨大な教団として存続できると考えるのが常識ですが、常識が通じないのがカルトです。創価学会の狂気じみた選挙運動を考えると分かると思います。
     創価学会は選挙運動をしなかったら現在の三倍の規模になっていたはずですが、狂気の池田大作は狂気の選挙運動を命じ続けました。池田大作は権力を焦って却って権力を取り損なったのです。もう一度書きます。池田大作は権力を焦って却って権力を取り損なったのです。
     日蓮正宗の御本尊の偉大な力を持ってすれば日本を支配下に置くことも可能だったのに、池田大作は焦って政治に進出し、そして自己破滅への道を突き進んでしまったのです。池田大作はそういう凡人であったのです。
    ……
     獄に繋がれている早川など、および上祐氏などの証言があれば、全国の創価学会会館地下室への一斉捜索を行うことができると思いますが、彼らは喋らないし、喋っても消されるだけです。マスコミを創価学会が強く支配しているため、例え、表に出て来てもそれを報道することはないでしょう。
     もうすぐ、創価学会によるテロが行われるでしょう。それは池田大作が死んだときと思われます。
     インテリが集まっている創価学会中枢も、インターネットで連絡を取り合っている創価学会の組織内組織を把握することは極めて困難であり、彼らの暴走を止めることはできません。
     近いうちに創価学会によって行われるテロの被害者はオウム真理教のテロによる被害の数百倍、数千倍に達することは確実です。彼ら創価学会狂信者の考えはオウム真理教以上に狂気に満ちていることを警察は認識するべきです。
    ……

    ♦♥♦―――――♦♥♦―――――♦♥♦―――――♦♥♦―――――♦♥♦

     創価学会員に告げる。
     池田大作が亡くなったときに武力蜂起を起こすことは決してしてはいけない。
     武力蜂起は教団すなわち創価学会の自滅に繋がる。
     オウム真理教のことを考えると良い。
     今までの創価学会は池田大作により間違ってきた。
     しかし、池田大作が亡くなると創価学会も良くなって行くだろう。
     やけくそになって武力蜂起をしてはいけない。
     
     早川がウクライナより運んだ飛行機二機分の武器弾薬類は全国の何処かの創価学会会館の地下室に隠されていると言われている。
     しかし、武力蜂起は創価学会の自滅に繋がる。
     冷静に考えて武力蜂起を起こしてはいけない。
     武力蜂起して天下を取れる訳がない。
     多数の犠牲者が出るだけである。

     これから創価学会は池田大作の垢を落として清廉な信仰団体に蘇生するべきだ。
     政治から完全に手を引き、純粋な信仰団体に変わってゆくべきだ。大政党の庇護に属するべきだ。創価学会は大票田になり得る。
     政界への進出は単に池田大作の野望に過ぎなかった。
     選挙運動は広宣流布の妨げになっていたが、狂人である池田大作の命令に創価学会員は従っていた。
     これからは純粋な信仰団体に創価学会は変わってゆくべきだ。

     オウム真理教の麻原彰晃は単なる詐欺師に過ぎなかったが、池田大作も同じく詐欺師に過ぎなかったことを見抜くべきだ。
     一人であれだけの量の著作ができる訳がない。少なくとも4人のゴーストライターが居たと言われる。
     池田大作は麻原彰晃と同じく単なる俗物であり犯罪者であり、これから創価学会の歴史から排除されてゆくべきである。
     池田大作を排除すると創価学会は良くなって行く。
     また、池田大作を排除しないことには創価学会に未来はない。

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  • from: 改革フォーラムさん

    2011年11月23日 17時46分10秒

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    池田大作 日本経済乗っ取りの野望


    池田大作 日本経済乗っ取りの野望(4)
    -創価学会の財政のすべて-
    会員からしぼりとった金の力で、日本の全面支配へと乗り出す池田大作
    第1章
    創価学会の「独自・永久路線」推進と、日蓮正宗との摩擦

    昭和四十八年から同五十五年まで
    絶頂期(昭和四十三年代)「広宣流布したとき首相になり国主になる」 と 公言した池田大作

    昭和四十八年は、本来ならば、池田大作と創価学会にとっての輝かしい栄光の年の幕開けになるはずだった。  池田大作が、会長就任直前に打ち出した、“七つの鐘”構想によれば、昭和四十八年から昭和五十四年までを、“第七の鐘”が鳴り終る時期とし、それは正に“広宣流布・王仏冥合”の総仕上げの時期と想定されていた。  昭和四十七年十月に、日蓮大聖人御遺命の“事の戒壇”たるべき正本堂を完成させ、その後の七年間で、“折伏”により、日本国民の過半数を創価学会員とし、選挙で公明党が国会の過半数を占め、政権を奪取する。  その時、池田大作が総理大臣となり、国会の議決で正本堂を“国立戒壇”と定め、最高権力者として大石寺の開かずの門を開き、大御本尊に“広宣流布の報告”をする……。  これが、池田大作が学会員に示しつづけて来た、広宣流布のスケジュールであった。  池田大作が得意の絶頂にあった昭和四十年代の初め頃、ジャーナリストのインタビューに対して、  「(我々は)やろうと思えば、どんなこともできます」 と豪語し、“広宣流布達成”の暁には、自分が、日本において宗教・文化のみならず、政治においても至高の権力になる、と宣言した。  「私は、日本の国主であり、大統領であり、精神界の王者であり、思想文化一切の指導者・最高権力者である」(高瀬広居著「人間革命をめざす池田大作その思想と生き方」より)  「天皇なんか問題になるかよ!!」  今日、世界でただ一人残ったカリスマ的独裁者・北朝鮮の金正日も顔負けの、“絶対権力者宣言”である。  「広宣流布達成の暁には、池田先生が総理大臣になる。“国主”として天皇より上になる。  我々“学会人”は(会員は、自分達をこのように自称して、非会員と区別していた)世の中で、あらゆる所で上になる。  その時は、我々を貧乏人とさげすみ、見下していた連中を見返してやるのだ。  我々は、邪宗の連中を女中や下男として召しつかい、子供の通学の送り迎えもやらせるような身分になる……」  このような妄想を語り合いながら、創価学会員達は、池田大作の示す未来像に酔い、  「正本堂ができるまで!!」 「開かずの門が開くまで!!」 を合言葉に、歯をくいしばって過酷な選挙活動や折伏ノルマに立ち向かっていったのだった。 日常顔を合わせる近隣や会社の人達に、学会員だからと馬鹿にされたり嫌われたりしても卑屈な追従をしながら、腹の中で 「今に見ていろ!! お前達を見下してアゴで使ってやるからな」 と、思いつづけていたのである。  実際、池田大作は、もはや総理大臣気どりで、“閣僚名簿”をつくったりしていたのである。 だが、現実は、そうは問屋がおろさなかった。



