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from: 21世紀さん
2009/04/13 22:14:40
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続 創価学会のいうことはこんなに間違っている」より
平成18年3月28日 発行
は じ め に
この書は平成十二年一月に刊行された『創価学会のいうことはこんなに間違っている』の続篇です。
創価学会は平成十一年に、第六十七世日顕上人と宗門を誹謗する悪書『教宣ハンドブック』を作って会員に宣伝しましたが、その邪義と虚偽を宗門発行の『創価学会のいうことはこんなに間違っている』で厳しく破折されたため、しばらく鳴りをひそめていました。
しかしその後、創価学会は『新教宣ハンドブック』を作って会員に配っています。その内容は、ほとんどが前回の『教宣ハンドブック』そのままであり、すでに破折された低級な悪口誹謗のくり返しにすぎませんが、わずかながら新たに付け加えられた邪説・誹謗の箇所があります。
この書では、それらの部分のみを取り上げて破折を加えました。
なお、巻末には読者の便宜のため、索引を記載しています。(注・当HPには索引は掲載していません)
法華講員各位には、この書を活用して、さらなる創価学会員への折伏に邁進されますようお祈りします。
平成十八年三月
日蓮正宗法義研鑽委員会-
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コメント: 全17件
from: 21世紀さん
2009/04/13 23:33:28
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「Re:続 創価学会のいうことはこんなに間違っている」より 」
創価学会員に問い糺そう
創価学会破門の処置について
日蓮正宗は、再三にわたる勧告・注意をも聞き入れない創価学会を、平成三年十一月二十八日に破門処分に付しました。
【質 問】
創価学会が日蓮正宗から破門されたことは、あなたにとって喜ばしいことか、それとも悲しむべきことか。
A)「破門処分は喜ばしいことだ」
○破門処分にしてくれた宗門に感謝すべきではないか。
○「嫉妬(しっと)によって切られた」、「宗門ではC作戦を練っていた」などと恨みがましいことを言うのは筋違いではないか。
B)「破門処分は悲しむべきことだ」⇒「破門されたくなかった」
○創価学会は、破門処分に対して「魂の〝独立記念日〟」(池田発言・聖教新聞 平成三年一二月二日付)、「鉄鎖を切って、自由に伸び伸びと」(秋谷発言・同)といっているが、これは欺瞞(ぎまん)ではないか。
○日蓮正宗の信心に未練があるならば、まず『折伏教本』をよく読みなさい。そして何が本当の信心なのかを考えなさい。
日精上人に対する見解を翻した創価学会教学部長
創価学会は、第十七世日精(にっせい)上人について、御登座後も要(よう)法(ぼう)寺(じ)の広(こう)蔵(ぞう)日辰(にっしん)と同じ造仏(ぞうぶつ)・読誦思想があったとして誹謗の限りを尽くしてきましたが、平成十六年一月九日に創価学会教学部長の斉藤克司が日顕上人宛に送りつけてきた文書では、「確かに日精は、この書(日蓮聖人年(ねん)譜(ぷ))では一応、『或ル抄』の立(りゅう)義(ぎ)の誤まりを指摘しており、要法寺流の邪義にべったりというわけではない」(斉藤克司の邪問を破す2頁)と述べて、従来の見解を訂正し、日精上人が日辰の邪義を破折されていることを認めています。
【質 問】
①創価学会の従来の主張を斉藤教学部長が訂正したことを知っているか。
②日精上人に造仏思想などなかったことをあなたは認めるか、認めないか。
③認めないというならば、その証拠を挙げよ。
【日精上人に謗法があると主張していた創価学会の資料】
『創価学会古参(こさん)大幹部からの書面』
「要するに京都・要法寺出身の日精上人が、要法寺流の邪義、謗法を日蓮正宗に持ち込んだのであります」(平成3年8月16日)
『教宣ハンドブック』
「①第17世日精
日興上人が厳しく戒めた釈迦仏の造立という大謗法を犯した。さらに法主に登座した翌年に釈迦仏造立を正当化する『随(ずい)宜(ぎ)論(ろん)』を著した」(教宣ハンドブック22頁)
退転僧松岡某の六巻抄悪用の邪義について
創価学会は、機関紙『大白蓮華』(平成十七年九月号)に「法主信仰の打(だ)破(は)」と題する退(たい)転(てん)僧(そう)松岡某の論文を掲載しています。それによると、
「三大秘法の御本尊の教えは、日寛上人が『六巻抄』の中ですべて説き明かされた」(52頁)
「日寛上人の〝出世の本懐〟とも言える『六巻抄』」(54頁)
「日寛上人の正統教学を受け継ぐ創価学会」(57頁)
なることを盛んに主張しています。
【質 問】
①『文底秘沈抄(もんていひちんしょう)』に、
「三大秘法随一の本門戒壇の本尊は今富士の山下に在り、故に富士山は即ち法身(ほっしん)の四(し)処(しょ)なり、是れ則ち法妙なるが故に人(にん)尊く、人尊きが故に処(ところ)貴しとは是れなり」(六巻抄64頁)
「根源とは何ぞ、謂わく、本門戒壇の本尊是れなり(中略)既に是れ広布の根源の所住なり、蓋(なん)ぞ本山と仰がざらんや」(同68頁)
と、本門戒壇の大御本尊まします総本山が法身の四処であり、広布の根源であると仰せられている。創価学会ではこの日寛上人の御指南を認めるのか、それとも否定するのか。
②『文底秘沈抄』に、
「今に至るまで四百余年の間一器の水を一器に移すが如く清(しょう)浄(じょう)の法水(ほっすい)断絶(だんぜつ)せしむる事無し、蓮師の心月(しんげつ)豈此に移らざらんや、是の故に御心今は富(ふ)山(さん)に住したもうなり」(同66頁)
と、大聖人の清浄なる血(けち)脈(みゃく)法水(ほっすい)が四百余年の間、御(ご)歴(れき)代(だい)上人によって伝(でん)持(じ)され、大聖人のお心は大石寺に住されていると仰せられているが、創価学会ではこの御指南を認めるのか、それとも否定するのか。
③『当家三衣抄』に、
「南無仏(ぶつ)・南無法(ほう)・南無僧(そう)とは、若し当流の意は(中略)南無本門弘通の大導師、末法万年の総(そう)貫(かん)首(ず)、開山・付法・南無日興上人師。南無一(いち)閻(えん)浮(ぶ)提(だい)の座(ざ)主(す)、伝法・日目上人師。嫡(ちゃく)々(ちゃく)付(ふ)法(ほう)歴代の諸師。此くの如き三宝を一心に之れを念じ」(同225頁)
と仰せられ、信仰の筋目の上から、御歴代上人を僧宝(そうぼう)と仰ぐべきことを御指南されているが、創価学会ではこの御指南を認めるのか、それとも否定するのか。
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from: 21世紀さん
2009/04/13 23:31:26
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「Re:続 創価学会のいうことはこんなに間違っている」より 」
創価学会の邪説
形式を信心と錯覚する日顕宗
Q 日顕宗では、五座三座の形式だけが信心であると錯覚しているようですが。
A 化儀と称して、ただ形式ばかりを重んじているのが日顕宗です。ところが、その形式でさえ、いい加減なのが日顕宗の坊主たちの実情です。
信者から供養をもらえない勤行はロクにしないという坊主ばかりであることは周知の事実。また法主の日顕が自ら丑寅勤行を率先してサボリ、挙げ句の果ては「くずし勤行」までやっていると本人が白状している有り様です。(新・教宣ハンドブック 71頁)
【創価学会に対する破折】
日有上人御指南「行体行儀の所は信心なり」と
創価学会は、自らの五座三座の廃止を正当化するために、日蓮正宗伝統の勤行に対して「化儀(けぎ)と称して、ただ形式ばかりを重んじている」と言っています。これは日蓮大聖人以来の宗門の化儀を侮(ぶ)蔑(べつ)する暴論(ぼうろん)です。
第九世日有上人は『化儀抄』に、
「行(ぎょう)体(たい)行(ぎょう)儀(ぎ)の所は信心なり妙法蓮華経なり、爾(しか)るに高祖・開山の内(ない)証(しょう)も妙法蓮華経なり、爾(しか)るに行体の人をば崇(すう)敬(ぎょう)すべき事なり」
(聖典974頁)
と仰せられています。すなわち、本宗における行体行儀(化儀)は信心の顕れた姿であり、妙法蓮華経の表れです。また、大聖人・日興上人の御内証も妙法蓮華経であり、それが妙法を信ずる人の行体の上に顕れるのですから、行(ぎょう)体(たい)堅(けん)固(ご)の人を敬(うやま)わなければならない、との御指南です。
したがって、本宗における勤行などの化儀は、大聖人以来の信心そのものの表れであって、創価学会のいうような単なる形式ではないのです。
宗内僧侶の勤行に対する根拠のない創価学会の悪口
また創価学会は、日蓮正宗の僧侶が「信者から供養をもらえない勤行はロクにしない」ともいっていますが、これは事実無根の悪口であり、日蓮正宗僧侶に対する許されざる中傷です。
さらに日顕上人が「丑寅勤行を率先してサボり、挙げ句の果ては『くずし勤行』までやっている」云云の言も、創価学会による根拠のない幼(よう)稚(ち)な悪口にすぎません。
【文 証】
『化儀抄』第九世目有上人
「行体行儀の所は信心なり妙法蓮華経なり、爾るに高祖・開山の内証も妙法蓮華経なり、爾るに行体の人をば崇敬すべき事なり」
(聖典974頁)
『五(ご)段(だん)荒(あら)量(まし)』左京阿日教師
「夫れ行体は多少には依らず信のなし物なり・少しも聊(りょう)爾(じ)有るべからざるなり」(富要2-296頁)
【池田x作の勤行軽視の文証】
『月刊ペン事件で創価学会側が提出した池田の行動記録』
「三月二十八日(土)曇り
十一時二〇分 起床
十一時四〇分 入浴
十二時○○分 中西と応接室
十三時三〇分 勤行
十三時四〇分 研修所発」
『池田x作発言』
「朝勤行してない人、ずいぶんいるかもしれないけどさァ、いいですよ、お題目一遍でいいんです」
(平成4年4月26日・第五三回本部幹部会)
【かつて創価学会が主張していた文証】
『特別学習会テキスト』
「日蓮正宗に伝わる厳粛(げんしゅく)なる化儀は、日蓮大聖人の仏法を令(りょう)法(ぼう)久(く)住(じゅう)せしめるための信心のうえの化儀であります。
しかし、過去において、我々の考え方のなかに、そうした基本精神を理解せず、単なる形式として安易に受けとめ、これを軽視(けいし)する風潮(ふうちょう)がありました。
宗門行事及び末寺諸行事、また御僧侶の三衣(さんね)に対する厳しい考え方、経本・念珠に対する考え方等をはじめ、正宗伝統の化儀について十分認識を改め、粗(そ)略(りゃく)であった点を反省するとともに、信徒としての基本を誤たぬよう留(りゅう)意(い)してまいります」
(特別学習会テキスト12頁)
創価学会の邪説
勤行の正行と助行
Q 勤行には正行と助行があるようですが。
A 南無妙法蓮華経の唱題が、勤行の正行です。十八円満抄に「正行には唯南無妙法蓮華経」と仰せの通りです。
これに対して方便品・寿量品の読誦は助行であり、正行の南無妙法蓮華経を讃嘆する意義があります。食事にたとえれば主食とおかずの関係です。
