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from: 21世紀さん

2011/03/05 00:33:17

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謗法路線

「広布第2章」と摂受謗法路線-------------------------------------------------------------

「広布第2章」と摂受謗法路線

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●正本堂のところからさらに敷衍した「広布第2章」という、池田大作の考えに基づいて、大聖人の仏法を我見をもって解釈し、外道義と共なる展開となっておるのであります。 今日、平和運動とか文化運動というようなことを言っておりますけれども、その根本に大聖人の仏法の魂が入っていなければ何もならないのであります。しかるに、池田大作の見解によるところの、その曲がった心が元になっておるが故に、彼等の在り方において、大聖人様の正法によるところの正しい世界平和の達成はありえないということを、私は信ずるものであります。(第67世日顕上人『大日蓮』H5.1)

●池田大作などという謗法者は少しぐらい、つまり会員が800万世帯になったからといって、「これでもうよい」というような考えを持ったのである。だから「アメリカの考え方も、あちらの考え方も、こちらの考え方も取り入れていこう」というようないい加減な形を取り、一番根本のところをきちんと考えていかなかったから、世間と迎合するという形も出てきたり、色々な面で様々な狂いが出てきておるのです。
 我々も、随方毘尼ということもあるから、世界に向かって広宣流布をしていく上においては、もちろんそれぞれの国の実状、政情等に即して妙法広布の道を進んでいくことが大切だけれども、しかし、あくまで「法華折伏 破権門理」という、一番基本の在り方をもって広宣流布していくということが大切なのです。
 その辺の基準を、自分の我儘によるところの勝手な考えでもって仏法を歪曲しているのが、はっきり言って池田らの創価学会なのです。我々は、あくまでその点がきちんとされておるが故に、たとえ数は少なくとも、どんな迫害があろうとも微動だにすることはないのである。(第67世日顕上人・H14.11.7富士学林研究科閉講式/『大日蓮』H14.12)

●戸田(城聖=2代会長)さんも亡くなり、大化城もでき大客殿もでき、昭和47年に正本堂が建立せられた。その直後から非常に学会の態度がおかしくなってきた。たいへん僧侶も馬鹿にするし、また教義上においても非常に変化が多いように思う。そのつど、私も種々な時にそれを指摘して、「そういうことはいけない、日蓮正宗の教義と違う」と、指摘してきたつもりでございます。(第66世日達上人・第1回時事懇談会・昭和53年2月9日/『慧妙』H14.5.16)

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from: 21世紀さん

2011/03/08 22:59:00

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「Re:謗法路線」
【謗法容認】
<謗法払い>
1◆「謗法払い」については、あくまで原則どおり、本人処分であることには変わりはありませんが、御本尊を安置するための絶対的前提条件ではありません。謗法払いしてからでないと御本尊を安置してはいけないという考え方を変え、もっと幅広く、まず御本尊を安置し、拝み始める。そのうえで信心が深まって、古い対象物は置きたくなくなる。そうなってから、自発的に本人がそれを取り除くようにしてもかまいません。(中略)したがって、神棚や仏具等を取り除く必要はありません。(秋谷栄之助『聖教新聞』H9.2.11)
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 これは御本尊を神札や阿弥陀仏などと一緒に祀ってもよいということで、この信仰のありかたは、天台大師や伝教大師が説かれた迹門熟脱の法華経の修行すなわち摂受です。
 末法の木門下種の仏法は折伏であることは、御書のどこを拝読しても明々白々のことであり、かつては創価学会が実践してきたことでもあります。
 創価学会が日蓮大聖人様の教えに真っ向から違背し、成仏できないことは明らかです。それでも「学会は日蓮大聖人の仏法を実践している」とうそぶいて、「日顕宗を折伏する」といっているのです。精神分裂症か、頭破作七分(ずはさしちぶ)か、一闡提(いっせんだい)か。あなたはどう思われますか。
 「謗法払いは必要ない」ということは、折伏を放棄して摂受になることであり、折伏を放棄した創価学会は折伏をする論拠も資格もないのです。(宗門作成パンフH13.5.3)
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「古い対象物」とは、邪宗の本尊などです。これを所持したまま曼陀羅を拝んでもよいというのです!こんな指導をする者に、信教の自由のない封建体制下の特殊の状況下における一時的な仏像安置黙認(第17世日精上人時代に、一部末寺に限って行われたとされる一時的化儀。安置されたのは邪宗の仏像ではなく、新しく作られたものであり、御法主上人によって開眼されたものであろう。また、当然、境智冥合の対境としてではなく曼荼羅本尊の両脇に安置されたものである。)を、謗法呼ばわりする資格はありません。