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  • from: 改革フォーラムさん

    2011年11月22日 12時58分54秒

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    「Re:創価員ジャーナリスト 柳原滋雄が敗訴した矢野穂積控訴審判決」
    2)当審における控訴人の主張に対する判断
     ア まず,本件記事中の摘示事実の意味内容及びその名誉毀損該当性に関する主
    張については,上記(1)アにおいて説示した見地から判断すべきであり,本件記事中
    の名誉毀損の成否が問題となっている部分の表現に用いられている語を一般読者の
    普通の注意と読み方を基準として解釈した場合にどのような内容を読み取ることが
    できるかという問題であるところ,この手法により本件記事の内容を解釈した結果
    については・引用に係る原判決が「事実及び理由」欄の「第5 争点に対する判
    断」の1(2)及び(3)(原判決5頁15行目から9頁4行目まで(ただし,上記(1)
    イ及びウのとおり補正した後のもの))に説示するとおりであるから,これと異なる控
    訴人の主張は採用できない。
     イ 次に,本件記事のうち『この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人』とある
    部分の読み方に関する主張については,上記(1)イにおいて説示したとおり,本件記
    事中の第4段落を他の部分と切り離して解釈すれば,控訴人が主張するような読み
    方をすることもできないわけではないけれども,そうであれば,当該部分にアンダ
    ーラインを引いて強調する必要はないのであって,控訴人が当該部分を強調したの
    は,自殺関与罪についての被控訴人の犯人性を読者に印象づける効果を狙ったと見
    るのが相当であるから,この点に関する控訴人の主張は採用できない。
     ウ 最後に,慰謝料額の点については,被控訴人が犯罪の嫌疑を受けた者である
    との事実を摘示した控訴人の行為は,他人の名誉を毀損する行為のうちでも悪質な
    ものであるけれども,控訴人が摘示した犯罪事実は自殺関与罪の限度にとどまるこ
    と,朝木議員の転落死は本件記事掲載時から遡ること15年も前の出来事であるこ
    と,控訴人のホームページ中に掲載された本件記事を閲覧する読者は限られていた
    であろうこと,控訴人は原審口頭弁論終結時までに本件記事をホームページ上から
    削除したことなど,諸般の事情を総合して考慮すれば,原判決が認定した30万円
    はやや高額にすぎ,慰謝料額は20万円をもって相当とすべきである。
     2 以上によれば,被控訴人の控訴人に対する請求は,慰謝料20万円及びこれ
    に対する平成21年11月26日以降に生じた遅延損害金の支払を求める限りにお
    いて理由があるから,同部分を認容し,その余は失当として棄却すべきである。
     そこで,これと異なる原判決は一部不当であるから,これを上記の趣旨にしたが
    って変更することとし,主文のとおり判決する。

    東京高等裁判所第21民事部

    裁判長裁判官 齋藤 隆

       裁判官 原 敏雄
       裁判官 一木文斉


    これは正本である。

    平成23年11月17日

    東京高等裁判所第21民事部

    裁判所書記官 櫻井雄一

    東京(高)10-038920
    創価学会からの脱会を考える会

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  • from: 改革フォーラムさん

    2011年11月22日 12時55分26秒

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    「Re:創価員ジャーナリスト 柳原滋雄が敗訴した矢野穂積控訴審判決」
    第3 当裁判所の判断

