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from: 21世紀さん
2009/04/03 13:47:09
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法華講員、乙骨氏、逆転勝訴!! (*^_^*)
投稿者 : れいな1608
東京高裁
創価学会が敗訴
雑誌記事 名誉棄損取り消す
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雑誌記事が名誉棄損にあたるとして、創価学会が発行者らを訴えた裁判の控訴審で
東京高裁は二十六日、一審判決を破棄し、創価学会全面敗訴の判決を言い渡しました。
逆転勝訴したのは隔月刊誌『フォーラム』発行人の乙骨正生氏ら。判決などによる
と同誌二〇〇四年一月十五日号が「検証―新事実が明らかになった『東村山事件』」
という特集記事を掲載。創価学会(青木亨理事長=当時)が、この記事は学会が事件
に関与しているとの印象を与えるとして損害賠償を求めて民事提訴しました。
判決で一宮なほみ裁判長は、「記事を一般読者の普通の注意と読み方を基準として
全体を通読した場合」に、学会が主張するようには「到底読み取ることはできない」
と判断。百七十万円の賠償と謝罪広告を命じた東京地裁判決を全面的に取り消し、一
審以降の裁判費用もすべて創価学会が支払うよう命じました。
コメント: 全2件
from: 21世紀さん
2009/04/03 13:50:03
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「Re:法華講員、乙骨氏、逆転勝訴!! (*^_^*)」
「東村山デマ事件」報道――裁判で否定された主張を
「新事実」と強弁する非常識
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宇留嶋瑞郎 月刊潮 2004年4月号
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「独善的な解釈と捏造した証拠
平成十六年一月、自称ジャーナリスト乙骨正生氏が発行する雑誌『フォーラム21』(同年一月十五日号)に〈検証--新事実が明らかになった「東村山事件」〉と題する特集記事が一六ページにわたって掲載された。「東村山事件」とは、平成七年九月一日夜、東村山市議だった朝木明代氏が東村山駅前のビルから転落死した事件である。 現場検証と検死を終えた所轄の警視庁東村山署は「事件性は薄い」すなわち自殺であるとする判断を示した。明代氏は窃盗(万引き)容疑で書類送検されており、転落死の四日後には東京地検八王子支部での取り調べを控えていたことも判明、自殺の動機はあった。しかし明代氏の同僚の矢野穂積氏や明代氏の長女、朝木直子氏(いずれも現東村山市議)は、二つの事件に創価学会が関与しているかのような発言を繰り返し、一部メディアは彼らの言い分を無批判に受け入れたうえ、自殺の根拠となる事実を意図的に隠すなどして「創価学会疑惑」のムードを煽った。中でも東村山出身の乙骨氏は、矢野氏らが画策したデマを拡大し、単行本まで刊行して飯の種にした。 しかし平成七年十二月二十二日、警視庁は転落死事件について「犯罪性はない」、平成九年四月十四日には東京地検が「自殺の疑いが濃い」とする発表を行い、捜査を終結。一方、矢野氏らは捜査機関の発表に基づいて「万引き」と「自殺」の事実を報道した「聖教新聞」や『潮』、さらには警視庁などを次々に提訴したものの、訴えはことごとく退けられた。そのうえ、彼ら自身が発行する「東村山市民新聞」での報道をめぐり、矢野氏と直子氏は平成十四年五月、創価学会に対する謝罪広告を掲載させられるに至っている。したがって、「新事実」とうたうかぎりは、これまでの捜査機関や裁判所の判断を覆す事実でなければ意味がないが、彼らのいう「新事実」とはどんな「事実」なのか。 ここで彼らが主張しているのはまず、〈明代氏の遺体を解剖した鑑定書に「上腕内側部に皮下出血に伴う皮膚変色部が認められる」と記載されていたこと〉。彼らは、遺体の上腕内側部に皮下出血が認められた場合、第三者と争った跡であることが多いから「他殺」と主張している。しかし、上腕内側部に皮下出血があるというだけで、ただちにそれを他人と争った跡と断定できないのは当然のことで、警視庁もまた、明代氏のケースでは、転落時に手すりに打ったものと判断していた。
矢野氏らはしきりに「新事実」と強調するが、実は彼らはすでに「聖教新聞」裁判(平成十二年六月二十六日判決)で「他殺」の根拠として、このことを主張している。東村山署の千葉副署長に対する尋問で東京地裁は、「皮下出血があったとしても、それは争ったものではないという認定をしたということですか」と確認したのみで、矢野氏らの主張はまったく問題にされなかった。