なかでも自我偈は寿量品の精髄であり、法華経の真髄です。「自我偈とは自受用身なり」と仰せのように、大聖人は自我偈に説かれている永遠の仏の生命を御自身の生命に悟り、妙法として顕されたのです。そうしたことからも創価学会の「方便品・自我偈の読誦と唱題」には、大聖人の仏法における勤行の本義と目的がすべて具わっているのです。
(新・教宣ハンドブック72頁)
【創価学会に対する破折】
長(じょう)行(ごう)不読を正当化するカムフラージュ
創価学会は「方便品・寿量品の読誦は助(じょ)行(ぎょう)であり、正(しょう)行(ぎょう)の南無妙法蓮華経を讃嘆する意義があります。食事にたとえれば主食とおかずの関係」といい、「自(じ)我(が)偈(げ)は寿量品の精髄であり、法華経の真髄」であると主張しています。これは寿量品の長行を読誦しないことが大した問題ではないかのようにカムフラージュするためのものです。
しかも、五座三座を無視した創価学会の勤行は、先にも述べたとおり第二十六世日寛上人の御教示に反した欠陥(けっかん)勤行(ごんぎょう)ですから、そこに「大聖人の仏法における勤行の本義と目的」が具(そな)わるわけがないのです。
法体と修行を混同する愚論
創価学会は、御(おん)義(ぎ)口(く)伝(でん)の「自我偈は自(じ)受(じゅ)用(ゆう)身(しん)なり」を引用して、「大聖人は自我偈に説かれている永遠の仏の生命を御自身の生命に悟り、妙法として顕された」と説明し、創価学会の勤行に「大聖人の仏法における勤行の本義と目的がすべて具わっている」と主張していますが、御義口伝の御文は御本仏の法体にかかわる教義であり、自我偈の読誦は衆生の修行についての事柄です。創価学会は、この御本仏の法体と衆生の修行を混同して、〝創価学会の自我偈読誦には仏の生命が具わっている〟などと愚かしい理屈を並べているのです。
創価学会の理屈でいえば、自我偈を読誦している日蓮宗も、霊(れい)友(ゆう)会(かい)も、立(りっ)正(しょう)佼(こう)成(せい)会(かい)も、顕(けん)正(しょう)会(かい)もすべて「大聖人の仏法における勤行の本義と目的がすべて具(そな)わっている」ことになります。
このような理屈そのものがまったくの邪義なのです。
【文 証】
『御義口伝』
「御義口伝に云はく、自とは始めなり、速成就仏身の身とは終はりなり、始終自身なり。中の文字は受用なり。仍(よ)って自我偈は自受用身なり」(御書1772頁)
『三重秘伝抄』第二六世日寛上人
「若し其れ読誦は修行に約す、故に時に随って同じからず。日講尚(なお)修行を以て法体に混乱す」(六巻抄22頁)
創価学会の邪説
長行を読誦してもいいか?
Q 寿量品の長行を読誦してもいいのですか。
A 会館や行事での勤行は、新たに制定された方式で行いますが、個人においては自由です。従来と同じように五座三座をそのまま続けたいというかたは、長行を読誦しても構いません。また、葬儀などの儀式においては、喪家の要望により、寿量品の長行を読誦することがあっても結構です。(新・教宣ハンドブック72頁)
【創価学会に対する破折】
無責任な対応で会員を懐柔(かいじゅう)する創価学会
創価学会は、勤行方式について、「個人においては自由です」とか、「そのまま続けたいという方は、長行を読誦しても構いません」などといっていますが、これは、勤行方式の改変に違和感や疑問を抱く会員を懐柔するためのまやかしです。
およそ宗教とは、本尊・教義・修行が定まっているものをいうのです。しかるに創価学会は、修行の基本である勤行については〝一(いち)座(ざ)方(ほう)式(しき)〟と定め、寿量品の読誦については〝自我偈に限る〟としながら、一方では「五座三座をそのまま続けたいという方は、長行を読誦しても構いません」といってきわめて無責任な対応をしています。
こんな会員を混乱させる中途半端な修行を説く集団が、正しい宗教団体であるはずがありません。
創価学会の邪説
御祈念文について
Q 今回「御祈念文」が制定されましたが、従来の「御観念文」を変えてもいいのですか。
A 「御観念文」の表現は時代とともに変わってきました。大事なことは、細かい表現より、心の中で真剣に祈り念じることです。創価学会も平成4年1月、簡潔でわかりやすい表現の「御観念文」を制定しました。そして今回、世界広布の新時代にふさわしい、「御本尊への報恩感謝」「広宣流布祈念」「諸願祈念ならびに回向」の三つからなる御祈念文を制定したのです。
(新・教宣ハンドブック72頁)
【創価学会に対する破折】
観念文の改悪(かいあく)をくり返す創価学会
創価学会の観念文改変は今に始まったことではありません。それをしらじらしく「従来の『御観念文』を変えてもいいのですか」などという質問を設けること自体、欺瞞(ぎまん)に満ちています。
本来、日蓮正宗においては化儀の改変は御法主上人の権能(けんのう)であり、御法主上人の許可なく勝手に改変することは許されません。
しかし、昭和五十二年路線当時、御法主上人の許可なく、創価学会は御観念文を勝手に改変し謗(ほう)法(ぼう)経本を作製しました。
そのため、第六十六世日達上人は、創価学会の謗法行為を誡(いまし)められて、その経本のすべてを回収させました。その後、創価学会は一往、本宗本来の経本を使用し、正しい御観念文によって勤行を行っていましたが、破門後の平成四年になって再び御観念文を改悪しました。その内容は、僧宝(そうぼう)の御歴代上人を切り捨て、創価学会初代・二代会長に報恩感謝するというものでした。
さらに創価学会は平成十六年に至り、観念文を「御祈念文」と改称し、新たに三代会長(池田x作)への報恩感謝を加えました。
創価学会の勤行は祈念ならぬ怨念(おんねん)
ここで創価学会は、「大事なことは、細かい表現より、心の中で真剣に祈り念じることです」などといっていますが、「真剣に祈り念じる」ことは信仰者として当たりまえのことであって、本当に「大事なこと」は、対境となる本尊が正しいか否か、観念の内容が御本仏の御(ご)正(しょう)意(い)に適(かな)うものであるか否かということなのです。
現在の創価学会員のように、『ニセ本尊』に向かって、邪教創価学会の拡大を祈り、怨念をもって正法の僧俗の災厄(さいやく)・撲滅(ぼくめつ)を祈る「祈念」などは、無間(むけん)地獄の苦しみを招く業因(ごういん)でしかないことは明らかです。
【文 証】
『化(け)儀(ぎ)抄(しょう)』第九世日有上人
「非(ひ)情(じょう)は有(う)情(じょう)に随う故に他宗他門の法華経をば正法の人には之れを読ますべからず、謗(ほう)法(ぼう)の経なる故に(中略)現(げん)世(ぜ)・後(ご)生(しょう)の為めに仏法の方にては之れを読むべからず云云」(聖典993頁)
『日達上人御指南』
「これはおかしなことですね。向こうが謗法だからそれをやめさせて、正しいものを渡してなにが謗法なんですか。学会が正宗の要品(ようぼん)ではないものを使っておりました。だからそれをやめさせて、それを回収して正しい正宗の経本を与えて、どこが謗法なんだろう。正しいじゃないですか」(達全2-7-340頁)
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from: 21世紀さん
2009/04/13 23:26:58
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「Re:続 創価学会のいうことはこんなに間違っている」より 」
「仏事Q&A」より
勤行・御観念文改変の欺瞞を糺す
創価学会の邪説
⑫勤行・御祈念文
「勤行」を制定
Q 平成16年9月、創価学会は「勤行」を制定しましたね。
A 本格的な世界広宣流布の時代の到来という時のうえから、会員の要請に応えて正式に決定したものです。
「方便品・寿量品の読誦と唱題」を正式な勤行として制定したことによって、会員のみなさんから喜びの声が上がっています。(新・教宣ハンドブック71頁)
【創価学会に対する破折】
五座三座の廃止は軽薄なご都合主義
創価学会は、従来の五座三座の勤行を、方便品と自我偈を一回読誦して唱題するだけの方式に改変しました。その理由として、「本格的な世界広宣流布の時代の到来(とうらい)という時のうえから、会員の要請に応えて正式に決定した」などといっています。
しかし五座三座は、宗門古来の修行の伝(でん)統(とう)方(ほう)規(き)であり、創価学会も創立以来六十年間続けてきた勤行方式です。それを「時代の到来」とか「会員の要請」などによって安易に廃止することは、創価学会がいかに軽薄(けいはく)なご都合主義の集団となったかを物語っています。
また「会員の要請に応えて」信心修行の基本を改変するなどは、「されば機に随って法を説くと申すは大(だい)なる僻見(びゃっけん)なり」と仰せられた日蓮大聖人の御教示に背く行為というべきです。
懈怠(けだい)・堕落の創価学会
また創価学会は「各国の弘教を更に進展させていくために(中略)五座三座よりも簡潔な勤行形式」に改変したといい、それによって「会員のみなさんから喜びの声が上がっている」といっています。それは〝勤行が短くて楽になった〟ことを会員が歓迎し、それをもって創価学会本部も五座三座の廃止を是(ぜ)としていることを示しています。
しかし、この考えは日蓮大聖人の仏法を信仰する者としては大いなる誤りというべきです。
第五十九世日亨上人は『有師化儀抄註解』に、
「布教の急なる為に講学の忙がしき為に・事務の劇(げき)なる為により、報(ほう)恩(おん)給(きゅう)仕(じ)読(ど)経(きょう)拈(ねん)花(げ)の行体を等(なお)閑(ざり)に付せんとする事あり・慎まざるべけんや」(富要1-121頁)
と、布教や講学・職務を理由にして、御本尊に対するお給仕や、勤行・唱題の行体をなおざりにすることを固く誡(いまし)められています。この懈怠を誡められた御指南は、日蓮大聖人の仏法を行ずる僧俗すべてに当てはまるものです。
かつて池田x作も「日蓮正宗においては、また学会の指導は、五座三座というが、自分は三座二座でいいではないかなどというのは懈怠です」と自ら指導しているように、今の創価学会は懈怠・堕落の集団となったということです。
【創価学会が主張する勤行改変の言い訳】
『青木理事長発言』
「座談会などは、限られた時間でもあるし、お年寄りや未来部員も参加する。方便品・自我偈の勤行のほうが価値的だと思う」
(聖教新聞 平成16年8月11日付)
『弓谷男子部長発言』
「近所迷惑になったら、かえって法を下げてしまいますから」(同)
『弓谷男子部長の紹介するSGI青年部員発言』
「五座は大変だった。それで信心をやめてしまった人もいます」
(同 平成16年9月24日付)
【文 証】
『撰時抄』
「されば機に随って法を説くと申すは大なる僻見なり」
(御書846頁)
『有師化儀抄註解』第五九世日亨上人
「布教の急なる為に講学の忙がしき為に・事務の劇なる為により、報恩給仕読経拈花の行体を等閑に付せんとする事あり・慎まざるべけんや」(富要1-121頁)
『池田x作発言』
「日蓮正宗においては、また学会の指導は、五座三座というが、自分は三座二座でいいではないかなどというのは懈怠です」
(会長講演集6-219頁)
創価学会の邪説
大聖人在世は五座三座だったのか?
