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from: 21世紀さん

2011年05月14日 19時12分45秒

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会則変更

新興宗教「創価学会」「会則」改変の欺瞞を糾す-----------------------------------------------------

新興宗教「創価学会」「会則」改変の欺瞞を糾す

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(日蓮正宗 宗務院 教学部<宗門>WS抜粋)

第3章 創価学会「会則」「規則」条文の変更
 第1節 本尊に関する語句の削除・すり替えについて
 現行の宗教法人法においては、宗教法人設立の要件として、「教義」「儀式行事」「信徒」「礼拝施設」の4つを規定しているが(法2条1号)、その4つを統括するものが本尊である。それは本尊なくしては教義は無論のこと、儀式行事や信徒の活動、礼拝施設の意義が成り立たないからである。
 今回の「会則」および「規則」の改変で、創価学会は本尊に冠せられる語句を削除し、あるいは新たな語句にすり替えているので、その意図を明らかにして破折を加えるものである。


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第1項 「日蓮正宗総本山大石寺に安置せられている弘安2年10月12日の本門戒壇の大御本尊を根本」(旧会則第3条)「本門戒壇の大御本尊を本尊とし」(旧規則第3条)との条文を削除したことに対する破折
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  1.「弘安2年10月12日」の削除について
 現在、日蓮大聖人御真筆の漫荼羅本尊は、130数幅を数えるが、日蓮大聖人の仏法の根本法体が「弘安2年10月12日」の本門戒壇の大御本尊に限られることは、宗祖以来の伝統法義に照らして明らかである。
 その文証として、第2祖日興上人御自筆の相伝書『日興跡条々事』
 「日興が身に宛て給はる所の弘安二年の大御本尊」(新編1883頁)
 第26世日寛上人『観心本尊抄文段』
 「弘安2年の本門戒壇の御本尊は、究竟の中の究竟、本懐の中の本懐なり」(御書文段197頁)
などの御文が挙げられる。
 それ故に、日蓮正宗においては『日蓮正宗宗制』第3条に、
 「この法人は、宗祖日蓮立教開宗の本義たる弘安2年の戒壇の本尊を信仰の主体とし」
と定め、『日蓮正宗宗規』第2条には、
 「本宗の伝統は(中略)弘安2年本門戒壇の本尊を建立して宗体を確立し」
と明確に謳っているのである。
 かつて創価学会も、
 「日蓮大聖人のご本懐は一閻浮提総与の弘安2年10月12日の御本尊にあること間違いなく(中略)これは世界唯一の本尊であり、日蓮正宗は最高にして唯一の宗教である」(折伏経典 218頁)
と言い、池田自身も、
 「三大秘法総在の御本尊こそ、弘安2年10月12日ご図顕の本門戒壇の大御本尊である」(観心本尊抄の池田会長講義 25頁)
と指導していた。
 しかるに今回、学会は従来の「弘安2年10月12日」の文言を削除した。
 これは日蓮大聖人出世の本懐である本門戒壇の大御本尊を明確に指標する「弘安2年10月12日」の文言を隠蔽することによって、会員を誑かそうとする思惑以外のなにものでもない。

   2.「本門戒壇」の削除について
 「本門戒壇」とは、法華経本門の仏法、すなわち、末法出現の法華経の行者、日蓮大聖人が説き明かされた仏法の法体を安置し、一切衆生成仏の依処となるべき堂宇をいう。
 「戒壇」に関して、日蓮大聖人は『三大秘法抄』に、
 「霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か」(新編1595頁)
と教示され、『一期弘法付嘱書』には、
 「富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり」(同1675頁)
と明確にその場所を特定されている。これについて第26世日寛上人は、
 「然るに三大秘法随一の本門戒壇の本尊は今富士の山下に在り」(六巻抄64頁)
 「富士山は是れ広宣流布の根源なるが故に。根源とは何ぞ、謂わく、本門戒壇の本尊是れなり」(同 68頁)
と教示され、「本門戒壇の大御本尊」まします富士山こそ、戒壇建立の聖地であると仰せられている。
 この富士山とは第2祖日興上人以来の歴史的経緯からみても、日蓮正宗総本山大石寺をおいて他にないことは明々白々である。
 創価学会は、この尊い日蓮大聖人および日寛上人の御教示に背き、会員に対して本門戒壇の大御本尊への渇仰恋慕の心を喪失せしめ、大石寺を覆い隠すために、「会則」「規則」から「本門戒壇」の文字を削除したのである。