     1 当裁判所は,被控訴人の請求は,不法行為による損害賠償(慰謝料)として
    20万円及びこれに対する不法行為の口の後である平成21年1L月26日から支
    払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限りにおいて
    理由があり,被控訴人のその余の請求は理由がないもりと判断する。その理由は,
    (1)のとおり原判決を補正し,(2)のとおり当審における控訴人の主張に対する
    判断を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第5争点に対する判断」の
    1ないし3(原判決5頁8行目から11頁11行目まで)記載のとおりであるから,
    これを引用する。
    (1)原判決の摘示の補正
     ア 原判決5頁10行目の「当該記事の」から14行目末尾までを「当該記事に
    ついて一般読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきものであり(最高裁
    昭和29年㈲第634号昭和31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1
    059貢〉,当該記事中の名誉毀損の成否が問題となっている部分について,そこ
    に用いられている語を通常の意味に従って理解した場合には,証拠等をもってその
    存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を主張しているものと直ちに解
    せないときにも,当該部分の前後の文脈や,記事め公表当時に一般の読者が有して
    いた知識ないし経験等を考慮し,同部分が修辞上の誇張ないし強調を行うか,比喩
    的表現を用いるか,又は第三者からの伝聞内容の紹介や推論の形式を採用するなど
    によりつつ,間接的ないしえん曲に前記事項を主張するものと理解されるならば,
    同部分は,事実を摘示するものと見るのが相当であり,また,このような間接的な
    言及は避けるにせよ,当該部分の前後の文脈等の事情を総合的に考慮すると,当該
    部分の叙述の前提として前記事項を黙示的に主張するものと理解されるならば,同
    部分は,やはり,事実を摘示するものと見るのが相当である(最高裁平成6年㈲第
    978号平成9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁)。以下,
    この見地から本件記事の叙述について検討する。」に改める。
     イ 原判決プ頁3行目冒頭から9頁4行目末尾までを次のとおり改める。
    「(3)上記記載のうち被控訴人に直接関係する記述は,④のうち『この件ではむ
    しろ矢野は重要容疑者の一人』とある部分,⑥,⑦,⑨,⑩及び⑫の各点であり,
    このうち④を除く部分において述べられている内容を要約すると,おおむね,(a)朝
    木議員には万引きの容疑があり,もし死亡していなか?たとすれば,起訴されて有
    罪判決を受ける可能性が大きく,このことが公になれば,同議員と同一会派に属す
    る被控訴人が東村山市議会議員の職を維持することは困難であったと考えられる,
    (b)被控訴人は,朝木議員の転落後約2時間半後,すなわち同議員転落の事実が広く
    知られるより前に,同議員の安杏を探る電話を東村山警察署にかけている,(c〉この
    電話は被控訴人が朝木議員の異変を熟知していたことを裏付けるものであり,同議
    員が自殺するかもしれないことを被控訴人は知っていたと思われる,(d)朝木議員が
    自殺するはずがないと考える着たちは,被控訴人が同議員を背後で操っていたこと
    を知らないのであり,被控訴人と同議員の関係を知っていれば,同議員が自殺した
    可能性を否定できるはずがないという内容である。これを一般読者の普通の注意と
    読み方を基準として,前後の文脈を含む諸事情を総合的に勘案して解釈すると,本
    件記事は,朝木議員の転落死は自殺であろうけれども,この自殺には同議員の背後
    にいる被控訴人が関与しており,被控訴人には何らかの方法で自殺に関与した犯罪
    の嫌疑があるとの事実を暗に摘示したと見るのが相当であり,同議員が転落死する
    原因に関する控訴人の意見を表明した論評にとどまるものではない。
     そして,本件記事のうち,『この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人』とある.
    部分(④)と上記摘示事実との関係は必ずしも明らかではなく,④の記述だけを取
    り上げれば,朝木議員が転落現場のビルに赴く前に何者かと争った可能性もあり,
    その相手が被控訴人であった可能性が高いと読むことも不可能ではないが,仮にそ
    うであれば,『この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人』との部分にわざわざア
    ンダーラインを引いて強調する必要はないのであって,控訴人は,この部分を強調
    することによって,被控訴人が『重要容疑者』であるとのイメージを読者に植え付
    け,そのことで,朝木議員の自殺についての被控訴人の関与が犯罪を構成するもの
    であり,被控訴人が捜査機関の嫌疑を受けた人物であると印象づける効果を狙った
    と解するのが相当である。」に改める。
     ウ 原判決9頁6行目の「対し,」から8行目の「指摘される」までを「関与し
    たとの事実摘示を受ける」に改め,8行目の「その社会的評価を低下させる名誉毀
    損事実である」を「被控訴人の社会的評価を低下させる」に改める。
     工 原判決9頁11行目冒頭から17行目までを削る。
     オ 原判決9頁18行目冒頭のギ(2)3を「(1)」に改め,これに続く「また,」か
    ら19行目あ「それが」までを「上記の摘示事実が」に,原判決10頁10行目冒
    頭の「(3)」を「(2)」にそれぞれ改める。
     力 原判決10頁16行目の「被告自身の主張や,」から21行目の「なかった
    こと,」までを削り,22行目の「も以前の」を「遡るjに改め,23行目の「段
    階で,」の次に「被控訴人が」を加え,同じく「その転落死について」から24行
    目の「指摘された」までを「同議員の自殺に関与した嫌疑があるとの事実が摘示さ
    れた」に改める。