Q 日蓮大聖人の御在世は「五座三座」の勤行だったのですか。
A 大聖人の御在世には方便品と寿量品が読誦されていましたが、五座三座の形式はなく、定型があったわけではありません。大聖人滅後、宗門で後世に定められた形式です。(新・教宣ハンドブック71頁)
【創価学会に対する破折】
日寛上人も五座三座の勤行を御指南
創価学会では、〝大聖人の御(ご)在(ざい)世(せ)には五座三座の形式も定型もなかった〟などといっていますが、大聖人の御在世に後代の歴代上人がおられるはずもなく、現在のような勤行方式をお採(と)りになるわけがないのは当然です。
第二十六世日寛上人は、当時の信徒に対して、
「若(も)し堪(た)えたらん人は本山(ほんざん)の如く相勤(あいつと)むべし、若し爾らずんば十如自(じ)我(が)偈(げ)題目なりとも五座三座の格(かく)式(しき)相守るべし」(報福原式治状)
と、五座三座の勤行方式を守るよう御指南されています。
このことからも、五座三座を廃止した創価学会は、自らが信奉(しんぽう)する日寛上人の御指南にも違(い)背(はい)していることが明らかです。
【文 証】
『日寛上人御指南』
「若し堪えたらん人は本山の如く相勤むべし、若し爾らずんば十如自我偈題目なりとも五座三座の格式相守るべし」(報福原式治状)
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from: 21世紀さん
2009/04/13 23:23:46
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「Re:続 創価学会のいうことはこんなに間違っている」より 」
学会のいう
「非道な遺骨大量不法投棄」を破折する
創価学会の邪説
③非道な遺骨大量不法投棄
遺族に無断でゴミ扱い
大石寺では、預かった遺骨を、他人の遺骨と混ぜたうえ、使用済みの米袋に詰め込んでいた。
保管状況もひどく、湿気や重みで米袋が破れて骨が剥き出しになり、床に散乱したまま放置されていた。
さらに、遺骨を詰めた米袋のうち150から200袋を大石寺境内の空き地に穴を掘り、ゴミ同然に捨てていたことも発覚した。(新・教宣ハンドブック47頁)
創価学会の邪説
断罪された大石寺の不法行為
遺族が起こした裁判では、大石寺側が完全敗北。奇しくも平成15年12月19日、日顕81歳の誕生日に最高裁の決定が下され、総額200万円の賠償を命じる判決が確定した。
裁判では宗門挙げて、作り話で遺骨投棄を正当化。果ては先師日達法主に責任を押しつける偽証工作までしたが、裁判所は大石寺側の主張を斥け、「遺骨を境内の一画に投棄したと評価されてもやむをえない」と認定。日顕が代表役員をつとめる大石寺の不法行為が厳しく断罪されたのである。(新・教宣ハンドブック47頁)
【創価学会に対する破折】
合葬の埋葬所について
創価学会では退転僧(たいてんそう)らが提供したという写真を利用し、〝大石寺が遺骨を境内(けいだい)の空き地にゴミ同然に捨てている〟などと吹(ふい)聴(ちょう)しています。
しかし、創価学会が「空き地」と呼ぶ遺骨を合葬(がっそう)した場所は、「墓地、埋葬(まいそう)等に関する法律」に基づいて以前から許可を得ていた正当な墓地で、大(だい)名(みょう)墓(ぼ)地(ち)や十二角堂にも隣接した神聖な境内地として、遺骨を埋葬するのに相応(ふさわ)しい場所です。また、現在では合葬所正面に題目碑が建立されています。
この墓(ぼ)域(いき)に遺骨を埋葬したことを「ゴミ同然に捨て」たとする創価学会の主張は、大石寺の合葬所に事実と異なった悪印象を抱かせる卑劣(ひれつ)な誑惑(おうわく)の言というべきです。
合葬納骨裁判について
ここで創価学会が取り上げている遺骨関連の訴訟は、大石寺へ合葬(がっそう)を願い出た人が、合葬方法に問題があるとし、合葬場所も意にそわないことを理由に、大石寺に対して訴訟を起こしたものです。
この訴訟において、東京高裁は「大石寺境内(けいだい)の空き地に穴を掘り、ゴミ同然に捨てていた」と主張する創価学会の言い分を認め、一審の静岡地裁判決を覆(くつがえ)して、大石寺に金員(きんいん)の支払いを命ずる不当判決を下し、最高裁もこの判決を支持しました。
しかし、事実は、昭和五十二年に合葬骨が丁重に埋葬(まいそう)され、日達上人の大導師により読経・唱題・回向が行われたのであり、その後、大石寺に縁のある古代杉が植(しょく)栽(さい)されたのです。したがって、これらの事実を認めないという重大な事実誤認に基づいた裁判所の判断は、不当判決というべきものです。
大石寺の納骨業務について
大石寺における納骨方式の中には、大納骨堂納骨願(一時預かり)と合葬(がっそう)納骨願があります。
一時預かりとは、遺骨を墓地に納めるまでの間、一時的に遺骨を預かるものであり、総本山所定の骨壺(こつつぼ)に納め替え、一体一体整理番号をつけて大納骨堂内に保管するものです。
また合葬とは、遺骨を大石寺内の合葬所へ永久に埋納(まいのう)するもので、文字どおり遺骨を合わせ葬(ほうむ)ることをいい、本門戒壇の大御本尊まします大石寺の土に還(かえ)すということなのです。
これらのことを創価学会では、「預かった遺骨を、他人の遺骨と混ぜた」などと一時預かりと合葬を故意に混同させ、一時預かりの遺骨も合葬しているかのような表現を使って中傷しているのです。
大石寺では、前述のように一時預かりとして預かった遺骨も合葬として受けた遺骨も、日蓮正宗の化儀に則(のっと)って丁重に納骨業務を行っています。創価学会がいうような「ゴミ扱い」などは悪意に満ちた根も葉もない言いがかりなのです。
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from: 21世紀さん
2009/04/13 23:22:24
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「Re:続 創価学会のいうことはこんなに間違っている」より 」
学会のいう
「芸者写真訴訟でも敗北」を破折する
学会の邪説
②芸者写真訴訟でも敗北
法主の資格を問う芸者写真
日顕の芸者写真とは、昭和61年11月22日、東京・赤坂の超高級料亭「川崎」において、日顕ら12人の僧侶が、9人もの一流の芸者衆を呼んで、生バンドをいれてドンチャン騒ぎをした際の2枚の写真。「創価新報」がとりあげ信徒の供養で遊興にふける日顕は、「少欲知足」を旨とし「遊戯雑談」を戒める宗開両祖の教義に真っ向から違背していると糾弾した。(新・教宣ハンドブック46頁)
創価学会の邪説
最高裁で上告棄却[宗門側敗訴]
これに対し日顕側は、平成5年5月、写真は「偽造」であり、この報道は名誉を毀損するものであると、日顕本人ではなく、「日蓮正宗」と「大石寺」を原告として提訴。最高裁は平成16年2月24日、高裁判決を支持し、宗門側の上告を棄却した。自分自身の問題であるにもかかわらず、出廷を恐れて自ら原告にならなかった日顕の臆病さが、敗訴の最大の原因となった。(新・教宣ハンドブック46頁)
【創価学会に対する破折】
写真偽造事件について
この事件は、二人の僧侶の古稀(こき)の宴席(えんせき)に日顕上人が招かれたおりの写真を創価学会が故意に偽造(ぎぞう)し、卑(いや)しい言葉をつけて創価新報などに報道して日顕上人を中傷したものです。
日蓮正宗と大石寺は、これらの行為が名誉毀損(きそん)に当たるとして創価学会を訴えました。東京地裁では宗門側が勝訴しましたが、東京高裁では、原告である日蓮正宗と大石寺自体の名誉は毀損されていないという理由で不当な判決が下され、最高裁も宗門側の上告を受け入れませんでした。
高裁・最高裁も創価学会の違法性を認定
しかし、その東京高裁の判決においても、「本件写真は(中略)阿部日顕一人が酒席で芸者遊びをしているとの実際の状況とは異なった印象を抱かせるのに十分であり、これをもって客観的な報道ということはできず、修(しゅう)正(せい)の限度を超えている」とし、さらにこうした創価学会側の報道について、「正当な言論や論評の域を超え、単に阿部日顕を揶(や)揄(ゆ)し、誹謗、中傷するものとして、違法性を有する」と明確に判断しています。
「恐れ」「臆病」は創価学会の言いがかり
創価学会は、この訴訟における敗訴の原因が日顕上人の「恐れ」や「臆病」によるものといっていますが、御法主上人に関するねつ造報道は、教義信仰のうえからみて日蓮正宗および大石寺に対する名誉毀損にほかならず、そのため日蓮正宗および大石寺が原告となったのです。これを御法主上人に対する名誉毀損ではあっても、日蓮正宗および大石寺に対する名誉毀損にはならないとする裁判所の判断は到底是認(ぜにん)できるものではありません。
いずれにせよ、「出廷を恐れて自ら原告にならなかった」などという創価学会の主張は、日顕上人に対する悪意に満ちた言いがかりであり、自らの行為が「違法性を有する」と断罪されたことに頬かむりする、卑劣(ひれつ)な態度というほかありません。
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from: 21世紀さん
2009/04/13 23:20:47
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「Re:続 創価学会のいうことはこんなに間違っている」より 」
学会のいう
「日顕本人のデマが断罪」を破折する
創価学会の邪説
①日顕本人のデマが断罪
改革僧侶への名誉毀損事件
平成15年7月、池田託道住職(改革同盟)の名誉を毀損するデマで、日顕個人に30万円の賠償支払いを命じる判決が最高裁で確定した。
これは平成4年3月、当時、相次ぐ僧侶の離脱に動揺した日顕が、あたかも池田住職が金目当てで離脱したかのように、大勢の住職を前に放言した事件。
裁判で出廷を恐れ、逃げ回る日顕。結局、日顕のデマは「原告(池田住職)の名誉を侵害する違法なもの」と認定された。(新・教宣ハンドブック45頁)
【創価学会に対する破折】
池田託道事件について
この訴訟は、日顕上人が、創価学会に与(くみ)した退転僧へ創価学会が多額の金(きん)員(いん)を支払っていると発言されたことに対し、退転僧の池田託道が名(めい)誉(よ)毀(き)損(そん)であると訴えたものです。
この訴訟は、裁判所が日顕上人の発言の趣旨を誤認したこともあって、結局宗門敗訴となりました。
しかし、別の事(じ)案(あん)における訴訟では、創価学会の金にあかした離(り)脱(だつ)工作は明白となっています。すなわち、創価学会副会長でもある八(や)尋(ひろ)弁護士は、ある宗門僧侶に対する離脱勧誘に際して、
「本部から現金五〇〇〇万円の支(し)度(たく)金(きん)を支給する」
と明言したことが裁判の場において認定され確定しています。
また、別の退転僧には、毎月一〇〇万円が支給され、その総額は七二五〇万円にのぼったことが宗門の調査によって判明しました。
これらのことから、元宗門僧侶に対する離脱工作には相当な額の金員が動いていたことがわかります。
しかるに池田託道事件において、たまたま宗門敗訴になったとはいえ、創価学会の金(きん)権(けん)体質と、金銭による退転僧らへの誘惑が行われていたことは動かしようのない事実です。このことは離脱工作の実態を指摘された日顕上人のお言葉が正当であったことを裏付けるものです。
【文 証】
「見返りの経済的補償として五〇〇〇万円を提供する用意がある旨の発言をしたことは事実と認められる」
