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from: 21世紀さん

2011年07月10日 00時29分50秒

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:【日達上人講述・ 略解日有上人・化儀鈔】

日有師化儀抄(日達上人略解)緒総本山大石寺には、山法山規という規則があって、われわれは、知らず知らず、その規範に律せられているのである。ところが、この

日有師化儀抄 (日達上人略解)



総本山大石寺には、山法山規という規則があって、われわれは、知らず知らず、その規範に律せられているのである。ところが、この山法山規は、不文律である。しかも、この山法山規は不文律でありながら、総本山には、今日まで、七百年来、厳然と行われているのだから、不思議である。

この山法山規も、そのもとは、二祖日興上人の遺戒置文二十六箇条と、日有上人の化儀抄百二十一箇条にあるのである。

遺戒置文には、
一箇条に於ても犯す者は、日興が末流に有るべからず。

化儀抄には、
この上意の趣を守り、行住坐臥に拝見有るべく候。
と、強く末弟を、誡められているのである。

その末弟を誠められた事がらを、末弟がよく心肝に染めて、伝えたのである。それが、いつか、山法山規という名になって、今日に伝えられたのである。

そして、この化儀抄は、日有上人が直接お書きになったものではなく、弟子の南条日住という人が常々お聞きしたことを書き留められたのを、日有上人の御入滅(文明十四年・1482年)の翌年、文明十五年これを浄書して、本山第十二代日鎮上人に御渡した書物である。

本山九代日有上人は、北は奥州から、西は京都まで教化せられ、説法折伏に暇がなかったごとくである。それ故、御真筆のものは、御本尊以外は余りないようである。しかし、常に説法せられたから、弟子たちが、上人の説法、談義の聞書をものせられて、今日に伝えられているものが、多いのである。

日有上人は、文明十四年九月二十九日、入滅の時は、七十四歳の高齢であったから第十代日乗上人と、第十一代日底上人は、すでに御遷化(文明四年・1472年)せられた後で、第十二代日鎮上人は、文明四年、十六歳で血脈相承をうけられているので、日有上人が御入滅の時は、ちょうど二十六歳であった。

そこで南条日住も老年で、すでに自分の死の近きを知り、かねてからの日有上人かに聞きおいたことを、年若き日鎮上人に法主貫首としての教訓として、書きつかわされたのである。

 本書は南条日住の正筆そのまま、本山の宝蔵に所蔵している。

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from: 21世紀さん

2011年07月27日 12時58分30秒

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「Re::【日達上人講述・ 略解日有上人・化儀鈔】」
【067】一、事の即身成仏の法華宗を建立の時は信謗を堅く分ちて身口意の三業に少しも他宗に同ずべからず云云、身業謗法に同ぜざる姿は、法華宗の僧は、必ず十徳の上に五帖のけさをかくべきなり、是れ即ち誹謗法華の人に軈て法華宗と見えて結縁せしめん為なり、若し又十徳計りにて真俗の差異なき時は身業が謗法に同ずるにて有るべきなり、念仏無間、禅天魔、真言亡国等の折伏を少しも油断すれば口業が謗法に同ずる姿なり、彼の折伏を心中に油断すれば心業に同ずるなり云云。

本宗の即身成仏は、天台宗の理の即身成仏にたいして、名字聞法下種の事の即身成仏で、信を本とするのでありますから、僧にも、信徒にも、信を旨として謗法を厳誡しなくてはなりません。それ故、身口意の三業にわたって、少しでも他宗とまぎらわしいことがあってはなりません。

[日達上人略解]

身に謗法でない姿は、本宗の僧は必ず外出には十徳を着て、五条の袈裟を掛けるべきであります。このことは謗法の人々に、あれが富士門徒の僧かと気をつかしめて、やがて、それが、正宗への結縁とならしめるためであります。しかし、ただ十徳だけならば、他宗の僧のみならず俗人も着るから、信謗が明らかでないので、結局、謗法に同ずるということになります。

口に謗法でないことは、念仏無間、禅天魔、真言亡国、律国賊と確乎と断言することで、少しでも油断すれば、口業が謗法に同ずるということになります。意に謗法でないことは、常に謗法を折伏する念慮を確乎と保つことで、もし心中に油断しておれば、意業が謗法に同ずるということになります。


【068】一、仏の行躰をなす人には師範たりとも礼儀を致すべし本寺住持の前に於ては我が取り立ての弟子たりとも等輩の様に申し振舞うなり、信は公物なるが故なり云云。

[日達上人略解]

我が取り立ての弟子とは、自分の子前からの、あるいは手塩にかけた弟子の意。公物とは、私有物でない公用の物の意。本仏の内証、南無妙法蓮華経を、身口意三業に相応する信を致す人には、たといその人の師匠であっても、その人を敬うべきであります。特に本山の法主上人の前では自分の弟子であっても、自分と同輩、同僚のような行動をすべきであります。それは信心の上からは、平等でありますから。


【069】一、法華宗の僧は天下の師範たるべき望み有るが故に、我が弟子門徒の中にて公家の振る舞いに身を持つなり、夫れとは盃を別にし、しきのさかなの躰にする事も有り、又はなげしの上下の如く敷居をへだてて座席を構うる事も有り、此くの如く振舞うは我が門徒にての心得なり、他宗他門に向って努努(ゆめゆめ)有るべからざる事なり云云。

[日達上人略解]

本宗の僧一時に法主を指す一は広宣流布の暁には、国主、宰相の師範となるので青ますから、自分の弟子や信徒
の中では公卿と同様な起居動作をなすのであります。
それには・例えば盃には隷を用い献酬せず、肴の配列も儀式の管にして、座席も敷居に長押をつけた一段と高
い座敷を造り、それに坐して弟子や信徒に面会することもあります。
一往・古い本宗の寺の本堂の左右のいずれかの側に、警長押を打つだ一段高い嚢が今でも見受けられます一
このような起居動作は・本宗内の僧俗の中にての心得事で膏ます。もし他宗他門の人が同席の時は、世間体の交
際にすぎないから、決してこのような儀式をしてはいけません。

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