矢野氏らが主張するもう一つの「新事実」とは、万引き事件発生時に犯人が着ていたとする服装(矢野氏らは「ベージュのスーツ」と主張)。この点もまた、すでにいずれの裁判でも一蹴された主張である。とりわけ万引き被害者の洋品店主(犯人の服装を「グリーングレーのジャケット」と証言)が矢野氏らを訴えていた裁判では、東京地裁は「(スーツの色がベージュであったとの主張は)これを裏付けるに足りる証拠はない」と断じている。
つまり矢野氏らが『フォーラム21』で声高に主張する「新事実」とは、捜査機関や裁判所でとっくに否定されていた事実なのである。まともな社会には通用しない彼らの主張を唯一受け入れたのが、自称ジャーナリスト発行の雑誌だったということだ。
矢野氏らの企ては、独善的な解釈と捏造した証拠によって「他殺説」を蒸し返し、読者の心理において捜査機関の結論と裁判所の判断をなし崩しにしようとするものである。その意味で『フォーラム21』の今回の特集は、市民社会や法秩序への極めて悪質な挑戦にほかならない。
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from: 21世紀さん
2009/04/03 13:52:15
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「Re:法華講員、乙骨氏、逆転勝訴!! (*^_^*)」
「特集/朝木明代市議怪死事件報道で創価学会に全面勝訴
アレレ?「聖教新聞」が沈黙した「東村山事件」控訴審判決
段 勲 ジャーナリスト
昨年の5月16日付「聖教新聞」に、こんな記事が掲載された。
「『東村山デマ』を性懲りもなく蒸し返す
東京地裁 矢野現職市議と乙骨を断罪
賠償金170万円 謝罪広告の掲載を命令」
の3本見出しで、
「『ガセネタ屋』乙骨正生が出しているデマ雑誌『FORUM21』(2004年1月15日号)の中傷記事で名誉を毀損されたとして創価学会が訴えていた裁判で、東京地方裁判所は15日、記事に登場した東京都東村山市議・矢野穂積と乙骨らを“断罪”し、損害賠償金170万円の支払いと、同誌への謝罪広告の掲載を命じる判決を下した」
「問題の記事で矢野と乙骨らは、窃盗(万引き)容疑で書類送検された元東村山市議・朝木明代の転落死について、あたかも学会が関与した『他殺』であるかのごとき悪質なデマを捏造、学会が同年2月に提訴した」
「判決は学会の主張を全面的に認める一方、……司法の場で断罪し尽くされたデマを性懲りもなく蒸し返しては墓穴を掘る矢野、乙骨が、いかに反社会的な言動を行っていたかは明々白々である」
と、記事は結ばれている。
1995年9月1日に起きた東村山事件は、乙骨正生氏が書いた『怪死 東村山女性市議転落死事件』(教育史料出版会)に詳しいが、学会が名誉毀損で訴えていたのは、本誌04年1月15日号の記事である。
「座談会 やはり『他殺』だった朝木明代東村山市議怪死事件」のタイトルで、朝木明代さんの長女(朝木直子東村山市議会議員)、矢野穂積・東村山市議会議員、それに「FORUM21」の発行人でジャーナリストの乙骨正生氏の3人が、座談会形式で同事件を検証しているもの。
再読してみた。朝木直子さんは娘の立場から母を、矢野穂積議員は朝木明代さんの同僚議員として朝木明代さんの議員活動ぶりを、また乙骨氏はジャーナリストの目で、同事件の深層を語っている。座談会は、事実に照らし、事件の経過を淡々と話し合っている中で、当然、創価学会問題も登場した。生前、朝木明代市議会議員は、創価学会と公明党の問題、それに、人道的立場から“脱会者”救済等の活動議員として、名前が全国的に知られていた女性だったからである。
つい数時間前まで談笑しながら共に食事をし、しかも当日、母娘一緒に旅行まで予定していた母が、ビルからいきなり飛び降り自殺を図るなど、娘にとってはとても信じられない。自殺を強く疑い、「他殺」の線に目を向けるのはしごくもっともなこと。しかも「他殺」の可能性を示す事実が次々に判明したのである。
そうした座談会記事を創価学会は、名誉毀損されたとして訴え、冒頭のような第1審の判決となったのである。さらに「聖教新聞」は、この第1審判決が下った10日後の紙面(「創立80周年へ 前進と勝利の座談会」)に、青年部長、男子部長、担当弁護士等までが登場し、再び、「東京地裁ガセネタ屋乙骨を断罪 170万円の賠償、謝罪広告を命令」と、大々的に報じた。
「ガセネタ屋の乙骨のやつが」、「乙骨のデマ雑誌で」……。同紙、550万人の読者は、「また学会が勝った」、「乙骨は断罪された」と、思っているはずである。
だが、同裁判は控訴審の判決(07年9月26日)では、1審判決が破棄され、創価学会は全面敗訴となった。
1審判決をあれほどデカデカと報じていた「聖教新聞」は、この控訴審判決をただの一行も報じていない。これでは新聞のモラルを問う前に、550万人の読者を騙している形になる。
毎号「創価学会関連裁判報告」で勝ち負けを正直に報告している“ガセネタ雑誌”「FORUM21」を少しは見習ってはどうか。」
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