●帰命の句の有る懸地をばかくべからず二頭になる故なり、人丸の影、或は勝鬼大臣の影をばかくべきなり云云。(第9世日有上人『有師化儀抄』/『富士宗学要集』第1巻66頁)
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邪宗の本尊でなくとも「南無」の字の入った掛け軸でさえ謗法となるのです。

●南無妙法蓮華経と申すは法華経の中の肝心・人の中の神のごとし、此れにものを・ならぶれば(中略)わざはひのみなもとなり(『上野殿御返事』全集1546頁)



<友好活動>
◆地域の祭りといっても、現代社会においては、宗教的な意味あいは薄く、文化的、社会習俗であり、地域の親睦(しんぼく)という側面が強くなっています。したがって、それに参加することが、必ずしも信仰としての意味をもつとは限りません。ゆえに、それが直(ただ)ちに謗法になることはありません。(中略)信仰として参加するのでなければ、社会的、文化的行為であり、宗教的行為ではありません。したがって少しも謗法にはあたりません(秋谷会長『聖教新聞』H7.夏/『慧妙』H13.9.1)
◆私どもの謗法厳誡の精神はいささかも変わりません。しかし、地域友好、地域貢献のために、祭りに参加することで、自分を責めたり、同志を非難することは行き過ぎです。もっと自由で、もっと大らかなのが大聖人の仏法である、と心得ていきたいと思うものであります(秋谷会長『聖教新聞』H7.8.7/『慧妙』H13.9.1)
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謗法厳誡を貫くより、地域との友好を重視せよ、つまり〝謗法行為に目くじらを立てるより「F」を増やせ〟と指導したのである。

◆平成8年10月20日の衆院選に新進党から立候補した黒柳明(元公明党参議院議員・元創価学会総務)は、同年8月18日に行なわれた東京・江東区の深川祭り(深川不動尊の祭り。江東区は黒柳が立候補した選挙区)で、当然のように御輿(みこし)を担(かつ)いだ。
 その様子を放映したテレビ局のレポーターから「御輿を頻繁(ひんぱん)に担ぐのは、衆院選が小選挙区制になった影響なのか」と聞かれた黒柳は、「〝お祭り重要、のべつまくなし〟というのは、小選挙区の影響ですよ。これはもう、否定できません」と、平然と答えたのであった(しかし結果は、創価学会が有数の強さを誇る選挙区から立候補し、しかも万全の体制で臨〈のぞ〉んだはずにも拘〈かか〉わらず、落選)。(『慧妙』H13.9.1)
[画像]:平成8年8月、深川不動尊の祭りで御輿を担ぐ黒柳明の姿が全国に流れた(『慧妙』H19.12.1)

◆大切なのは「信心」です。「心こそ大切なれ」です。大聖人の仏法は「形式」ではありません。(中略)町会や自治会の一員として、仮に宗教的色彩のある祭りなどに参加したりしても、信じて拝むのでなければ、謗法にはなりません。御輿を担がざるをえない場面があったとしても、地域役員として宗教色の濃い儀式等に立ち会わざるをえない場面があったとしても、それは地域の文化行事への参加と同次元のことです。それをもって、ただちに謗法とは言えません(秋谷栄之助『聖教新聞』H11.9.9/『慧妙』H13.9.1)
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「祭りなどの行事に参加」することを容認した指導ですが、1◆の指導から考えて「拝む」(手を合わせる、頭を下げる)行為自体も容認しているといえます。「他宗の本尊や神体を」「信じて拝むのでなけれは、謗法にはなりません」一体こんな御指南が御書にあるでしょうか?これでは、外見上何をやっても謗法になりません。