************************************************************
  第2項「一閻浮提総与・三大秘法の大御本尊を信受し」(新会則第2条・新規則第3条)とすり替えたことへの破折
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 今回、創価学会は、「本門戒壇の大御本尊」との表現を「一閻浮提総与」「三大秘法」にすり替えた。その邪悪な意図を明らかにし、破折を加える。

   1.「一閻浮提総与」とのすり替えについて
 「一閻浮提総与」とは「全世界の人々に等しく与えられたもの」との意味であり、御本尊に冠した場合は「全世界のすべての人々が信受すべき御本尊」という意味である。
 しかるに創価学会は、この「一閻浮提総与」を、単にすべての衆生すなわち創価学会員をはじめとする人々に与えられたものと解釈している。
 日蓮大聖人は、
 「一念三千を識らざる者には仏大慈悲を起こし、五字の内に此の珠を裹み、末代幼稚の頸に懸けさしめたまふ」(新編662頁)
と御教示され、この御文を日寛上人は、
 「久遠元初の自受用身、大慈悲を起こして妙法五字の本尊に自受用身即一念三千の相貌を図顕し、末代幼稚の頸に懸けさしむ等となり」(御書文段285頁)
と解釈されている。日蓮大聖人は、一念三千を知らざる煩悩具縛の一切衆生の成仏と救済のために、大慈悲を起こし、本門戒壇の大御本尊を御図顕されたのである。
 この大御本尊は、『一期弘法付嘱書』に、
 「日蓮一期の弘法、白蓮阿闍梨日興に之を付嘱す」(新編1675頁)
と仰せられるように、日蓮大聖人から日興上人ただお一人に付嘱され、以来、御当代日顕上人に至るまで、唯授一人の血脈相承によって、厳然と富士大石寺に伝えられているのである。
 また御当代日顕上人は「一閻浮提総与」の意義について、
 「戒壇の御本尊様についても、大聖人様御所有の上からの名称でなければならない。それは、大聖人様が一切衆生総与という意味において、日興上人へ相伝あそばされているわけなのです。その場合は能化、すなわち、仏につく言葉であります(中略)能化の仏様のお心の上から『一閻浮提総与』と申し上げるべきであり」(創価学会の偽造本尊義を破す 136頁)
と仰せられ、本門戒壇の大御本尊に冠せられる「一閻浮提総与」とは、能化の御仏意に基づく言葉であり、その真義は法主への血脈相伝によって一切衆生に授与される御本尊なる旨の御指南をされている。
 これはまた「一閻浮提総与」の深義を、不相伝の輩が迷妄の我見をもって軽々に解釈すべきものではないとの御指南でもある。
 これらの御教示と御指南を拝するならば、学会が、いかに仏法の本義に背逆しているかが分かるであろう。
 今回の文言のすり替えは、血脈相伝による授与の意義を否定せんとする、学会の慢心と邪悪な意図のもとに行われたのである。
 なお付言するならば、「一閻浮提総与」は、日蓮大聖人の御書には勿論のこと、第2祖日興上人および日寛上人の御教示にも使用されていない言葉である。この言葉は、総本山第59世日亨上人が『大日蓮』に、
 「近年荒木翁が戒壇本尊は未来の満天下の一切衆生に授与せられたものであるから総与の御本尊と云ふべきと主張した」(大日蓮 大正12年1月号 14頁)
と紹介されているように、近代の在家信徒が言い始めたものである。「御書根本」をさかんに振り回す学会が、何ゆえ『二箇相承』にある「本門戒壇」の文言を削り、あえて御書にない言葉を用いるのか。これも学会の大いなる矛盾であると指摘しておく。
 