(判例タイムス1094-186頁)
創価学会の邪説
「シアトル事件」関連で完全敗北
「シアトル事件」をめぐる荒唐無稽なデマでも、日顕は厳しく断罪されている。
日顕宗は平成7年11月、〝学会がアメリカ連邦政府のデータベースに情報を埋め込んだ〟などと、機関紙「大白法」等を通じて大々的にデマを流した。これに対して学会は平成8年1月、宗門と日顕を相手取り、損害賠償等を求める訴えを起こした。
裁判では、日顕をデマ報道の〝首謀者〟と認定。平成15年9月、最高裁の決定が下され、日顕と宗門に400万円の損害賠償の支払いを命ずる判決が確定した。
「シアトル事件」本件も、平成14年1月31日、東京高裁で宗門側がすべての訴えを取り下げ、和解。宗門側の全面敗北に終わっている。(新・教宣ハンドブック45頁)
【創価学会に対する破折】
和解になったクロウ事件
「クロウ事件」については、平成十四年一月三十一日、東京高裁の強い勧告により、和解が成立しました。その内容は、訴えの取り下げ、事件に関する事実の摘(てき)示(じ)、意見ないし論(ろん)評(ぴょう)の表(ひょう)明(めい)をしない、というものです。
この和解では、民事訴訟法二六二条1項が適用され、「(クロウ事件といわれる)裁判そのものが初めからなかった」こととなり、一審判決もすべて効力を失うことになりました。この和解では、①宗門と創価学会が相互に名誉毀損にあたる行為をしないこと、②宗門が「シアトル事件」などはなかったと事実の存在を単純に否認することはこれに抵(てい)触(しょく)しないものであること、などが確認されています。
ですから、創価学会が「シアトル事件」などといって、あたかもこの事件が存在したかのような報道をすることは、和解条項違反であり、法的にも社会的にも許されないことなのです。
通称「FBI事件」について
なお「アメリカ連邦政府のデータベース」云云の件については、はじめ創価学会はアメリカ連邦政府内に、彼等のいう「シアトル事件」に関する記録があると聖教新聞に発表し、それに対して宗門が本来存在しないのであるから、そのような記録があるはずもないとして名誉毀損の訴訟を起こし、公表しました。創価学会側はこの宗門の公表内容を名誉毀損にあたるとして、さらに訴訟を起こしてきたものです。
裁判では、創価学会は自分たちが発表した〝アメリカ連邦政府内の記録〟なるものを証拠として最後まで提(てい)示(じ)することができませんでした。にもかかわらず、裁判所は、宗門側の確たる証拠による主張を認めることなく、不当判決によって宗門を敗訴としたのです。
創価学会は、この数少ない学会勝訴の事例をことさらに取り上げて宣伝しているのです。
この経過を見ても、「宗門側の全面敗北に終っている」との創価学会の主張が、いかに事実をねじ曲げたものであるかは明らかでしょう。
【資 料】
『和解内容』
「第1 当裁判所は、次の理由により、控訴人らが本件各訴えを取り下げ、被控訴人らがいずれもこれに同意して、本件訴訟を終了させることを強く勧告する。(中略)
第2 当事者双方は、当裁判所の和解勧告の趣旨を尊重し、次のとおり和解をする。
1 控訴人らは本件各訴えを取り下げ、被控訴人らはいずれもこれに同意する。
2 控訴人ら及び被控訴人らは、相互に、今後、上記第1、2記載の争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をしない。(中略)
追記
和解条項第2、2は、相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のものであり、同第1、2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに抵触しない」
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from: 21世紀さん
2009/04/13 23:19:03
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「Re:続 創価学会のいうことはこんなに間違っている」より 」
学会のいう
「最高裁七敗の反社会的教団」を破折する
創価学会の邪説
最高裁7敗の反社会的教団
広布破壊の「C作戦」から14年、今や日顕宗は仏法の次元はもちろん、世間法、国法でも峻厳なる裁きを受けている。とくに最高裁から7度も断罪されている事実は、宗教団体として致命的である。しかも、そのうち2件は、教団トップの日顕本人の不法行為に賠償が命じられている。また平成14年の寺院明け渡し裁判では、他ならぬ日顕の相承疑惑がもとで、最高裁3敗という屈辱も味わっている。最高裁だけではない。「シアトル事件」本体の裁判、デマビラ事件等々、学会が当事者となった日顕宗との裁判は、100%学会が勝利。正邪は司法の場でも、完全に決着がついた。
(新・教宣ハンドブック44頁)
【創価学会に対する破折】
創価学会の姑息な裁判報道
創価学会は、宗門に対してあらゆる口実を作って訴(そ)訟(しょう)を仕掛けてきましたが、そのほとんどの判決は創価学会側の敗北に終わっています。まさにその実態は「100%学会が勝利」とはほど遠いものです。創価学会はその事実を会員の目から覆い隠すために、たまたま最高裁で宗門が敗訴した訴訟を大げさに騒ぎ立てて、宗門を「反社会的教団」などと誹謗しているにすぎません。
なお、宗門と創価学会との間で争われた訴訟の一覧表を巻末(106頁)に掲げますので、それを見れば宗門が圧倒的な割合で勝訴していることが明白です。
以降、創価学会が鬼の首を取ったように自慢する創価学会勝訴の事例を挙げて説明します。
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from: 21世紀さん
2009/04/13 23:17:22
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「Re:続 創価学会のいうことはこんなに間違っている」より 」
学会のいう
「血脈否定の山崎正友と結託」を破折する
創価学会の邪説
③血脈否定の山崎正友と結託
除歴に怯える日顕
相承問題を抱える日顕にとって、一番怖いのが「除歴」、すなわち歴代法主から自分が抹消されることである。
その除歴に怯える日顕が、指南役と仰ぎ、最も頼りにしているのが山崎正友である。
平成14年7月には、日顕の息子・阿部信彰が山崎と密談。相承問題で援護射撃を要請し、山崎はその後、子分の原島と法華講の機関紙に登場し、疑惑だらけの日顕相承を擁護している。(新・教宣ハンドブック12頁)
創価学会の邪説
一方、日顕も16年8月、山崎について「(学会攻撃の)急先鋒に立ってやっている」と絶賛している。しかし、山崎と言えば、裁判所公認の大ウソつき。そんな男に保障させること自体、日顕相承のウソを何より明解に物語っている。
(新・教宣ハンドブック12頁)
【創価学会に対する破折】
御法主上人に「除歴」などあり得ない話
創価学会は、日顕上人が「除歴」に該当(がいとう)する法主であるとして誹謗しています。
しかし破門され、宗門と無関係となった創価学会が、しかも信徒団体だった分際で、御法主上人の除歴などを論ずること自体、噴(ふん)飯(ぱん)ものです。
日蓮正宗七百五十年の歴史の中で、「除歴」された歴代上人はひとりとしておられませんし、そもそも血脈を所持された御法主上人に「除歴」の言を当てはめることなどは、創価学会の日顕上人に対する怨(おん)念(ねん)の悪言なのです。
日顕上人は、このような創価学会の虚言・悪言に対して何の痛(つう)痒(よう)も感じておられません。また、宗門を長年にわたって教(きょう)導(どう)され、日蓮大聖人の正法正義を厳護されてきた日顕上人を尊(そん)崇(すう)申し上げる宗門僧俗には、このような創価学会が言い出した「除歴」などという与(よ)太(た)話(ばなし)を信ずる者は誰ひとりとしていないのです。
山崎氏への「援護射撃を要請」などはまったくのデタラメ
また創価学会は、阿部信彰師と山崎正友氏との「密談」云云の話についても、邪推を巡(めぐ)らして「援護射撃を要請」などといっていますが、これも見てきたような嘘を書き連(つら)ねているにすぎません。まったくのデタラメです。山崎氏は、大御本尊と日顕上人に過去の謗法を至(し)心(しん)に懺(さん)悔(げ)し、日蓮正宗の正しい信仰に復帰されたのです。
日顕上人は、本宗信徒を慈悲をもって教導されたお立場であり、信徒である山崎氏を「指南役と仰ぎ、最も頼り」にすることなどないのです。ましてや「(御相承があったことを)保証させる」などに至っては、創価学会の悪意に満ちた妄想としか言いようがありません。
創価学会の邪説
②不倶戴天の敵だった日顕と山崎
そもそも、日顕の血脈を最初に否定し、正信会をあおった張本人が山崎正友である。
「日達上人の亡くなられた後のドサクサまぎれに、阿部日顕が、『俺がなる』といっただけで決まってしまった」「手続き無視で誕生した現法主」「相伝をいつわって登座」「法主僭称」等々、さんざん週刊誌で書き立てた。
日顕自身も、かつては山崎を「提婆達多以上の悪党」「地獄へ何回堕ちても足りない」と言っていたはずである。その「提婆達多以上の悪党」と手を結んだ日顕に待っているいるもの、それは日顕自身が最も恐れる「除歴」以外にない。
(新・教宣ハンドブック12頁)
【創価学会に対する破折】
血脈否定を懺(さん)悔(げ)し正しい信仰に目覚めた山崎氏
ある時期、山崎氏は日達上人から日顕上人への御相承に疑いを呈(てい)し、また自称正信会の僧侶たちが日顕上人の御相承を否定した、という不幸な出来事がありました。
しかしその後、山崎氏は御相承に関する猊下の御講義や論文を熟読し、また日達上人の側近に種々再確認することで、これまでの御相承否定の見解が、「認識不足であり、大きな誤りであった(中略)深く反省し、お詫び申し上げる」までに至りました。
日顕上人はこの山崎氏の反省懺悔をお認めになり、大慈悲をもって過去のあやまちを許されました。このことによって山崎氏は、晴れて日蓮正宗の正しい信仰に復帰することができたのです。
山崎氏に恐れおののく創価学会
創価学会元顧問弁護士の山崎氏は、かつて「闇の帝王」と呼ばれた池田の側近中の側近で、池田創価学会の謀(ぼう)略(りゃく)体質を間(ま)近(じか)に見聞きしてきた一人です。その池田らの裏の裏まで熟知した山崎氏が日蓮正宗に帰依したことは、創価学会にしてみれば計り知れない大打撃であることは明らかです。まさに創価学会にとって山崎氏の存在は、恐怖以外の何ものでもないでしょう。
それゆえに創価学会は、山崎氏を執(しつ)拗(よう)に中(ちゅう)傷(しょう)誹謗し、「悪党」のレッテルを貼(は)って葬(ほうむ)り去ろうとしているのです。
【文 証】
『山崎氏のお詫び』
「認識不足であり、大きな誤りであった(中略)深く反省し、お詫び申し上げる」(慧妙 平成7年2月16日号)
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from: 21世紀さん
2009/04/13 23:13:08
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「Re:続 創価学会のいうことはこんなに間違っている」より 」
創価学会の邪説
3)なぜ登座後に日号を変えたのか?