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  • from: 改革フォーラムさん

    2011年11月22日 12時53分53秒

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    「Re:創価員ジャーナリスト 柳原滋雄が敗訴した矢野穂積控訴審判決」
    (当審における当事者の主張の要旨)
    (1)被控訴人
     ア 本件記事には,①朝木議員が自殺するかもしれないことを被控訴人が知って
    いたかのような記述,②朝木議員が救急車の手配を断るなど,何者かから襲撃を受
    けたとは思えないような行動をしていたとの記述,③朝木議員が蘇生して転落に至
    った動機を正直に話せば被控訴人が一番困ることになったであろうとの記述,④転
    落死の数日後には朝木議員は万引き事件で起訴され,いずれ有罪になるであろうこ
    と,そうすれば同議員と同一会派に属する被控訴人は再選が困難になったであろ
    うとの記述,⑤「この件では矢野はむしろ重要容疑者の一人」との記述があるとこ
    ろ,これらの各記述を一般の読者の普通の注意と読み方を基準として解釈すれぱ,
    本件記事は,朝木議員の転落死は単なる自殺ではなく,被控訴人が同議員を自殺に
    追い込んだ張本人であり,自殺関与罪の嫌疑を受けているとの事実を摘示したと読
    むことができる。
     イ 仮に,本件記事が,被控訴人は捜査機関から自殺関与罪の嫌疑を受けた≧の
    事実を摘示したものではなく,控訴人の意見を表明した論評であるとしても,控訴
    人は,本件記事において,被控訴人が次期東村山市議会議員選挙ぞ議席を失いたく
    ないとの利己的目的から朝木議員を自殺に追い込んだという,市議会議員としての
    資質及び適格性を欠く人物であると論評したものであり,これにより被控訴人の社
    会的評価は低下した。
    (2)控訴人
     ア 控訴人が本件記事において指摘したのは,もし朝木議員が万引き事件を苦に
    して自殺したことになってしまうと,朝木議員と同一会派に属する被控訴人の信用
    にも悪影響を及ぼし,次期東村山市議会諸員選挙での被控訴人の当選が危ぶまれた
    ため,被控訴人は,朝木議員が創価学会に殺害された旨をことさらに主張’した(い
    わゆる教団謀略説)という事実であり,控訴人としては,あえて創価学会の名誉を
    毀損してまで教団謀略説を唱えた被控訴人の政治家としての姿勢を弾劾したかった
    のであって,被控訴人には朝木議員に死んでもらいたいとの動機があったと指摘し
    たものではない。
     イ 本件記事中の「この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人」という表現に用
    いられた「この件」という語を一般読者の普通の注意と読み方を基準に解釈すれ
    ば,「この件」とは,朝木議員が転落死する前に何者かとの間でいさかいになった
    可能性があること,すなわち,朝木議員が死亡する前に被控訴人といさかいを生じ
    た可能性が高いという意味であると理解するはずであり,当該記述をもって,控訴
    人が自殺の教示,強要といった自殺関与罪に該当する犯罪行為の重要な容疑者(の
    一人)であると記載されていると読むことは考えられない。
     ウ 仮に本件記事が被控訴人の名誉を毀損するとしても,慰謝料30万円は不当
    に高額である。

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  • from: 改革フォーラムさん

    2011年11月22日 12時52分22秒

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    創価員ジャーナリスト 柳原滋雄が敗訴した矢野穂積控訴審判決

    矢野穂積さんとは? この動画をご覧ください。

    http://www.youtube.com/watch?v=SML72ehzcRQ

    ■■■■■■■■■■



    平成23年11月17日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
    平成23年(ネ)第3935号 損害賠償等請求控訴事件
    (原審・東京地方裁判所平成21年(ワ)第40028号)
    口頭弁論終結日平成23年9月27日

    判決
    東京都新宿区
    控訴人       柳原滋雄
    同訴訟代理人弁護士 井田吉則
    同         石田廣行
    東京都東村山市
    被控訴人      矢野穂積
    同訴訟代理人弁護士 福間智人

    主文
    1 原判決を次のとおり変更する。
    2 控訴人は,被控訴人に対し,20万円及びこれに対す
      る平成21年11月26日から支払済みまで年5分の割
      合による金員を支払え。
    3 控訴人のその余の請求を棄却する。
    4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを25分し,そ
      の24を被控訴人の負担とし,その余を控訴人の負担と
      する。

    事実及び理由

    第1 控訴の趣旨
     1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
     2 上記取消部分に係る被控訴人の請求を棄却する。

    第2事案の概要
     1 本件は,東村山市議会議員である被控訴人が,控訴人に対し,同市議会議員
    であった亡朝木明代(以下「朝木議員」という。)の転落死をめぐって,控訴人が
    開設したホームページ中の「コラム日記」欄に平成20年9月13日付けで掲載し
    た原判決別紙「書き込み目録」記載の記事(以下「本件記事」という。)が被控訴
    人の名誉を毀損する不法行為に該当すると主張して,民法709条,710条に基
    づき,慰謝料500万円及びこれに対する不法行為の目の後である平成21年11
    月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め
    るとともに,不法行為の差止請求として,本件記事を上記ホームページから削除す
    ることを求め,さらに,民法723条に基づく処分として,同ホームページのトッ
    プページに原判決別紙「謝罪広告」記載のとおり謝罪広告を掲載することを求めた
    事案である。
     原判決は,控訴人が本件記事中に「この件ではむしろ矢野は重要容疑者の一人」
    などと記載することで被控訴人が朝木議員の死亡に関レて何らかの犯罪を犯したと
    の嫌疑を受けている旨指摘したものであり,これにより被控訴人の名誉が毀損さ
    れ,その違法性を阻却する事由があるとはいえないとして,被控訴人の請求のうち
    慰謝料30万円及びこれに対する平成21年11月26日から支払済みまで年5分
    の割合による遅延損害金の支払を求める限度で被控訴人の請求を認容し,被控訴人,
    のその余の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が敗訴部分を不服として控訴を
    した。
     2 前提事実及び争点と当事者の主張は,次のとおり当審における当事者の主張
    を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第3及び第4(原判決2頁16
    行目から5頁6行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,原
    判決3頁11行目の「何らかの」を削る。)。

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  • from: 改革フォーラムさん

    2011年11月21日 13時36分08秒

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    公明、野田政権と距離…衆院選急ぎたい事情も

    読売新聞 11月20日(日)12時46分配信

     公明党が野田政権と距離を置く姿勢を強めつつある。

     19日の党全国県代表協議会では、次期衆院選への準備を加速させる方針を確認した。同党は一時、衆院選挙制度改革の実現などを念頭に、民主党に接近する動きも見せていたが、ここにきて野田政権の政策実行力や政権担当能力に疑念を持つ声が増えている。