   2.「三大秘法」とのすり替えについて
 「三大秘法」とは、日蓮大聖人の仏法の根幹をなす法義であり、その中心となる法体は、本門戒壇の大御本尊にましますことはいうまでもない。
 しかるに不相伝の日蓮宗各派においては「三大秘法」を口にしながら、宗祖大聖人の御意とは遠く離れたまったくの邪義珍説を吐いている。
 その一例を挙げると、『日蓮宗読本』には、
 「本門の本尊は美術的要素、本門の題目は音楽的要求、本門の戒壇は造形的要素」(日蓮宗読本 150頁・要旨)
などと解説していることからも分かる。
 今回、学会が「本門戒壇」との明確に大御本尊を指し示す文言を、他門日蓮宗でも口にする「三大秘法」にすり替えたことは、本門戒壇の大御本尊を覆い隠し、その意義を薄めようとする意図によるのである。


 第2節 教義・信仰について
 今回、創価学会は宗教団体の生命線ともいうべき教義および信仰についても、基本的な部分の改変を行っている。
 以下、4点を挙げてその目論見を破折しておきたい。

  第1項 「日蓮正宗の教義に基づき」の削除について
 創価学会は従来の、
 「この会は、日蓮正宗の教義に基づき、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、日蓮正宗総本山大石寺に安置せられている弘安2年10月12日の本門戒壇の大御本尊を根本とする」(旧会則第3条・傍線編者)
との条文を、
 「この会は、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、一閻浮提総与・三大秘法の大御本尊を信受し、日蓮大聖人の御書を根本として、日蓮大聖人の御遺命たる一閻浮提広宣流布を実現することを大願とする」(新会則第2条・傍線編者)
と改変し、「日蓮正宗の教義に基づき」の文言を削除した。
 これは日蓮正宗の信徒団体として設立された学会が今後、独立した新興教団として異流義の道を進んでいくためには「日蓮正宗の教義に基づき」との規定が足枷となるからである。
 かつて池田大作は、
 「私どもは日蓮大聖人の仏法を奉ずる信徒である。その大聖人の仏法は、第2祖日興上人、第3祖日目上人、第4世日道上人、および御歴代上人、そして現在は第67世御法主であられる日顕上人猊下まで、法灯連綿と血脈相承されている。ゆえに日顕上人猊下の御指南を仰ぐべきなのである。この一貫した仏法の正しき流れを、いささかなりともたがえてはならない」(広布と人生を語る 3―249頁)
と、御歴代上人の血脈相承と、その血脈に基づく日蓮正宗750年の伝統教義を奉ずることが、学会の根本理念であると指導していた。
 しかるに今回、日蓮正宗の教義・信仰から離れ、本門戒壇の大御本尊を流布する資格を失った学会が、「日蓮正宗の教義に基づく」の文言を削除したことによって、日蓮大聖人の「正しき流れ」から離反し、濁流に浮かぶ根無し草と化したことは明らかである。

  第2項 「日蓮大聖人の御書を根本として」(新会則第4条)の新加について
 ここで創価学会のいう「御書根本」とは、正当な血脈相伝によらず、我見によって都合よく御書を用い、解釈することである。
 第2祖日興上人は、
 「当門流に於ては御抄を心肝に染め極理を師伝して」(新編1884頁)
と、唯授一人血脈相伝の「極理」に基づいて御書を拝するよう誡められている。
 第65世日淳上人は、
 「古来聖祖門下に於て御書を手にすることを知って、極理の師伝を知らずこれを忽がせにするもののみを見る、此れが為に我見に堕して救ふべからざるに至る誠に嘆ずべきである」(日淳上人全集 45頁)
と仰せられ、極理の師伝なくして、御書を学ぶことは我見に堕ち、無間地獄の業因であることを御指南されている。
 かつて池田大作も、
 「日蓮大聖人の御書を拝するにあたっては、あくまでも御法主日顕上人猊下の御説法を中心として、よくよく拝していかなければならない」(広布と人生を語る 1―118頁)
と述べていた。
 学会が、新「会則」で「日蓮正宗の教義に基づき」を削除して、「日蓮大聖人の御書を根本として」と謳った意図は、宗祖大聖人以来の血脈相伝の法義を否定して、御書を悪用する池田の指導を根本とすることにほかならない。まさしく学会は、御本仏の教えを離れ、不相伝の魔族の集団と化したのである。
 なお付言するならば、今回学会が「根本」とすべき対象を、従来の「御本尊」から「御書」に変更したことも、宗教法人「創価学会」の存立基盤に関わる「根本」的な改変である。