◆祭りにおいて、御輿を担がざるをえない場面があったとしても、地域役員として宗教色の濃い儀式等に立ち会わざるを得ない場面があったとしても、それは地域の文化行事への参加と同次元のことです。”一種の文化祭”と名付けた学者もいた。それをもって、ただちに謗法とは言えません。(同上)
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「御輿」の中には謗法の神体が入っており、これを担ぐことが謗法であることはいうまでもありません。御輿の神体は、本来、それを担ぐことによって、信仰心を表明するものだからです。つまり、御守りを所持すること、神社の神体に手を合わせることと同じ謗法行為です。


●他宗の神社に参詣し一礼をもなし散供をも参らする時は、謗法の人の勧請に同ずるが故に謗法の人なり、就中正直の頭を栖と思し召さん垂迹の謗法の人の勧請の所には垂迹有るべからず、還つて諸神の本意に背くべきなり云云、但し見物遊山なんどには神社へ参せん事禁ずべからず、誠に信を取らば謗法の人に与同する失あり云云。(第9世日有上人『有師化儀抄』/『富士宗学要集』第1巻71頁)
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拝まなくとも「一礼」をしただけでも謗法なのです。わざわざ神体を祀っている神輿を担ぐことが許されるはずがない。


◆平成12年6月25日に行なわれた衆院選では、東京・大田区の公明党小選挙区候補者として出馬した遠藤乙彦が、選挙期間中、自民その他の保守系支持層の歓心を買おうとしてか、積極的に地域の神事に参加。それは、「余裕のはずの公明党・遠藤候補も、最後は神頼みとなった」とテレビ放映されるほどのものであった(当然のことながら、選挙の結果は大惨敗)。(『慧妙』H13.9.1)

◆学会は近年、会員が地域の神社やクリスマスの行事に参加することを容認し「若者の学会アレルギーがなくなってきた」と手ごたえを感じている。それだけに「政局や選挙はない方が望ましい」(幹部)との「願望」を抱いている。(『佐賀新聞』H14.2.25)


●法楽祈祷なんどの連歌には寄り合はず、其故は法号を唱へ三礼を天神になす故に・信が二頭になる故に・我家の即身成仏の信とはならざるなり云云。(第9世日有上人『有師化儀抄』/『富士宗学要集』第1巻66頁)
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趣味の「連歌」の寄り合いでさえ、神に法楽を捧げるため、あるいは祈祷するためといった、宗教的儀式を目的とした会であれば、参加自体が謗法となるのです。

●宗門の道俗平素の嗜好に依りて・他宗の者と連歌の席に列するは差支なしといへども、其席が法楽祈祷追善等の宗教的儀式を以つて主礼とする処には参るべからず、当時の連歌の儀式には天神(菅亟相)を三礼する故に、仮にも此を信する形ちなれば・信心二頭となりて・宗旨の一心欲見仏の意に背く、此を以つて此に寄り合ふことを禁ぜられたり、現代の歌会には此等の旧習なかるべしといへども・其会の底意宗教にあるものには・其会合を避くべきなり。(第59世日亨上人『有師化儀抄註解』/『富士宗学要集』第1巻178頁)
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歌会にかぎらず、集まりの真の目的が宗教にあるものならば、その会合への参加は避けるべきだ、と示されている。すなわち、謗法かどうかは、当人が信じているかどうかだけではなく、対象となる会や行事の趣旨・性格が深く関係するのである。それは、邪宗の本尊や守り所持自体が謗法となるのと同じ道理である。

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