     都内で開かれた協議会には、党の都道府県本部代表のほか、小選挙区の公認候補に決まった太田昭宏前代表ら8人も出席。山口代表は「衆院の任期は半ばを過ぎ、常在戦場の構えで臨まねばならない。私も先頭に立って戦う」と決意を語り、決起集会の様相を見せた。

     公明党の衆院選候補者の公認はこれまで、衆院解散・総選挙の時期が固まった時点で決定することが多かった。衆院議員の任期を2年近く残しての今回の対応について、党幹部は「早期の衆院解散を目指す決意の表れだ」と語る。

     山口氏も協議会では「環太平洋経済連携協定(TPP)交渉参加や消費税増税で、ブレーキとアクセルを踏み間違えている。こんな車に国民が安心して乗れる訳がない」と野田政権への不信感をあらわにし、政権が目指す、来年の通常国会への消費税率引き上げ関連法案提出の前に、野田首相は衆院を解散すべきだとの考えを改めて強調した。

     公明党には来年中に衆院選を終えておきたい事情がある。衆院議員任期が満了を迎える2013年は党が地方選で最も重視する東京都議選のほか、参院選もあり、「12年に1度の政治決戦」と位置づけている。これに衆院選が重なる「トリプル選挙」となると、支持母体である創価学会の負担が大きく、「組織力が十分にいかせない。回避したい」(党関係者)のが本音だ。 最終更新:11月20日(日)12時46分

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    公明党=創価学会の思惑通りに行くかどうか、甚だ疑問です。


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    choojin

  • from: 改革フォーラムさん

    2011年11月20日 22時41分08秒

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    私が工作した「創価学会の税金逃れ」

    矢野絢也元公明党委員長が著書『乱脈経理』で明かす


    池田大作名誉会長への課税を阻止せよ――竹下登元首相、国税庁幹部らとの生々しいやり取りを公開

    天下の国税庁相手にこんなことができるのか。本来なら、課税されるべきところを見事、ゼロにしてしまった――力関係、人間関係で取るべきものを取らないのであれば、増税なんて国民は納得しないだろう。

    17年ぶりの国税調査

     1990年6月18日、4人の男たちが、東京・新宿区信濃町にある創価学会本部を訪ねた。彼らは東京国税局直税部資料調査6課の調査官たちである。資料調査課は「料調」と呼ばれ、大口・悪質案件を担当する。国税のなかでも税務調査の腕は一番とされ、彼らが悪質と判断した案件は、マルサ(査察部)に送られ、強制調査が行われる。
     この日、男たちの訪問を受けた創価学会の八尋頼雄(やひろよりお)副会長(弁護士)は、慌てた様子で公明党の常任顧問だった矢野絢也前委員長に連絡し、こう叫んだ。
    「21、22日にも、また来ると言っている。学会としてはかなり深刻に受け止めている。17年間なかった準査察と見る」
     17年ぶりの国税調査に学会は蜂の巣を突(つつ)いたような大混乱に陥った。何しろ学会首脳部にも矢野氏ら公明党幹部にも、国税調査にどう対応していいのか、また国税側の意図が何なのか、まったくわからなかったからだ。
     八尋氏はすがるように矢野氏に言った。
    「秋谷(栄之助)会長と打ち合わせた結果、今後の対応については市川(雄一・公明党)書記長ではなく、矢野さん一本でやりたいとのことだ」
     秋谷、八尋両氏はほぼ毎日、矢野氏に連絡し、信仰心を盾に、矢野氏が国税との交渉の前面に立つよう求めた。しかし、国の法律を曲げることすら信心という主張には、さすがに矢野氏も納得できず、何度も断った。それでも、彼らは「矢野君には信心がないのか」「池田(大作・名誉会長)先生を守るのが信心だ」と詰め寄る。矢野氏が「国税と信心は別だ」と言うと、彼らは「魔を打ち破るのが信心だ」と反駁した。
     最後に秋谷氏らは切り札を持ち出した。
    「この件は矢野にやらせろ、というのが池田先生のたってのご意向なんだ」
     矢野氏は進退窮まって
    「できることはやりましょう。しかし脱税などないでしょうね」と毒舌を吐いた。
     これがその後、足かけ3年に及ぶ矢野氏と国税幹部たちの「暗闘」の始まりだった――。



     元公明党委員長の矢野絢也氏が10月20日に上梓した『乱脈経理 創価学会VS国税庁の暗闘ドキュメント』(講談社)。同書には90年から92年にわたり、創価学会が国税庁の調査を受けた際、矢野氏が当時の大蔵省や国税庁幹部と「税金逃れ」のために、いかなる交渉をしたのかが克明に描かれている。冒頭の描写はその著書からの抄訳である。矢野氏は本書を著した意図について、こう語る。
    「公明党の書記長、委員長として、私が学会に関与したことは、私の歴史であると同時に、学会の歴史の一部でもあります。過去の事実や記憶は、時として都合良く歪曲されたりもする。だから、私は事実を文章に残しておきたいと考えました。また現在、膨大な日本の財政赤字のなかで、増税が既成事実のように語られていることにいささか義憤を感じています。一般大衆に大きな負担を押しつける前に、税の聖域を再検証するべきではないか。その一つが宗教法人への課税問題であり、増税路線を突っ走る現政権や政党への問題提起になればと願っています」
     宗教法人への税の優遇措置は非常に大きく、ジャーナリストの山田直樹氏によれば「宗教法人全体の収益事業に大企業並みの税率を適用し、非課税の固定資産税などにも課税すれば、年間約4兆円の税収増になるという推計がある」という。
     では、ここからは矢野氏の目線で「創価学会と国税庁の暗闘」について綴っていこう(本文に適宜、説明や省略を加えた)。