本来、日顕の日号は「日慈」。登座に際し、故早瀬日慈と同じ日号に困惑した日顕は、もともと授かっていた日号を捨てて、父・日開と「開顕」の語呂合わせで「日顕」と名乗る。相承があったというなら、その時点で日達法主と相談の上、日号を変えるのが筋であろう。
(新・教宣ハンドブック11頁)
【創価学会に対する破折】
日顕上人のご改名への言いがかり
創価学会は、日顕上人の御登座(ごとうざ)以前の日号(にちごう)が「日慈」であり、御登座された砌(みぎり)に「日顕」と改名あそばされたことについて、邪推(じゃすい)し言いがかりをつけています。しかしこの改名は、当時すでに「日慈」を名乗られていた早瀬日慈上人へのご配慮によるものであり、先輩を敬い、謙(けん)譲(じょう)を旨(むね)とされる日顕上人のお人柄によるものです。
「日号」の授与について
そもそも、日号に関しては、第九世日有上人が『化(け)儀(ぎ)抄(しょう)』に、「諸国の末寺より登山せずんば、袈裟(けさ)をかけ又有職を名乗り日文字などを名乗る可からず、本寺の上人の免許に依って之れ有るべし」と御指南され、この御文を日達上人は、「袈裟をかけたり、阿(あ)闍(じゃ)梨(り)号(ごう)や日号を称するのは、必らず本山へ登山して、法主上人より、それぞれ免許を受けなければなりません」と御指南されています。
昭和五十三年四月に日顕上人は、御法主日達上人より御相承を受けられましたが、御相承の公表やご改名の時期に関するご判断は、すべて御法主である日達上人のご裁可(さいか)によるものなのです。
このたびの日顕上人より日如上人への御相承も、その時期や形式は、すべて日顕上人のご判断によって行われたことはいうまでもありません。
〝御相承の時点で日号を変えよ〟との非難
したがって創価学会がいう「相承があったというなら、その時点で日達法主と相談の上、日号を変えるのが筋であろう」との日顕上人への非難は的はずれであり、門(もん)外(がい)漢(かん)の戯(ざ)れ言なのです。
日顕上人は、昭和五十四年七月、日達上人の後を受けて第六十七世御法主として御登座され、その権能の上から「日顕」と改名あそばされたのです。
【文 証】
『化儀抄』第九世日有上人
「諸国の末寺より登山せずんば、袈裟をかけ又有職を名乗り日文字などを名乗る可からず、本寺の上人の免許に依って之れ有るべし」(聖典985頁)
『日達上人御指南』
「袈裟をかけたり、阿闍梨号や日号を称するのは、必らず本山へ登山して、法主上人より、それぞれ免許を受けなければなりません」
(日有師化儀抄略解69頁)
『日蓮正宗宗規』昭和四九年八月八日改正
「第十四条 法主は、宗祖以来の唯授一人の血脈を相承し、本尊を書写し、日号、上人号、院号、阿闍梨号を授与する」
創価学会の邪説
4)「能化」「学頭」でないのはなぜ?
宗門では、原則として次期法主は能化から選ばれ、法主就任が決まれば学頭に任じられる。ところが日顕は、相承を受けたはずの昭和53年4月以降も、「能化」にも「学頭」にもなっていない。(新・教宣ハンドブック11頁)
【創価学会に対する破折】
宗規の条文を曲解する創価学会
創価学会のいう「(日顕上人が)昭和53年4月以降も、『能化(のうけ)』にも『学頭(がくとう)』にもなっていない」との言いがかりは、あたかも日顕上人が御相承をお受けしておらず、法主を詐(さ)称(しょう)しているかのような非難であり、日蓮正宗宗(しゅう)規(き)の条文を故意(こい)にねじ曲げたものです。
①〝能化にもなっていない〟との非難について
昭和五十三年当時の日蓮正宗宗規第十四条2項には、「法主は、必要を認めたときは、能化のうちから次期の法主を選定することができる。但し、緊急やむを得ない場合は、大(だい)僧(そう)都(ず)のうちから選定することもできる」とあります。
この条項は、次期御法主上人の選定にかかわるものであり、「必要を認めたとき」、あるいは「緊急やむを得ない場合」などの状況について、その判断は、御当職の御法主上人に委(ゆだ)ねられています。
ですから、昭和五十三年当時、御法主日達上人が自らのご判断で、大僧都であった日顕上人に御相承を授けられたからといって、宗規に抵触するようなことは何一つないのです。
したがって、〝能化にもなっていない〟との創価学会の非難はまったく的(まと)はずれというべきです。
ちなみに日達上人も大僧都の位であられたときに、日淳上人から御相承を受けられています。
②〝学頭にもなっていない〟との非難について
昭和五十三年当時の日蓮正宗宗規十四条4項には「次期法主の候補者を学頭と称する」とあります。
この宗規によれば、学頭とはあくまでも「次期法主候補者(・・・)」をいうのであり、直(ただ)ちに「次期法主」という意味ではありません。
宗門の歴史において、学頭職に就(つ)かれずに御登座された御法主もおられるのです。つまり、御法主に御登座される絶対的要件として学頭職があるのではないのです。
日顕上人は、昭和五十三年四月十五日、日達上人から御相承を受けられました。それは必ずしも学頭職に任ぜられる必要のないものであり、「候補者」という意味合い以上のものであることはいうまでもありません。
創価学会は、会員が御法主上人にかかわる事柄に無知なことに乗じて、日顕上人に疑念と憎悪を抱かせるために、「法主詐称」というたわ言(ごと)をいい出したのです。
なお、学頭職を置くか否かは、時の御法主上人のご判断によるのです。
【文 証】
『日蓮正宗宗規』昭和四九年八月八日改正
「第十四条 法主は、宗祖以来の唯授一人の血脈を相承し、本尊を書写し、日号、上人号、院号、阿闍梨号を授与する。
2 法主は、必要を認めたときは、能化のうちから次期の法主を選定することができる。但し、緊急やむを得ない場合は、大僧都のうちから選定することもできる」
創価学会の邪説
5)慣例と違うのはなぜ?
相承は内容は公開しなくても、儀式そのものは大勢の僧が警護等で立ち会うなど、決して秘密に行われるのではない。また、日達法主が一年以上も宗内に秘密にして、内々に相承を行わなければならなかった理由もない。
(新・教宣ハンドブック11頁)
【創価学会に対する破折】
御相承の形式は御法主上人のご判断
創価学会は、御相承は「決して秘密に行われるのではない」などといっていますが、本来、御相承は宗祖以来の血脈を唯(ゆい)我(が)与(よ)我(が)という師弟間においてなされる秘伝の授(じゅ)受(じゅ)をいうのであり、必要に応じては役僧が相承を警護する場合もあります。しかし、「御相承の儀式」に必ずしも役僧による警護が必要なわけではありません。確かに、日昇上人から日淳上人、日淳上人から日達上人への御相承の時は、役僧が警護にあたりましたが、過去の事例においては、お二方のみで秘伝の授受がなされ、警護を必要としなかったことも数多くありました。
過去にも多くの内々の御相承が
例えば、日蓮大聖人から日興上人への御相承に門下の弟子が警護に当たったなどの記録はありません。日興上人から日目上人への御相承も立ち会い人や警護役が存在したという記録はありません。さらに日目上人から日道上人への場合も、日目上人が天奏に旅立たれる前の正(しょう)慶(きょう)二年十月に、あらかじめ内々に日道上人に法を付されていますが、この時も警護役が立った記録はありません。
このように、上(じょう)代(だい)における御相承の形式は、その形式も一様ではありません。その時々の状況次第で異なりがあるのは当然のことであり、したがって、創価学会が「慣例と違う」などというのは、門(もん)外(がい)漢(かん)の空(そら)言(ごと)にすぎません。
御相承の公表も御法主上人のご裁量
また創価学会は、「(日達上人が)内々に相承を行わなければならなかった理由もない」などといっていますが、当時宗門を取り囲む状況は種々の問題や動きがあり、日達上人が諸般の状況を判断されて、あえて公表を控えられたのですから、「理由もない」などという創価学会の主張は、的はずれの難(なん)くせというべきです。
なお、日顕上人より日如上人への御相承は、平成十七年十二月十二日早(そう)暁(ぎょう)、厳粛に行われましたが、このときは少数の僧侶が警護にあたりました。
創価学会の邪説
6)なぜ後継不在を歎く?