  第3項 「会員は日蓮正宗の教義を遵守し、三宝を敬い」(旧会則第62条)の削除について
 この条文の削除は、創価学会の基本理念であった日蓮正宗教義の遵守と仏法僧への尊信恭敬を放棄したことを示している。
 ここで学会が意図するところは、日蓮正宗の三宝、特に僧宝たる御歴代上人を除外して、会員の御歴代上人への尊敬の念を喪失せしめるところにある。
 日蓮大聖人の仏法において、歴代法主上人を僧宝と立てることは自明の理である。
 それは、
 「日蓮在御判と嫡嫡代代と書くべしとの給う事如何。師の曰わく、深秘なり、代代の聖人悉く日蓮なりと申す意なり」(聖典379頁)
 「南無仏・南無法・南無僧とは(中略)南無本門弘通の大導師、末法万年の総貫首、開山・付法・南無日興上人師。南無一閻浮提の座主、伝法・日目上人師。嫡々付法歴代の諸師」(六巻抄225頁)
 「日興上人已下代々も亦爾なり、内証に順ずる則んば仏宝なり、外用に順ずれば則ち僧宝なり」(日因上人御消息 金沢妙喜寺蔵)
等の御指南によっても明らかである。すなわち、歴代法主上人は、その御内証に宗祖大聖人以来の血脈を紹継され、三宝一体の御境界にまします僧宝なのである。
 かつて池田自身も、
 「あくまでも師匠は日蓮大聖人様即御本尊様です。それから『遣使還告』であそばされる代々の御法主上人猊下です。われわれはぜんぶその弟子です」(池田大作 巻頭言・講義集 3―113頁)
 「『僧宝』とは、今日においては日興上人よりの唯授一人の法脈を受けられた御法主上人猊下であられる」(聖教新聞 昭和53年2月26日付)
と述べていた。
 今回、学会が「三宝を敬う」ことを削除した真意は、日蓮正宗の三宝を会員の意識から抹殺し、かわって池田大作の絶対化・神格化を目指すところにあるというべきである。それについては本書64頁で述べる。

  第4項 「創価学会は、日蓮大聖人の仏法を広宣流布することを使命とする仏意仏勅の教団」(新会則前文)の新加について
 この条文には、創価学会が大聖人の御意のままに妙法を全世界に弘めてきた、という思い上がった底意がある。
 日寛上人は『文底秘沈抄』に、
 「富士山は是れ広宣流布の根源なるが故に。根源とは何ぞ、謂わく、本門戒壇の本尊是れなり」(六巻抄68頁)
と仰せられている。この御教示は、全世界の人々が総本山大石寺にまします本門戒壇の大御本尊を信受することこそ広宣流布であるとの御意である。
 第66世日達上人は、
 「日蓮正宗の教義でないものが、一閻浮提に広がっても、それは広宣流布とは言えないのであります」(大日蓮 昭和49年8月号 20頁)
と、学会の逸脱を厳しく誡められた。
 まさしく日蓮大聖人の仏法を広宣流布する使命は、正統血脈に連なる日蓮正宗僧俗にのみ存するのであり、流布すべき御本尊を持たない学会が「日蓮大聖人の仏法を広宣流布する」ことなどあり得ないのである。
 したがって、宗祖以来の血脈法水の正法から脱落退転した輩が「仏意仏勅の教団」であろうはずがない。

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k

from: 21世紀さん

2011年05月16日 18時17分39秒

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「Re:会則変更」
宗教法人「創価学会」旧規則

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第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、宗教法人法による宗教法人であって「創価学会」という。

