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from: 22世紀さん
2010/10/05 21:18:19
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「月刊ペン事件判決」
創価に関する重大判決(1)「月刊ペン事件判決」池田大作名誉会長の資質がよくわかる判決内容創価側が刑事告訴した「月刊ペン事件」では、最高裁が逆転破棄差戻
創価に関する重大判決(1)「月刊ペン事件判決」
池田大作名誉会長の資質がよくわかる判決内容
創価側が刑事告訴した「月刊ペン事件」では、最高裁が逆転破棄差戻し判決(団藤判決)を言い渡し、実質、告訴した創価側に問題ありとしました。
この後に、差戻し審で言渡された、池田大作名誉会長を断罪する判決書を紹介しましょう。
「ともかく、そうした批判がいずれも学会と無縁の外部の者から学会にあびせられているものではなく、学会の一般会員や、さらにはそうした中で中堅幹部等の地位に現にあり、あるいはかつてあったという、いわば学会組織からすればその内部または周辺にいる者らの口から漏れでていること、しかもそうした種々の批判は学会幹部の誰彼に対し区別なく加えられているというのではなく、むしろ最高指導者である池田個人に対する批判に収斂してゆく傾向が顕著であるように見えること等の点は、組織外の者にとって色々な意味で特徴的なこととして目を引かれやすいものがあると感じられる。
たとえば、本件証拠中で度々指摘されている点であるが、会長職にあった池田の秘書的事務を担当する部局には、常に妙齢の女性がいて、出張先にも同行の上、身近に仕え、夜遅くまで身辺の世話をする等の実情にあることは、いかに宗教団体のこととは言いながら、世間一般の常識からすれば配慮不足で通常の勤務状態でないようにみえるし、加えて、最高幹部である渡部がいろいろな機会に学会関係部局の出版物中で、ことさらに池田から親しく指導を受けた様子を強調して記述していたり、池田自身が市販雑誌の対談記事中で、冗談としながらも
「それだけの理由と力があって、しかも誰にも迷惑をかけないという場合には、一夫一婦制の枠外の行為でも私は男性として認めます」
などと、聞きようによっては誤解されかねないことをあえて述べていたりしていることも、学会幹部の男女問題に疑惑を感じていた者らにとってはやはりそうであったかと思わせる素地につながっていることもを否定し難いのである。」
刑事告訴した創価側が、
告訴の相手の被告人側を
買収工作していたのです。
しかも、何と、告訴の取下げ
までしていたことが判明して
います。
この判決書では、北條浩・創価元会長も、刑事告訴した創価側が、告訴の相手の被告人側を買収工作したことを認めたと断定。創価側を厳しく断罪しています。
「 …こうして見ると、本件は何の根拠もなく事実を全面的に捏造・摘示したのとは事情を異にしており、そこには量刑上酌量の余地があると考えられる。
さらに考慮を要すると思われるのは、本件が旧第一審係属中の時期に、被害者である学会側と加害者である被告人側との間で話し合いがもたれた結果、被告人が詫び状を差し入れ、学会側が告訴取り下げ手続きをとることとなったほかに、被告人側からの池田大作に対する証人申請をしないよう求め、そのこととの関連で被害者側(創価学会側)から加害者側(被告人側)へ2000万円、2600万円、あるいは3000万円とも言われる高額の金員が支払われるという、本件の具体的な訴訟手続きとからませた取引がなされた事実が認められる点である。
(右金員支払いの趣旨を右のようなものではなく、一般的な右翼対策費であるかのごとく言う者もあるが、右交渉の学会側責任者で金員捻出の衝にも当たった北條浩が、検察官調書謄本中で、前記認定どおり供述していること、更に右金員交付の時期と旧第一審訴訟手続進行段階との関連や、右金員が月刊ペン社側に支払われ、引き換えに同社側弁護士の領収証が差し入れられたという山崎正友証言に対し見るべき反証が提出されていないこと、その他関係証拠の現状に照らすと、前記のとおり認定するほかない。)
もとより、事件が一旦起訴され係属中の時期に、加害者側と被害者側とで示談等の話し合いがされ、詫び状の差入れ、告訴取り下げ等の手続きがなされることがあるのは格別珍しくないし、おかしくもない。
しかし、加害者側が金員を支払って謝るというのでなく、被害者側が右のように高額の金員を支払うという話し合いは極めて異例・不可解というほかない。しかも被害者側から支払われた右金員は、被告人(隈部)の手には渡っていないようであり、結局、どこへ行ったか本件証拠上明らかでないのであるが、行き先はどうあれ、学会側が、このように高額の金員を通常とは異なる特殊な調達方法で用意してまで支払うこととした顛末には納得できないものが残るのである。
…中略…しかし、ともあれ、被告人の刑事責任を問う訴訟の中で、しかも名誉毀損のごとく被害者側の真摯な処罰感情が重要な量刑要素となる犯罪において、被害当事者の証人出廷回避を求めたい余りとは言いながら、前記のとおり被害者側により、不明朗で真意をはかりかねる告訴取り下げ等の手続きがとられていることは、やはり本件量刑上考慮せざるを得ないところと考えられる。」