日達法主が生前、「阿部はとんでもない」「阿部はダメだ」と語っていたのを何人もの人が聞いている。さらに、亡くなる前年の夏、すなわち日顕があったという相承の後も、「跡がいないんだよ、跡が……」と嘆いている。
(新・教宣ハンドブック11頁)
【創価学会に対する破折】
御相承否定のために正信会の悪言を利用する創価学会
かつて宗内から破門された自称正信会の徒(と)輩(はい)は、日達上人が御生前、日顕上人を信頼されておられなかったかのように偽(ぎ)証(しょう)しています。
創価学会は、この正信会の尻(しり)馬(うま)に乗って日顕上人を誹謗しているのです。
日達上人が日顕上人に全幅の信頼を置いておられたことは衆(しゅう)目(もく)の一致するところです。それゆえに日達上人は、日顕上人を後継者とする旨のお言葉を残しておられるのです。
池田もかつては日顕上人に随従
かつて池田は、「いかなる理由があれ、御本仏日蓮大聖人の『遣(けん)使(し)還(げん)告(ごう)』であられる血脈付法の御法主日顕上人猊下を非難することは(中略)正法正義の日蓮正宗に対する異流であり、反逆者である」とか、「日達上人御(ご)遷(せん)化(げ)の後、御当代御法主上人猊下を非難している徒がいる。私は、命を賭して猊下をお護り申し上げる決心である」などといって、日顕上人への信(しん)伏(ぷく)随(ずい)従(じゅう)を強調していました。
それが今では、池田は手のひらを返したように、日顕上人に対して誹謗中傷をくり返しています。まさしく厚(こう)顔(がん)無(む)恥(ち)、悩乱した二(に)枚(まい)舌(じた)というほかはありません。
【創価学会が主張していた文証】
『池田x作発言』
「現代においては、いかなる理由があれ、御本仏日蓮大聖人の『遣使還告』であられる血脈付法の御法主日顕上人猊下を非難することは、これらの徒と同じであるといわなければならない。批判する者は、正法正義の日蓮正宗に対する異流であり、反逆者であるからである」(広布と人生を語る1-230頁)
『池田x作発言』
「日達上人御遷化の後、御当代御法主上人猊下を非難している徒がいる。私は、命を賭して猊下をお護り申し上げる決心である。彼らは、以前には、総本山が根本であると私どもを叱(しっ)咤(た)しておきながら、いまは手のひらを返して、みずからがその根本を破壊しているのである。言(ごん)語(ご)道(どう)断(だん)もはなはだしい」
(広布と人生を語る3-143頁)
【創価学会員への質問】
○創価学会は、日達上人が日顕上人を否定したことを「何人もの人が聞いている」といっているが、「何人もの人」とは誰と誰のことか。名前を挙げなさい。
創価学会の邪説
7)なぜ相承前後に法主批判?
河辺メモによれば、日顕は相承を受けたとする2ヶ月前、「G(猊下)は話にならない」と法主批判していた。また相承を受けたとする直後にも、「日達上人に対抗して、仲間を募ろうと思う」と反逆心をむき出しにしていたことも証言されている。(新・教宣ハンドブック11頁)
【創価学会に対する破折】
創価学会の悪質な作り話と退転僧等の虚言
私的な「メモ」にもとづいた創価学会の非難は、曲解による策(さく)謀(ぼう)であることは前に述べたとおりです。
①「G(猊下)は話にならない」の疑難について
「G(猊下)は話にならない」との文言は、創価学会がいまだ入手経路を明かせない個人的ないわゆる「河辺メモ」の記述であり、創価学会はそれをもとに、あたかも日顕上人が日達上人を批判したかのように悪質な宣伝をしているのです。
昭和五十三年の当時、創価学会の教義逸(いつ)脱(だつ)を指摘する活動家僧侶がおり、そのなかでも一部の僧侶は日達上人に対して批判的な態度をとっていました。「メモ」の「G(猊下)は話にならない」との記述は、これら一部の僧侶が口にした言葉を河邊師が記録したものです。要するに「話にならない」と法主批判をしたのは、後に宗門から擯(ひん)斥(せき)された自称正信会の僧侶なのです。
②河邊師本人が「個人の主観」「事実と異なる」と
河邊師本人は、いわゆる一「河辺メモ」について、「私はこれまで、種々メモを残しておりますが、その方法は、見(けん)聞(ぶん)した事柄につき、後に回(かい)顧(こ)して書いたものが多く、その際、私の性格として、自分の主観に強くこだわり、その趣旨で書き記す傾向があります(中略)事実とは異なる不適切な内容のメモが外部に流出致し」と、自らのメモの性格を明言しています。
③本人に無断で私的メモを公表する創価学会
創価学会はこのような、記録した本人が公表する意志のない個人的な「メモ」を、どのような方法で入手し、どのような権限で公表したのかをはっきりさせるべきです。このようなことからも創価学会が反社会的な悪(あく)行(ぎょう)集団であることは明らかです。
また、日顕上人が「日達上人に対抗して、仲間を募ろうと思う」と述べたようにも喧(けん)伝(でん)していますが、このようなものは退転僧の作り話であり、とるに足らない寝(ね)言(ごと)です。
【文 証】
『河(かわ)邊(べ)慈(じ)篤(とく)師からのお詫(わ)びと証言』
「私はこれまで、種々メモを残しておりますが、その方法は、見聞した事柄につき、後に回顧して書いたものが多く、その際、私の性格として、自分の主観に強くこだわり、その趣旨で書き記す傾向があります(中略)事実とは異なる不適切な内容のメモが外部に流出致し」(平成11年7月10日)
創価学会の邪説
8)日記はどこへ?
日顕は〝相承を受けたことは当時の日記に書いてある〟と言っていたが、今になっても、その日記とやらは出てきていない。(新・教宣ハンドブック11頁)
【創価学会に対する破折】
もともと存在しない日記の記述をデッチ上げる退転僧と創価学会
創価学会がいう日記の記述などはもともと存在しないのですから、日顕上人が「相承を受けたことは当時の日記に書いてある」旨の発言をなさるわけがありません。
退転僧らは、悪書『法主の大陰謀』の中で、日顕上人が御自ら御相承を受けた旨を日記に書き留めたことを総本山在勤の無(む)任(にん)所(しょ)教師に語ったとし、「正信会が騒いでいた頃の総本山の無任所教師に対する発言。正信会との裁判ではその日記も証拠として提出できなかった」(要旨)と記述しています。
当時の山内教師は退転僧の話が「事実無根」と
しかし、その頃、日顕上人が総本山に在勤する無任所教師に対して、こうした日記の話などをされたことはまったくありません。それは、当時、常に日顕上人のお側に仕えていた御(お)仲(なか)居(い)職の僧侶や、山内教師の方々が、「日記」云云のお言葉など、まったく事実無根であると証言していることからも明らかです。
存在しない「奥番の記録日誌」をもとにねつ造する退転僧
憂宗護法同盟なる退転僧らは、まったく存在しない証拠をねつ造することを常(じょう)套(とう)手段としています。例えば、彼らの『法主詐称」なる悪書では、
「この日の奥番の記録日誌によると」(法主詐称73頁)
などと「奥番の記録日誌」なるものが存在し、そこに御相承当日の日達上人のスケジュールが記載されているかのように述べています。しかし、昭和五十三年頃、日達上人の奥番を勤め、また日顕上人御登座以後も奥番をしていた僧侶は、
「その頃『奥番日誌』は存在しなかった。『奥番日誌』は日顕上人の代になって以後、昭和五十六年から記録し始められたもの」
(再度の邪難を摧破す11頁)
と明確に証言しています。
これらのことからも憂宗護法同盟のいう「日記」云云の言は、彼らの作り話であることが明らかです。
【創価学会員への質問】
○「相承を受けたことは当時の日記に書いてある」と日顕上人が仰せられたというが、それを聞いたという教師の具体的な名前とその明らかな証拠を示しなさい。
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from: 21世紀さん
2009/04/13 23:09:30
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「Re:続 創価学会のいうことはこんなに間違っている」より 」
学会のいう
「こんなにある相承詐称の裏づけ」を破折する
創価学会の邪説
②こんなにある相承詐称の裏づけ
1)なぜ遺族に相承を尋ねた?
日達法主逝去直後、日顕は遺族に「あと(相承)のこと、君たち聞いているか?」と尋ねた。自分が受けていれば、あり得ない話である。(新・教宣ハンドブック11頁)
【創価学会に対する破折】
御相承に対する創価学会の卑劣な邪推
日達上人の突然の御遷化(ごせんげ)に際して、当時総監であられた日顕上人が〝あとのことについて聞いているか〟と、御遺族の方々に問われた意味は、日達上人の後継者としてすでに内々に御自身が御相承を受けられていたことから、その事実を承知しているか否(いな)かを確かめられたのです。
この時、日達上人の御意を承(うけたまわ)っていた御遺族の一人である菅野日龍能化は日顕上人のご確認に対して、「次は阿部さんがなると日達上人より伺(うかが)っております」と答えられたのです。
日達上人は、かねて「私には、法主として、宗開両祖以来連綿(れんめん)たる法門を厳然と守り、かつ一千六百万信徒の信仰を安穏(あんのん)ならしめる責務があります(中略)宗門の権威は少しも傷つけることなく次へ譲(ゆず)るつもりでおります」と仰せられているように、日蓮大聖人の教えを後代に正しく伝えることを常に御胸中深く期しておられたのです。その日達上人が、どなたにも御相承をせずに御遷化されるはずがありません。日達上人は、令(りょう)法(ぼう)久(く)住(じゅう)と大法興隆を期して日顕上人へ御相承あそばされ、その旨を、身近な方々に語っておられたのです。このことは、宗門の異体同心・一致団結を計られ、後々の混乱を防ぐための日達上人の重々のご配慮だったのです。
創価学会は、日顕上人の深いご配慮によるお言葉を曲解して、「自分が受けていれば、(遺族に尋ねることなど)あり得ない話」と卑劣(ひれつ)な邪推(じゃすい)をしているのです。これはまた、令法久住を願われた日達上人の御意を踏みにじる不知恩の所業でもあります。
【文 証】
『日達上人お言葉』
「私には、法主として、宗開両祖以来連綿たる法門を厳然と守り、かつ一千六百万信徒の信仰を安穏ならしめる責務があります(中略)宗門の権威は少しも傷つけることなく次へ譲るつもりでおります」(達全2-6-424頁)
『菅野日龍能化の証言』
「たしかに、後継の件について、日顕上人猊下(当時総監)から御確認がありました。それに対して、かねがね日達上人は日顕上人を後継にとお考えになられており、そのことを日顕上人御本人にもお伝えされていたことは遺族一同も承知しており、別の方へというお話は一切伺っておりませんから、遺族を代表して、その場におられた日顕上人や藤本総監(当時庶務部長)に、『次は阿部さんがなると日達上人より伺っております』とお答えしたのです。それを創価学会や憂宗護法同盟の者が、日達上人は誰にも血脈相承をされずに御遷化あそばされたので、我々遺族が日達上人の後継として日顕上人を指名したなどと言うのは、とんでもない虚偽(きょぎ)の言いがかりであり、まったく迷惑千万な話です」
(大白法 平成15年11月1日号)
『菅野日龍能化の証言』
「このように申し上げるのはまことに失礼ですが、あの西奥番部屋での確認のお尋ねの折、創価学会や憂宗護法同盟の者たちが誹謗するような『猊座への執念』など少しも感じられませんでした。ただただ、法をお護りあそばされるための配慮というか、そういう大きな御立場から御確認なされたと感じています」
(大白法 平成15年11月1日号)
【創価学会が主張していた文証】
『広布と人生を語る』池田x作
「日蓮正宗の僧俗であるならば、絶対に御法主上人猊下に随順(ずいじゅん)すべきである。それに反して、随順せず、いな、弓をひく行為をする僧や俗は、もはや日蓮正宗とはいえない。私どもは無数の讒言(ざんげん)や画策をうけながらも、一貫して総本山を外護したてまつり、御法主上人猊下に随順してまいった。これが真実の信心であるからだ。
それを、増上慢と権威とエゴと野望のために踏みにじっていく僧俗は、まったく信心の二字のなき徒輩であり、もはやそれは、日蓮大聖人の『広宣流布をせよ』との御遺命に反した邪信の徒と断ずるほかないのである」(2-37頁)
『広布と人生を語る』池田x作
「法灯連綿と七百三十年のあいだ、厳護されてきた法水は、御当代御法主日顕上人猊下に受け継がれておられる。御法主上人の御説法を拝しながら正しく信行に邁進しゆくことが大切なのである」
(3-297頁)
創価学会の邪説
2)相承箱の行方は?
