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  • from: 21世紀さん

    2009年02月20日 09時14分57秒

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    【週刊新潮】2月28日号

    2月13日東京高裁で下された判決。新聞・テレビでは一切報じられない、その内容が創価学会関係者に衝撃を与えている。
    「事の発端は平成13年9月。妙観講を標的にした悪質な中傷ビラがバラ撒かれたのです」(妙観講関係者)
    妙観講は、学会との確執が続く日蓮正宗の信徒団体で、学会にとっては目の敵というべき存在である。「ビラには妙観講代表の顔写真がオウムの麻原と並べられ、〝淫祀邪教〟、〝狂信的カルト集団〟等々の誹謗中傷の言葉が並んでいた。それが杉並区中に1万枚以上も投函されました。」(同)

    さらに平成16年2月には東京、大阪など10都府県で、数日のうちに1万5000枚以上のビラが配布された。 妙観講は独自の調査で、バラ撒きを行った学会員数名を特定。この実行部隊と学会本体を相手取り、東京地裁に名誉毀損の民事訴訟を起こす。一審判決はビラを配布した会員達に対して計280万円の賠償を命じたが本体の責任は否定。その後、控訴審が行われてきた。
    「今回の判決では、創価学会の業務としてビラの作成・配布が行われたことは認められなかった。しかし、〝創価学会のいずれかの組織を構成する相当多数の学会員がその意思を通じて関与していたものと推認することができる〟と組織的な関与を指摘しました。」(同)

    判決は、ビラが「カラー印刷両面刷り」で作成には多額の費用を要し、ごく短時間に、広い範囲」に撒かれたことから「個人的活動であるとは到底認め難い」と説明した。内容についても「著しく事実を歪曲し、誇張するものというほかない」と断じている。判決が学会の組織的な関与に言及したケースは、宮本顕治・元共産党委員長宅への盗聴事件を除けば極めて異例のことだ。

    ジャーナリストの乙骨正生氏によれば、
    「宗教団体は公益性の観点から税制上優遇されている。それが組織立って他団体を妨害したとなれば適格性を間われる事態です。今回の件も複数の会員が関与したのですから学会に道義的な責任はある。組織として謝罪の弁を述べるべきです」連立与党最大の支持母体であれば尚更であろう。現在に至るも、この件は学会の機関紙・聖教新聞では一行も触れられていない。

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