    国税庁長官との話し合い

     もし国税庁の狙いが池田氏個人にあるのならば、学会の姿勢ははっきりしている。徹底抗戦しかない。厄介なことになりそうだが、やるしかないと私も覚悟を決めた。
     私は大蔵省の保田(博)主計局長に力添えをお願いした。保田氏は同情しつつも、迷惑顔で「角谷(かどたに)(正彦国税庁長官)は新任だから、いますぐ影響力を使うと逆効果。今後の状況には様子をみて対応するしかない」と慎重な姿勢を崩さなかった。
     1990年8月22日、私と八尋氏は角谷国税庁長官らと2時間20分にわたって話し合った。本来、税務調査を受ける側の私や八尋氏と、調査を行う側の国税庁長官らが会談することなど許されるものではない。おそらく国税庁側も相手が私でなければ絶対に応じなかったはずだ。
     私は公明党書記長時代、主に国会対策と大蔵省対策に力を入れてきた。大蔵省と国税庁は表裏一体の関係にある。私は、大蔵省と国税庁所管の法案の国会審議が滞るたびに、大蔵省首脳から要請され、法案成立にできるだけ協力してきた。
     たとえば、国税庁から感謝されたのが国税庁OBの税理士資格問題だった。国税庁の職員は、一定期間、国税庁に勤務経験があれば、試験や研修を受けなくても税理士になることができる。これが不公平だとして国会で追及されたことがあり、私は公明党書記長としてこの制度を擁護し、政府にも私が根回しして、「徴税というのは大事な仕事だが、国民から嫌がられる仕事でもある。そういう仕事を続けるにはインセンティブが必要だ」と強く主張。私の主張が通って制度は存続した。それ以来、国税庁は私を味方だと思ってくれていたようだ。
     この日の国税庁側の出席者は角谷氏の他、山口厚生直税部長、吉川勲資料調査課長ら5人だった。彼らからはこんな発言が出た。
    「本来、社長、重役の自宅、職場も伝票などの精査をやるのは当然だが、今回は抑えている。こんなことが外に漏れたら大変だ」
     社長、重役とは池田名誉会長と学会の主だった幹部のことを意味する。国税がいかに学会に配慮しているかを強調したわけだが、言葉の端々に、私や学会側の横槍で調査が進まない現状に対する国税側の強い苛立ちが感じられた。
     宗教法人の会計は大きく公益事業会計と収益事業会計に分けられる。前者は宗教活動そのものに関わるもので非課税。後者は学会における聖教新聞や池田氏の著作などの売り上げで、こちらも一般より低い優遇税率が適用される。
     公益と収益の両会計を見ないと正しく区別されているかわからないと主張する国税側に、私は「公益事業会計の中身は学会員の寄付金。それを見せると、どの学会員がいくら寄付したかがわかり、プライバシーの侵害につながる」などと反論した。だが、彼らは「プライバシーの問題はわかったが、調査を止めることはできない」と納得しない。ただ「調査官が建物内を勝手に動き回らないように配慮する。国税側が調べたいテーマを示し資料を部屋に持ってきてもらう」と譲歩した。
     会談後、八尋氏は私に「大成功だ。ありがたい。彼らに自由に動かれたら、もたない。何しろ(池田氏の)公私混同で区別がついていないから……」と感謝しきりだった。

    国税の工ースは竹下側近

     朝日新聞記者時代に国税庁を長年担当したジャーナリストの落合博実氏が語る。
    「東京国税局が90年に初めて本格的な税務調査に踏み切っているのですが、学会と公明党に対する神経の使いようは相当なものでした。当時、私が入手した国税の内部資料によれば、学会からの反発を和らげるために他の宗教法人も同時に税務調査に入ると明記されていました。また、調査着手を告げるために信濃町の学会本部にわざわざ出向いたり、『目立つので調査官は裏口から入ってほしい』という学会の要求をのんだりしています」
     国税側の「気遣い」にもかかわらず、池田氏個人のカネなどを巡って交渉は難航。矢野氏は連日のように国税幹部たちに連絡をする。その最中、八尋副会長は「学会として、これだけは絶対に譲れない」という6項目を記したメモを矢野氏に渡した。①財産目録は出さない②美術品に触れない③池田氏の個人所得にさわらない④(池田氏の秘書集団がいる)第一庶務にはさわらない⑤会員のプライバシーにふれない⑥宗教活動にふれない、この6点である。①から④までは、池田氏の個人資産に関わるものだった。
     交渉は90年から年をまたいで続き、やがて、大物政治家を巻き込んでいく。