本来、相承を受けた法主の手元にあるべき「相承箱」が、いまだに所在不明。さらに、相承箱の中身についても一言も触れられないでいる。(新・教宣ハンドブック11頁)
【創価学会に対する破折】
〝相承箱は所在不明〟は単なる中傷
御相承箱に関しては宗(しゅう)義(ぎ)の大事であり、平僧(ひらそう)や信徒が軽々に論ずべきではありません。御相承箱といわれるものは、古来、総本山大石寺に厳護されています。
しかるに平成十五年、退転僧等は悪書『法主詐(さ)称(しょう)』の中で、「ある僧侶」の話として、「相承箱は大(だい)宣(せん)寺(じ)にある」などとデッチ上げ、その一方で創価学会は、〝相承箱は所在不明〟などとも誹謗しています。
この創価学会の疑難に対して宗門が追及したところ、創価学会は「ある僧侶」とは「大宣寺の菅野師自身」であるとし、その情報源は「宗内の若手中堅の囁(ささや)き」とか、「宗内の複数の僧による言質(げんち)」などと弁明しています。
「相承箱」云云の疑難は事実無根の作り話
これら創価学会の疑難に対して、宗門は創価学会に『通告書』(菅野日龍能化・本書四八頁参照)等を送付し、そこには創価学会が主張する「大宣寺にある」とか「所在不明」などは、事実無根の作り話であることを明示しています。
そもそも、「日達上人が大宣寺に相承箱を預けた」などの話は、自称正信会の者たちがデッチ上げたものです。創価学会はそのデマに便(びん)乗(じょう)して宗門を誹謗しているのです。
御相承箱は総本山に厳護
御相承箱に関して、日淳上人から日達上人への御相承の時の記録には、
「十五日午後六時十二分 日淳上人の命により、御相承箱を守護して左記の六名、大講堂横より出発(中略)十六日午前六時 山門着、御大事、御宝蔵へ納」(大日蓮 昭和34年12月号75頁)
とあり、総本山大石寺御宝蔵に納められていたことが記されています。
また日顕上人が、
「御先師よりお承(う)けした『御相承箱』は、総本山内のしかるべき場所に常時厳護申し上げてある」
(院達3633号 平成15年7月22日)
と仰せのように、御相承箱は、昔も今も総本山に厳護されているのです。
なお、「相承箱の中身についても一言も触れられないでいる」と創価学会は誹謗していますが、御相承箱の中の大事は宗門の奥義(おうぎ)であり、創価学会などの邪宗の輩(やから)の疑難に対して、御法主上人が一々お答えになるはずがありません。
【文 証】
『大日蓮』
「十五日午後六時十二分 日淳上人の命により、御相承箱を守護して左記の六名、大講堂横より出発(中略)十六日午前六時 山門着、御大事、御宝蔵へ納」(昭和34年12月号75頁)
『院 達』
「今回の誹謗においては、本宗の血脈相承に関して、『御相承箱』が国分寺市大宣寺にあり、昭和五十六年一月十三日、御法主上人猊下、早瀬義孔師(故人)、早瀬義寛師(現・早瀬日如庶務部長)、八木信瑩師(現・八木日照大石寺主任理事)、阿部信彰師(現・庶務部副部長)等が大宣寺へ出向き、菅野慈雲師(現・菅野日龍大宣寺住職)から『相承箱』を奪(うば)い取ろうとして失敗したなどと、まことしやかに述べています。
これにつき、このたび、御法主上人猊下より、『御相承箱』のことは宗義の大事であり、軽々に口にすべきではないが、御先師よりお承けした『御相承箱』は、総本山内のしかるべき場所に常時厳護申し上げてある旨(むね)の御言葉がありましたので、お知らせいたします。
よって、彼らの言が、作り話であることは、その根拠を全く示せないことからも明白であり、当然ながらかかる事実は全くないことが、これら各師(故早瀬義孔師を除く)の証言により明白であります」
(院第3633号 平成15年7月22日)
『通告書』
「今般、創価学会機関紙『創価新報』七月十六日号十一面・十二面に掲載された記事は本宗に対する許しがたい誹謗である。
特に本宗の血脈相承に関して、ある僧侶の言として、『相承箱』が国分寺市大宣寺にあるとしているが、もとより大宣寺には『御相承箱』なるものは存在しない。ある僧侶とは何者か、その僧侶の氏名を公表せよ。
また、最近興味深い話が飛び込んできたとして、複数の本宗僧侶が、昭和五十六年一月十三日大宣寺を訪れ、『御相承箱』を奪い取ろうとしたが失敗した、などとの記述があるが、かかる記述も、当然ながら全くの事実無根である。そのようなことを話した者の氏名を明示せよ。もし公表できなければ、捏造の謀略と断ずる。
かかる虚偽の報道により、人心を迷惑することは、社会的にも絶対に許されない悪質極まる卑劣な行為である。
よって、本書面到着後、十日以内に、当該記事内容を撤回し、謝罪するよう断固要求する。
平成一五年七月二二日
東京都国分寺市内藤二丁目三四番地五
大宣寺住職
菅 野 日 龍 印」
(大日蓮 平成15年8月号22頁)
※「相承箱」云云の疑難は事実無根の作り話※へ戻る
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from: 21世紀さん
2009/04/13 22:59:28
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「Re:続 創価学会のいうことはこんなに間違っている」より 」
学会のいう
「自己申告で奪い取った猊座」を破折する
創価学会の邪説
①自己申告で奪い取った猊座
「何時」「何処で」が不明
日達法主が急逝した昭和54年7月22日、日顕は突如、前年の昭和53年4月15日に内々に相承があったと主張した。
この日顕の自己申告を裏付けるものは何もない。公式な証拠も記録も証人も一切ない。
それから25年がたつが、日顕はいまだにただ「あった、あった」と騒ぐのみで、その日の「何時から」「大奥の何処で」「どのように」相承があったのか、具体的なことは何一つ示すことができていない。(新・教宣ハンドブック10頁)
【創価学会に対する破折】
謗法者の常道、血脈相承への疑義
創価学会のこの主張は、かつて宗門から破門された自称正信会の者たちが、自分たちの都合によって急遽(きゅうきょ)言い出した言いがかりと同じものです。創価学会も宗門から破門され、都合が悪くなるや、手のひらを返したように、日顕上人に対して法主詐称(さしょう)の悪言を言い始めたのです。
第三者の介入を許さぬ秘伝
本来、血脈相承は、御法主上人から次期御法主への唯(ゆい)授(じゅ)一(いち)人(にん)の秘伝であり、お二方以外の者が立ち入ることはできないものです。したがって、第三者による証拠や記録や証人などがなければならないという性質のものではありません。
しかし、現在の創価学会が執拗(しつよう)に〝法主詐称〟とわめき立てているため、多くの会員がそれを鵜(う)呑(の)みにしているのです。
日達上人の御相承の御意を示す証言
これらの会員を覚醒(かくせい)させるため、あえて日達上人の御相承に関する御意を示す証言の一部を紹介しておきます。
昭和四十九年当時の大石寺御仲居(おなかい)だった僧侶は、日達上人が京都平安寺(へいあんじ)に妙(みょう)修(しゅう)尼(に)(日顕上人の御(ご)母(ぼ)堂(どう))を見舞われた時にお供をし、そのおりに日達上人が妙修尼に「あなたの息子さんに後をやってもらうのですからね、早く良くなってくださいよ」と仰せられたお言葉を明確に記憶しています。
そして、総本山へ戻られた日達上人は、当時大石寺理事のお一人に「妙修尼に『あなたの息子さんに後を譲(ゆず)るから安心しなさい』と言って励ましてきたよ」と仰せられています。
さらに、昭和五十三年四月、日達上人は、身内の僧侶方に対し、次は日顕上人に後を譲る旨のお話をされています。
これらの証言からも、日達上人は次期御法主として日顕上人に相承される意志をお持ちであったことが明白です。
【創価学会員への質問】
○日顕上人が血脈相承を受けていないという、確かな証拠・記録・証人を出しなさい。
【文 証】
『大白法』菅野日龍能化発言
「遺族を代表して、その場におられた日顕上人や藤本総監(当時庶務部長)に、『次は阿部さんがなると日達上人より伺(うかが)っております』とお答えしたのです」(平成15年2月1日号)
【創価学会が主張していた文証】
『戸田城聖全集』
「先代牧口先生当時から、学会は猊座(げいざ)のことには、いっさい関知せぬ大精神で通してきたし、今後も、この精神で一貫する。これを破る者は、たとえ大幹部といえども即座に除名(じょめい)する」(3-235頁)
『広布と人生を語る』池田x作
「法灯連綿(ほうとうれんめん)と七百三十年のあいだ、厳護されてきた法水(ほっすい)は、御当代御法主日顕上人猊下に受け継がれておられる。御法主上人の御説法を拝しながら正しく信行に邁進(まいしん)しゆくことが大切なのである」
(3-297頁)
『広布と人生を語る』池田x作
「日達上人御遷化(ごせんげ)の後、御当代御法主上人猊下を非難している徒がいる。私は、命を賭(と)して猊下をお護り申し上げる決心である」
(3-143頁)
創価学会の邪説
疑惑だらけの「相承の日」
問題の昭和53年4月15日、日達法主は誕生日の祝賀で、午前11時には東京に向かっている。したがって、日顕が本山で相承を受けたとすれば、午前中しかない。
ところが、行動記録によると、この日の日達法主は多忙で、丑寅勤行に始まり、御影堂での御講、誕生祝い、二組の目通りと、相承を行う時間などまったくない。もちろん、日顕と会ったという記録もどこにもない。
やはり作り話はどこまでいっても作り話。「実は昨年四月十五日」云々のくだりは、先師の急逝に乗じてデッチ上げた、日顕一世一代の大ウソなのだ。
(新・教宣ハンドブック10頁)
【創価学会に対する破折】
創価学会の言い分は部外者の無責任な憶測(おくそく)
血脈相承の授受(じゅじゅ)に関して、部外者が相承に必要な時間があったとか、なかったなどと論じること自体、愚かなことです。
