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from: 21世紀さん

2011年07月10日 00時29分50秒

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:【日達上人講述・ 略解日有上人・化儀鈔】

日有師化儀抄(日達上人略解)緒総本山大石寺には、山法山規という規則があって、われわれは、知らず知らず、その規範に律せられているのである。ところが、この

日有師化儀抄 (日達上人略解)



総本山大石寺には、山法山規という規則があって、われわれは、知らず知らず、その規範に律せられているのである。ところが、この山法山規は、不文律である。しかも、この山法山規は不文律でありながら、総本山には、今日まで、七百年来、厳然と行われているのだから、不思議である。

この山法山規も、そのもとは、二祖日興上人の遺戒置文二十六箇条と、日有上人の化儀抄百二十一箇条にあるのである。

遺戒置文には、
一箇条に於ても犯す者は、日興が末流に有るべからず。

化儀抄には、
この上意の趣を守り、行住坐臥に拝見有るべく候。
と、強く末弟を、誡められているのである。

その末弟を誠められた事がらを、末弟がよく心肝に染めて、伝えたのである。それが、いつか、山法山規という名になって、今日に伝えられたのである。

そして、この化儀抄は、日有上人が直接お書きになったものではなく、弟子の南条日住という人が常々お聞きしたことを書き留められたのを、日有上人の御入滅(文明十四年・1482年)の翌年、文明十五年これを浄書して、本山第十二代日鎮上人に御渡した書物である。

本山九代日有上人は、北は奥州から、西は京都まで教化せられ、説法折伏に暇がなかったごとくである。それ故、御真筆のものは、御本尊以外は余りないようである。しかし、常に説法せられたから、弟子たちが、上人の説法、談義の聞書をものせられて、今日に伝えられているものが、多いのである。

日有上人は、文明十四年九月二十九日、入滅の時は、七十四歳の高齢であったから第十代日乗上人と、第十一代日底上人は、すでに御遷化(文明四年・1472年)せられた後で、第十二代日鎮上人は、文明四年、十六歳で血脈相承をうけられているので、日有上人が御入滅の時は、ちょうど二十六歳であった。

そこで南条日住も老年で、すでに自分の死の近きを知り、かねてからの日有上人かに聞きおいたことを、年若き日鎮上人に法主貫首としての教訓として、書きつかわされたのである。

 本書は南条日住の正筆そのまま、本山の宝蔵に所蔵している。

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from: 21世紀さん

2011年07月29日 15時54分32秒

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「Re::【日達上人講述・ 略解日有上人・化儀鈔】」
【073】一、法華宗は能所共に一文不通の愚人の上に建立有るが故に、地蔵、観音、弥陀、薬師等の諸仏菩薩を各拝する時は信があまたになりて法華経の信が取られざる故に諸仏菩薩を信ずる事を堅く誡めて、妙法蓮華経の一法を即身成仏の法ぞと信を一定に取らせらるるなり信を一法に取リ定る時は諸仏所師所以法也と訳して、妙法蓮華経は諸仏如来の師匠なる故に受持の人は自ら諸仏如来の内証に相叶うなり、されば四巻宝塔品には我即歓喜諸仏必然と説けり云云。

[日達上人略解]

本宗は師も弟子も法も行者も、愚鈍の者を標準として建立している宗門でありますから、地蔵菩薩、観音菩薩、阿弥陀如来、薬師仏等の菩薩方や仏様方を拝むと、信心が数多になって、正しく法華経を信ずることが出来ません。法華経の信心は、不受余径一偈でなければなりませんから、それ故に、他の諸仏菩薩を信ずる事を堅く禁止し、ただ即身成仏は妙法蓮華経の他にないから、この妙法蓮華経を一心に信心せしめるのであります。

信を純一無雑にして妙法蓮華経を信ずる時は、諸仏の師とする所はいわゆる法也と涅槃経に説かれていますが、これを解釈すれば、妙法蓮華経は、仏様方の師匠となりますので、妙法蓮華経を余念なく信愛する人は、自然と仏様方の心の内と一致するのであります。故に法華経の宝塔品第十一に、「此の経は持ち難し、若し暫くも持っ者は、我(釈迦仏)は即ち歓喜す、諸の仏も同様であります」と説かれてある通りであります。


【074】一、本寺直の弘通所にて経を持つ真俗の衆は数代を経れども本寺の直弟たるべし、其の所の代官の私の弟子には有るべからず、既に代官と云う故に初従此仏菩薩結縁の道理爾らざる故なり云云。

[日達上人略解]

本山の直轄の寺において入信して、妙法蓮華経を受け持った僧や信徒は、その子孫になっても本山の直弟子、直檀となるのであって、その寺の本山法主上人の御代理人たる住職の自分の弟子や信徒ではありません。

その住職は初めから御代理といっているのですから、あたかも、天台大師の文句に訳せられる初此仏菩薩に従って結縁すの道理のごとく、最初本山の法主上人の結縁によって入信したのであるから、後々の子孫もまた、本山の法主によって導かれるのであります。


【075】一、他宗の神社に参詣し一礼もなし散供をも参らする時は、謗法の人の勧請に同ずるが故に謗法の人なり、就中正直の頭を、栖と思し召さん垂迹の、謗法の人の勧請の所には垂迹有るべからず、還って諸神の本意に背くべきなり云云、但し見物遊山なんどには神社へ参せん事禁ずべからず、誠に信を取らば謗法の人に与同する失あり云云。

[日達上人略解]

他宗の神社とは、このころは寺と神社が一所に共立しておって、主として寺が神社を守護経営しておったが故に、このように申されたのであります。

勧請とは、神を分霊して祀ること。他宗謗法の神社に参詣して拝礼をなし、賽銭(散供とは当時は銭が僅少であったので米を散じて供えたので散供という)を献ずる時は、謗法の人の祀る行事に参与することになるから、謗法の人となります。

まして神は正直の頭を栖とすると八幡の御神託にあるごとく正しき垂迹の神は謗法の人の祀る神社に栖まれることはありません。謗法は神々の本意に背くから、天上に還られているのであります。但し、見物遊覧のため神社を見て廻っても、それを禁止する必要はありません。

(注、日興上人は、遺戒置文に「一見と称して謗法を致せる悪鬼乱入の寺社に詣ずべけんや」と厳重に謗法の寺や、神社を見物することすら止められている。これは未だ宗派の草創時代であったから、他との異を明らかに一線をもって制したのであり、日有上人の時は、すでに一宗が確立したから、見物ぐらいで信徒の心がぐらつかなくなっているからであります)

しかし信心の心で詣って礼拝しては、謗法の人に同ずることになって与同罪をこうむるのであります。

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