     税務調査開始から約10ヵ月が経過し、ようやく課税対象が決まった。国税側は今回の調査を第1次調査とし、引き続き第2次調査を行うことを条件に、学会が非課税扱いを主張していた墓園事業のみを追徴課税の対象とした。学会が死守したかった例の6項目は守られ、池田氏の個人資産にはメスが入らなかった。この結果、学会は留年からの3年間で総額23億8000万円の申告漏れを指摘され、法人税6億4000万円を管轄の四谷税務署に納付。これは私や学会幹部にとっても想定内の範囲だった。
     問題は続く第2次調査をどうやって切り抜けるかに移った。
     第1次調査が片付いたのを受け、私は山口部長と電話で話した。山口氏は「第1次と違って第2次の税務調査は聖域なしに行う」と従来の方針を告げた。八尋氏が修正申告の際の記者会見コメントについて報告したところ、池田名誉会長は「税金が少ない。もっと大きくてもよい」と喜んでいたという。さんざん私に税金を値切らせておいて「税金が少ない」とは大言壮語の池田氏らしかった。
     7月、私は霞が関の国税庁長官室に向かった。6月の人事で新しく国税庁長官に就任した尾崎護氏と、坂本導聰国税庁直税部長と話し合うためだ。坂本氏は「マムシの坂本」の異名を持ち、いったん食いついた相手はけっして逃さない、やり手国税マンとして霞が関にその名を轟かせていた。また、坂本氏は竹下登元首相の側近中の側近とも言われ、竹下氏に心酔していた。坂本氏は私に、
    「最重要テーマとして引き継ぎを受けている」
     と語り、第1次調査では手つかずだった、学会側が絶対に譲れないとしてきた6項目についてもすべて調査すると明言した。
     坂本氏の強硬な態度に慌てた私は、旧知の竹下氏に電話をかけた。当時は海部俊樹内閣で、この政権は自民党最大派閥の竹下派丸抱えの政権だったから、竹下氏は首相の座を降りたとはいえ、政府・自民党に大きな影響力を行使できる立場にあった。
     私が竹下氏に第1次調査の結果と第2次調査の事情を説明すると、竹下氏はすでに承知していたようだった。いつもの柔らかい口調で「尾崎とマムシ(坂本氏)が話し合い、私のところに報告にくるようにしておいたから」と、手を打ってあることを明かした。
     その翌日、1991年8月28日は大きな転換点となった。
     竹下氏から電話で、「昨日、尾崎と坂本に会った。キーは握った。風呂敷に包んで宿題解決に行ったらどうか」と連絡があったのである。「キーを握った」とはポイントを把握し、ドアを開ける方策があるということ、また「風呂敷包み」とは、出すべき資料は風呂敷に包むようにして国税に持っていき、包括的に話し合えという意味だった。その後、紆余曲折を経て結果的に竹下氏の提案どおりに事態は進む。

    申告漏れが一転、課税なしに

     当時、永田町では小沢一郎自民党幹事長と市川雄一公明党書記長による自公協力が水面下で話し合われていた。二人のパイプは「一一ライン」と呼ばれた。学会内部では、矢野氏の国税交渉と並行して、市川氏も小沢氏に国税対策を依頼していると言われていた。事実、市川氏が会合の席などで小沢氏の名前を出し、国税対策を頼んでいるとほのめかすこともあったが、矢野氏にはその詳細は最後まで伝えられなかった。



     1992年4月22日、いよいよ坂本部長が「間題点」を指摘してきた。坂本氏が指摘した問題点は4つあり、いずれも池田氏がらみだった。申告漏れは締めて4002万4000円。私にとっては望外の少ない額だった。坂本氏は言った。
    「今回は矢野さんや竹下さんの顔を立てて、この辺で収めた。あとは重い宿題として次に残す。改善もしてほしい。必要に応じ、有力な材料があればまた調査するが、来年すぐという訳ではない」
     私はようやく自分の役目を果たせたという思いで、秋谷氏らに坂本氏が言った内容について報告した。しかし、秋谷氏らはたとえ額が少なくても、池田氏への課税はなんとしても阻止したいと言う。
     私は竹下氏に事情を説明し、再度国税に工作してもらうようお願いした。竹下氏は「池田さん、ずいぶを税金が少なくなっているが……」と言ったまま、黙ってしまった。
     その5日後。竹下氏からの電話は私を驚喜させた。竹下氏は、事実上、税金をゼロにするよう国税庁首脳を説き伏せていたのだ。
    「国税庁には〝心にまで課税できない〟と言っておいた」
     つまり、宗教の信心からやっていることだから見逃してやれということである。私は竹下氏に「ありがとうございました。ご恩は忘れません」と言い、電話機に向かって何度も頭を下げた。



     かくして、創価学会への第2次税務調査は課税ゼロに終わった。よほど肝を冷やしたのだろう、調査が一段落した後、池田氏は矢野氏に「やはり政権に入らないと駄目だ」と語ったという。以降、公明党が自民党に擦り寄り、自公による政権が10年にわたって続くのはご承知の通りだ。
     本誌は今回、矢野氏と交渉に当たった大蔵・国税庁幹部に話を聞いた。取材に応じたのは後に大蔵事務次官にも就任した尾崎護元国税庁長官だけだった。
    「確かに矢野さんから複数回連絡があったことは覚えています。しかし、内容については本当に覚えていません。創価学会の案件?矢野さんがそうおっしゃっているなら、そうかもしれません。ただ、国税庁長官は個別の案件について関与しませんので、現場の各国税局の指示に従ってくださいと言ったと思います。竹下さんからこの件で電話があった記憶もありません」
     なお、92年に終了した第2次税務調査から、すでに20年近い歳月が経ったが、その間、創価学会への大規模な税務調査は一度も行われていない。

    『週刊現代』2011年11月6日号


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  • from: 改革フォーラムさん

    2011年11月18日 18時53分35秒

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    「Re:犯罪・不祥事の履歴」
    埼玉・保険金殺人事件犯人、八木茂らは創価家族!