(所在)
第2条 この宗教法人(以下「法人」という)は、事務所を東京都新宿区信濃町32番地に置く。

(目的)
第3条 この法人は、日蓮大聖人御建立の本門戒壇の大御本尊を本尊とし、日蓮正宗の教義に基づき、弘教および儀式行事を行ない、会員の信心の深化、確立をはかり、もってこれを基調とする世界平和の実現と人類文化の向上に貫献することを目的とし、これに必要な公益事業、出版事業および教育文化活動等を行なうものとする。

(公告の方法)
第4条 この法人の公告は、主たる事務所の褐示場に20日間以上掲示して行なう。



第2章 役員その他の機関
第1節 代表役員および責任役員
(員数)
第5条 この法人に、17人の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とする。

(選出)
第6条 代表役員は、理事長(別に定める創価学会会則第15条により選任するものをいう。以下同じ)をもって充てる。
  2.代表役員以外の責任役員は、総務の中から総務会の議決をもって、これを選出する。

(任期)
第7条 代表役員の任期は、理事長在任期間中とする。
  2.代表役員以外の責任役員の任期は、5年とする。ただし、再任することができる。
  3.任期途中で就任した代表役員および補欠責任役貝の任期は、前任者の残任期間とする。
  4.代表役員および責任役員は、辞任または任期満了後でも、その後任者が就任する時まで、その職務を行なう。

(代表役員の職務椎限)
第8条 代表役員は、この法人を代表し、その事務を総理する。


第2節 責任役員会
(構成)
第9条 責任役員会(以下「役員会」という)は、この法人の責任役員をもって構成し、代表役員がこれを招集する。

(事務の決定)
第10条 この法人の事務は、別段の定めがある場合を除き、役員会においてその定数の過半数でこれを決し、責任役員の議決権は各々平等とする。


第3節 代務者
(置くべき場合)
第11条 次の各号の一に該当するときは、代務者を置かなければならない。
   1.代表役員または責任役員が死亡、辞任、その他の事由によって欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。
   2.代表役員または責任役員が病気、旅行、その他の事由により、3か月以上その職を行なうことができないとき。

(資格および選任)
第12条 代表役員の代務者は、代夫役員が予め定めた順序により責任役員が就任する。
   2.責任役員の代務者は、総務の中から代表役員がこれを任免する。

(職務権限)
第13条 代務者は、代表役負または責任役員に代わって、その職務権限の全部を行なう。

(退任)
第14条 代務者は、その置くべき事由がなくなったときは、当然退任する。


第4節 仮代表役員およひ仮責任役員
(役員の議決権限)
第15条 代表役員は、この法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合においては、代表役員以外の責任役員の互選により仮代表役員を定める。
   2.責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合においては、第12条第2項の規定に準じて仮責任役員を定める。


第5節 監事
(監事)
第16条 この法人に、監事2名を置く。
   2.監事は、総務会の議決をもって、これを選出する。
   3.監事の任期は、5年とする。ただし、再任することができる。
   4.監事は、役員会に提出される会計に関する事項を監査し、その結果について、役員会に対し意見を述べる。



第3章 財務
(資産の区分)
第17条 この法人の資産は、特別財産、基本財産および普通財産とする。
   2.特別財産は、宝物および什物について設定する。
   3.基本財産は、次の財産について設定する。
    1)土地、建物その他の不動産
    2)公債、社債その他の有価証券
    3)永久保存の目的をもって積みたてられた財産
    4)基本財産として指定せられた寄付金品
   4.普通財産は、特別財産および基本財産以外の財産、財産から生ずる果実、会員の中から選任される広布部員の拠金ならびにその他の収入とする。