from: 21世紀さん
2010/10/07 23:41:53
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「Re:「月刊ペン事件判決」」

「月刊ペン」事件
埋もれていた真実
池田大作と著者が、笹川良一・笹川陽平親子と組んで裁判官、検事、弁護士を篭絡し、八百長裁判で言論封殺さいた「月刊ペン」事件の真相
著者 山崎正友
定価1500円+税
お申し込みは第三書館まで
(株)第三書館
tel 03-3208-6668
東京都新宿区大久保
2丁目1-88-1007
はじめに
昭和五十年暮から同五十一年四月にかけて月刊誌「月刊ペン」誌上で、 編集長の隈部大蔵は、 創価学会批判を連載したが、そのなかで池田大 作会長(当時)の女性間係を暴露した。 創価学会と池田大作、及びその 相手とされた多田時子、渡部通子らは、名誉毀損罪で隈部大 蔵を告訴 した。
隈部大蔵は逮捕され、一審、二審で懲役十月、執行猶予三年の有 罪 判決を受けたが、最高裁 判所は、この、一、二審判決を不当として破棄し、 裁判のやり直しを命じた。
やり直し裁判では、池田大作も二度にわたり証人出廷するなどして世間の注目を集めたが、 裁判所は〝罰金三十万円〟 という、微罪処分を下した。 この事件の上訴中、隈部大蔵は病死し、裁判 は中止となった。
私は、最初の裁判のときは、創価学会顧問弁護士として、 また池田大作の側近の人として、 隈部大蔵を逮捕させ、有罪に追い込む作 業の中心にいたが、同時に、池田大作の女性スキャン ダルが白日のもとに さらされるのを防ぐため、池田大作を証人として出廷させないまま、隈部大蔵 を有罪に追い込む裏工作を担当した。
裁判官や検事に根回しし、警視庁に 圧力を掛け、笹川良一氏、腸平氏父子に頼んで、「月刊ペ ン」社社長と弁護人の懐柔工作を行い、二千万円を相手側に支払って、池田大作を証人出廷 させないまま、隈部大蔵に有罪判決が下るよう司法を曲げる作業の中心者と して働いたのだ。
もちろん、池田大作の厳命によるものである。
その私が、 ひょんなことから、造反者となり、創価学会から恐喝罪で訴えられることになってしまった。
私が提出した最高裁への上申書が一つのきっかけとなったと思われる〝やり直し裁判〟では、 私は一転して隈部大蔵側の証人として裏工作を 暴き、池田大作の女性狂いを証言する立場にな った。
そのやり直し裁判の 一 審では、ほとんど無罪に近い〝罰金三十万円〟という判決がくだされたが、 隈部大蔵は、さらにこれを不服とし、無罪判決を求めて上訴したが、裁判中に、 ガンで亡くなった。
その後、元公明党都議会議員藤原行正氏が造反にふみきり、渡部通子の姉である妻の体験な どから、池田大作の不倫は事実だ、と公表したり、信平信子氏のように、 「私は池田大作にレイプされた」 と訴える人もあらわれている。
今はなき内藤国夫は、昭和五五年六月発行の月刊「現代」で、池田大作の女性関係を暴いた し、私もニ度ほど、そのことをマスコミに公表したことがある。
今日まで隈部大蔵が生きていたら、必ず無罪判決を勝ちとっていたと確信している。
また、最近、警察の不祥事が続発しているが、創価学会、公明党と警察の癒着という状況の なかで、警察が不当な権限行使を行ったり、また、故意に犯罪行為に目をつぶってきた例は枚 挙にいとまがないくらいある。
さらに、今日、創価学会と日蓮正宗の間の裁判で、奇妙な判決が出ている
「月刊ペン」事件のとき、創価学会は、
「教団の中心者に対する名誉毀損は、教団に対する名誉毀損になる」 と告訴状で訴え、また代表役員北条浩の上申書でも述べている。
裁判所は、その主張を認め、創価学会に対する名誉毀損として、隈部大蔵の有罪を決定した。
ところが最近、創価学会が、偽造写真を使って日蓮正宗御法主上人を中傷した事件で、裁判所は 名誉毀損の事実を認定しながら、
「創価学会による法主に対する名誉毀損は、日蓮正宗という団体の名誉を毀損したことにはな らない」 という、全く逆の判決を下したのである。
まったく創価学会のいいなりに、創価学会に好都合な正反対の判決を下すという裁判所のあり方 に、疑問をもつ人たちも少なくない。
そうした、創価学会のエゴに毒され、協力する国家機関のあり方は、民主主義の崩壊をもた らし、国家機関そのものの自殺行為と言えるものである。
そうした風潮への警告の意味もふくめて、本書の執筆を決意した。 決して、ただの面白半分、興味本位のためではない。
目次
はじめに
第1章 巨大教団と教祖
第2章 事件のきざし
第3章 怨念に点火した運命の出合い
第4章 池田大作の狼狽と側近の不協和音
第5章 反撃開始
第6章 秋の陣
第7章 池田大作証人出廷阻止の裏工作
第8章 八百長裁判の談合
第9章 二千万円と接待で買った池田大作不出廷
第10章 池田大作〝治外法権〟の完成
第11章 大逆転
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