    --------------------------------------------------------------------------------

    (『慧妙』H14.3.16/<百禍花繚乱>WS)

     平成12年頃、埼玉県本庄市で起きた保険金詐欺事件で逮捕された八木茂容疑者(当時50)のことを覚えているだろうか。
     親しい女友達に偽装結婚を仕組ませ、その相手に多額の保険金を掛け、大量の風邪薬を「栄養剤」と偽(いつわ)って飲ませたり、毒物入りのお菓子を食べさせて殺害しようとし(※2人死亡、1人は薬物中毒で入院)、疑惑が高まる中、有料会見などを開き、マスコミおよび警察を愚弄(ぐろう)し続けた御仁である。
     八木は逮捕された時ですら、満面の笑みを浮かべており、いったい、どうやったら、こんなふてぶてしい悪党が生まれるのか……と思っていたら、案の定。
     このたび、地元の元学会員の証言で、逮捕された八木茂、武まゆみ、森田考子容疑者が、いずれも創価学会員であったことが判明したのである。
     証言によれば、八木と武の父親は同じアパートのとなり同士。八木容疑者宅には御本尊がまつられ、武、森田容疑者の親も熱心な学会員で、『聖教新聞』も愛読していたという。つまり全員、創価学会員としてつながった事件だったのである。
     犯行は極めて計画的かつ残忍で、不審に思った被害者の1人から告発がなければ、犠牲者はさらに増えていたことだろう。
     この、人を人とも思わない身勝手で凶悪な犯罪を繰り返してきた者達が、平和・文化・教育を提唱する創価学会のメンバーだというのだから呆れた話である。今後は天下取り(平和?)・犯罪(文化?)・洗脳(教育?)とでも替えるべきだ。

    /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_
    ●平成12年3月に本庄市で起きた保険金殺人事件(主犯は八木茂)の際、八木の愛人3人が共犯として逮捕されたが、その3人のうち、2人が学会員であった。(『慧妙』H18.12.16)
    -----------------------
    平成14年の報道では主犯の八木も学会員だと思われていたが、その後の調査により、学会員だったのは共犯の武まゆみ、森田考子の2人で、主犯の八木は理解者(内得信仰? 会友?)だったことが判明した、というところか。

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  • from: 改革フォーラムさん

    2011年11月18日 18時49分59秒

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    「Re:犯罪・不祥事の履歴」
    創価学会員らが暴行

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    ―宣伝活動妨害し逮捕―

    (『しんぶん赤旗』H15.4.8)

     6日午後7時5分ごろ、神戸市兵庫区の夢野市営住宅前で、創価学会員が、宣伝をしていた日本共産党兵庫区業者後援会員に暴行を加えるという事件が起きました。
     業者後援会の人たちが党の躍進を政党カーから訴えていたところ、男が近づいてきて「共産党はウソばっかりいっている。公明党は戦争に賛成してないぞ」などとどなりました。
     後援会員の井上徹さん(34)が「妨害はやめてください。お宅はどちらさんですか」というと、男は「創価学会員の馬場や」といい、井上さんの首のつけ根を両手でつかんで振り回したり、両手の親指でのど仏を押したり、平手打ちを加えました。
     後援会の人たちは警察をよび、男を現行犯逮捕させました。男は馬場修身(しゅういち)容疑者(33)=神戸市兵庫区湊川町在住。
     また、これに先立つ同日午後6時半ごろ、同区雪御所町の雪御所公園そばで、同じく政党車から宣伝中の業者後援会の人たちに、長田区東丸山町在住の西本智明容疑者(25)が、「うるさい。子どもが起きたやないか」などといって妨害。制止しようとした後援会員に次つぎと殴る蹴るの暴行を働き、5人が被害に遭いました。西本容疑者は到着した警察に現行犯逮捕されました。
     兵庫区は、県議選挙(定数2)で日本共産党の井村ひろ子候補と自民、公明候補が激しく争っている選挙区。日本共産党は、馬場、西本両容疑者を、選挙の自由妨害罪、暴行傷害罪などで近く告訴することにしています。


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    反共ビラ配布は違法

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    ―市選管が公明市議に通告/大分・日田―

    (『しんぶん赤旗』H15.4.2)

     大分県知事選挙告示日の27日に日田市全域に配布された日本共産党を攻撃するビラ「公明党総支部ニュース」について、日田市選挙管理委員会は1日までに、公職選挙法違反であることを認め、公明党の松野宏司市議に対して違反ビラであると通告したことを明らかにしました。
     同市選管が、日本共産党の森山忠義西部地区委員長や大谷敏彰市議に回答したものです。
     問題の「公明党総支部ニュース」は、北朝鮮の拉致問題と民医連(全日本民主医療機関連合会)の医療事故・事件をねじまげて日本共産党を攻撃。党西部地区委員会はビラが配布された27日、直ちに同市選管に違反ビラを持参して厳重に対応するよう申し入れていました。
     同市選管は、公明党の同ビラ配布が知事選挙期間中の確認団体以外の政治活動の規制を定めた「公職選挙法201条の9」に違反すると判断したといいます。
     また、県選挙管理委員会も1日、党県委員会の申し入れに対して、塩月洋二県選挙係長が「公明党のビラは確認団体でないのでまけません。日田市選管から相談があったが、ビラは違法だと市に伝えた」と答えました。
     日本共産党西部地区委員会は「公明党・創価学会は自らの政策を語ることができないだけでなく、公正な選挙を汚す、違法な反共攻撃のビラを配布している。人命にかかわる問題を他党の悪口に使うというのは、まともな政党のやることではない」と訴えています。

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