(特別財産、基本財産の設定および変更)
第18条 特別財産または基本財産の設定もしくは変更をしようとするときは、役員会の議決を経なければならない。

(基本財産の管理)
第19条 基本財産である現金は、碓実な銀行へ預け入れ、その他適切な方法により管理しなければならない。

(財産の処分)
第20条 次に掲げる行為をしようとするときは、役員会の議決を経、その行為の少なくとも1か月前に、会員その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示して、その旨を公告しなければならない。ただし、第3号から第5号までに掲げる行為が、公告すべき余裕のないものであり、または当該不動産の全面積の5分のlに満たないものである場合および第5号に掲げる行為が2週間以内の期間に係るものである場合は、この限りではない。
    1)不動産または財産目録に掲げる宝物を処分し、または担保に供すること。
    2)借入(当期会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く)または保証をすること。
    3)主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却または著しい模様替をすること。
    4)境内地の著しい模様替をすること。
    5)主要な境内建物の用途もしくは境内地の用途を変更し、またはこれらをこの法人の主たる目的以外の目的のために供すること。

(財産目録の作成)
第21条 財産目録は、毎会計年度終了後3か月以内に、前年度末現在によって作成し、役貝会の認定に付さなければならない。

(経費の支弁)
第22条 この法人の経費は、普通財産をもって支弁する。

(予算の編成)
第23条 予算は、毎会計年度開始1か月前までに編成し、役員会の議決を経なければならない。

(予算の追加および更正)
第24条 予算作成後、止むを得ない事由を生じたときは、役員会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。

(予算の区分)
第25条 予算は、一般会計および特別会計の2部に分け、必要に応じ、特別会計を設けることができる。

(決算の作成)
第26条 決算は、毎会計年度終了後3か月以内に作成し、役員会の認定に付さなければならない。

(予備費の設定)
第27条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。

(歳計剰余金および予算外収入の処理)
第28条 歳計に剰余を生じ、または予算外に収入があったときは、役員会の議決を経てこれを翌年度歳入に繰り入れることができる。

(会計年度)
第29条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌牛3月31日に終わるものとする。



第4章 事業
(公益事業)
第30条 この法人は、公益事業として墓苑の経営を行なう。
   2.前項の事業には、役員会の議決をもって選出された管理責任者を置き、管理運営にあたらせる。
   3.第1項の事業の会計は、一般会計と区分し、特別会計として経理する。
   4.第1項の事業の連営についての細則は、規程をもって定める。

(公益事業以外の事業)
第31条 この法人は、第3条の目的達成のため、機関紙その他の出版および販売業を行なう。
   2.前項の事業については、前条第2項ないし第4項を準用する。
   3.第1項の事業から生じた収益は、この法人ならびにこの法人が援助する公益法人および公益事業のために使用する。

(公益事業に対する支援)
第32条 この法人は、宗教法人日蓮正宗を外護すべく供養し、学校法人創価大学、学校法人創価学園その他この法人と関連のある公益法人および公益事業に対し、事業資金その他の援助を行なうことができる。



第5章 補則
(規則の変更)
第33条 この規則を変更しようとするときは、役員会の議決を経て、東京都知事の認証を受けなければならない。

(合併および解散)
第34条 この法人が、合併または解散しようとするときは、役員会においてその定数の3分の2以上の多数の議決を経て、束京都知事の認証を受けなければならない。

(残余財産の帰属)
第35条 この法人解散後の残余財産は、役員会においてその定数の3分の2以上の多数の議決により決定されたものに帰属する。

(総務および総務会)
第36条 この規則にいう総務および総務会とは、別に定める創価学会会則に定めたものをいう。

(細則)
第37条 この規則の施行に関する細則は、役員会の議決を経て、これを定める。

付則
この変更した規則は、東京都知事の認証書の交付を受けた日(昭和63年8月17日)
から施行する。

〔責任役員名簿〕
代表役員  森田 一哉
責任役員  秋谷 栄之助
責任役員  山崎 尚見
責任役員  山崎 良輔
責任役貝  森田 康夫
責任役貝  高間 孝三
責任役員  大野 和郎
責任役員  西口 良三
責任役員  原田 稔
責任役員  野崎 勲
責任役員  鈴木 琢郎
責任役員  長谷川 重夫
責任役員  松岡 資
貴任役員  原田 光治
責任役員  八尋 頼雄
責任役員  福島 啓充
責任役員  忍田 和彦

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