昭和五十三年四月十五日は日達上人のお誕生日であり、意義あるその日を期して、当事者であられる日達上人が、日顕上人をお呼びになられたわけですから、創価学会のいう日達上人の「行動記録」がいかに御多忙であろうとも、所詮(しょせん)それは部外者の無責任な憶測でしかありません。
御相承の事実を示す日達上人のご長男の証言
日達上人のご長男は、正信会問題の折、昭和五十三年四月十五日の日達上人から日顕上人へ内々に御相承が行われた日のことを「報告書」として裁判所へ提出しています。
それによれば、日達上人が総本山での用事を終えられて東京へ御出発されたのは「午後三時過ぎ」であり、創価学会がいう「午前11時には東京に向かっている」との主張とは、四時間の食いちがいがあります。
しかも、午前十一時にご出発されたという説は、かつて自称正信会の僧侶らが日顕上人の御相承に疑義を申し立てた裁判で、まったく根拠のないことを証言したものであり、創価学会はその作り話をそのまま流用したにすぎません。
明らかな証言に頬かむりする創価学会
このご長男の「報告書」は、自称正信会との訴訟(そしょう)に提出されたものであり、その訴訟に携(たずさ)わった創価学会弁護士の中の数人は、現在創価学会の副会長になっています。
したがって、創価学会の中枢にある副会長が『新・教宣ハンドブック』で、昭和五十三年四月十五日の日達上人の御行動を歪曲している事実を知らないはずがないのです。にもかかわらず、そのことに頬かむりして、「相承を行う時間などまったくない」などと言い張る創価学会は、まさに謀略(ぼうりゃく)集団そのものといえます。
このように、日顕上人を貶(おとし)めようとあらゆる卑劣(ひれつ)な手段を駆使(くし)する創価学会に、甚深の秘儀(ひぎ)である唯授一人の血脈相承について云云(うんぬん)する資格などありません。
まして、創価学会が思いついたようにいいはじめた血脈相承に関する疑難の一々に対して、宗門がまともに返答する必要などまったくないのです。
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from: 21世紀さん
2009/04/13 22:37:43
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「Re:続 創価学会のいうことはこんなに間違っている」より 」
学会のいう
「相承なきニセ法主」を破折する
創価学会の邪説
相承なきニセ法主
いったいなぜ日顕は、これほどまでに狂乱したのか?それは、日顕が「相承」を受けずに猊座を盗んだ「詐称法主」だからである。佐渡御書には、釈尊を誹謗した「六師外道」の末流が、邪僧と生まれて大聖人を迫害すると説かれている。
かつて戸田第2代会長は、この御文を引かれ、「連中が死ぬと、こんどは日蓮正宗のなかに生まれてくる」と鋭く予見されていた。
宗門のなかに再び生まれてきた「六師外道の末流」こそ、法主を詐称する阿部日顕の正体なのだ。
(新・教宣ハンドブック9頁)
【創価学会に対する破折】
あいも変わらぬ御相承疑難のくり返し
前書『創価学会のいうことはこんなに間違っている』では、創価学会の『教宣ハンドブック』の「血脈相承の詐(さ)称(しょう)」の邪説に対して、「都合が悪くなると『法主詐称』をいいだす退転者」と題し、その難(なん)くせを破折しました。
にもかかわらず、創価学会で再出版した『新・教宣ハンドブック』には、さらに執拗(しつよう)に、日達上人から日顕上人への血脈相承がなかったと決めつけ、「ニセ法主」「詐称法主」などと詈(ののし)り、日顕上人を〝日蓮正宗に生まれた六(ろく)師(し)外(げ)道(どう)の末流(まつりゅう)〟に仕立て上げようとしています。
戸田二代会長の言をこじつけ
その根拠として創価学会は、『佐渡御書』や、戸田二代会長の言葉を利用しています。
しかし、創価学会がいう『佐渡御書』のこの箇所は、釈尊を誹謗(ひぼう)した「六師外道」の末流が邪僧となって生まれてくるとあるだけで、その「邪僧」が宗門の中にいるとか、まして御法主上人が「六師外道」の末流であるとかをいっているのではありません。
また創価学会は、戸田氏の「連中が死ぬと、こんどは日蓮正宗のなかに生まれてくる」との発言を挙(あ)げて、将来、宗門の中に過去の邪僧が生まれてくることを、戸田氏が「予見(よけん)」したかのようにいっています。しかし、戸田氏のこの言葉の続きには、
「そして蓮華寺(れんげじ)の僧侶みたいになってくるのです」
(戸田城聖全集6-562頁)
とあるように、戸田氏は、時の御法主上人に背逆(はいぎゃく)した当時の僧侶を過去の邪僧と指弾(しだん)したにすぎません。
すなわち、戸田氏の発言は、「予見」や予知めいたものではなく、ましてや血脈継承の御法主上人を指して言ったものではないことは明らかです。
戸田会長は「猊座について云云する幹部は除名」と
当時、戸田氏は、側近幹部に対して、
「先代牧口先生当時から、学会は猊座(げいざ)のことには、いっさい関知せぬ大精神で通してきたし、今後も、この精神で一貫する。これを破る者は、たとえ大幹部といえども即座に除名(じょめい)する」
(戸田城聖全集3-235頁)
と指導しており、御法主上人に対しては絶対の尊崇(そんすう)の念を持っていたのですから、後の創価学会が戸田氏の言を引いて御法主であられた日顕上人を「六師外道の末流」などと詈(ののし)るとは、よもや思いもしていなかったことでしょう。
したがって、創価学会が「宗門のなかに再び生まれてきた『六師外道の末流』こそ、法主を詐称する阿部日顕の正体なのだ」というのは、戸田氏の指導にも反するまったく的(まと)はずれの戯(ざ)れ言(ごと)というべきです。
【文 証】
『佐渡御書』
「是(これ)仏在世の六師外道が弟子なりと仏記し給へり。法然(ほうねん)が一類、大日(だいにち)が一類、念仏宗・禅宗と号して、法華経に捨(しゃ)閉(へい)閣(かく)抛(ほう)の四字を副(そ)へて制止を加へて、権経の弥陀(みだ)称(しょう)名(みょう)計(ばか)りを取り立て、教(きょう)外(げ)別(べつ)伝(でん)と号して法華経を月をさす指、只文字をかぞ(数)ふるなんど笑ふ者は、六師が末流の仏教の中に出来せるなるべし。うれ(憂)へなるかなや」
(御書581頁)
【創価学会が主張していた文証】
『戸田城聖全集』
「霊友会でも立正交(ママ)成会でも、天理教の教祖でも、みんなあれは仏法を悪くいってきた者が、あのようになって出てきたのです。それでいま、日蓮正宗が本尊流布するにあたって、邪魔をするのです。こんど、それではどうなるのかというと、あのような連中が死ぬと、こんどは日蓮正宗のなかに生まれてくるのです。そして蓮華寺の僧侶みたいになってくるのです。まことにこれはおもしろいものです。それがいまの議論なのです」(6-562頁)
『大白蓮華』戸田城聖
「立派な僧侶と名づけ(ママ)可き百数十人の小さな教団がある。此(こ)の教団こそ日本の宝であり仏の御仰せの僧宝であると吾人の尊敬すべきところで誠に珍らしい教団である。日蓮正宗の僧侶の教団こそこれである」(昭和26年6月号・巻頭言)
『戸田城聖全集』
「日蓮正宗だけが大聖人より嫡(ちゃく)々(ちゃく)相伝の家であって、いかに日蓮宗を名のるとも、日蓮正宗以外は、大聖人の相伝の宗ではなく、不相伝家と称する宗で、大聖人の極理(ごくり)を知らないがゆえである」
(3-161頁)
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from: 21世紀さん
2009/04/13 22:34:26
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「:Re:続 創価学会のいうことはこんなに間違っている」より 」
学会のいう
「狂気の『正本堂』破壊」を破折する
創価学会の邪説
③狂気の「正本堂」破壊
「本門の戒壇」破壊
先師否定・自語相違の大暴挙
悩乱した日顕は平成10年6月、耐用年数1000年といわれた、今世紀最大の宗教建築「正本堂」を、建立からわずか26年にして無惨にも破壊した。
正本堂の意義については、日達法主が「本門寺の戒壇たるべき大殿堂」(昭和47年4月28日、「訓諭」)と確定し、日顕自身も「正本堂こそ、本門の戒壇」(昭和59年4月6日)、「未曾有の広布進展の意義を含む本門事の戒壇なり」(平成2年10月13日)等々、何度も確認していたはずである。
(新・教宣ハンドブック8頁)
【創価学会に対する破折】
日達上人・日顕上人の御指南を曲解する創価学会
創価学会は、正(しょう)本堂(ほんどう)解体が御先師日達(にったつ)上人の否定であり、日顕上人ご自身の発言にも反する大暴挙(ぼうきょ)であるなどと誹謗しています。正本堂の解体については、前書『創価学会のいうことはこんなに間違っている』(48頁)にすでに述べたとおりです。ここでは、創価学会が『新・教宣ハンドブック』に引用した日達上人・日顕上人の御指南について説明します。
①「本門寺の戒壇たるべき大殿堂」について
このお言葉は、日達上人が宗内全般に発せられた訓諭(くんゆ)のなかの一文であり、その文意について、日顕上人は、
「広宣流布の暁には本門寺と改称され、御(ご)遺(ゆい)命(めい)の戒(かい)壇(だん)となることの願望を込めつつも、一切は純真なる信心をもって、御仏意にその未来を委(ゆだ)ね奉(たてまつ)り、事(じ)の広布並びに懺悔(さんげ)滅罪(めつざい)を祈念するところの大殿堂である」(大日蓮 平成3年4月号29頁)
と御指南されています。すなわち、「たるべき」の言葉は、願望の意を込めた予定・未定の意であり、創価学会がいうような正本堂を直ちに本門寺の戒壇とする意味ではないのです。
②「正本堂こそ、本門の戒壇」について
このお言葉は、日顕上人が昭和五十九年の総本山御霊宝虫払大法会の御説法で仰せられたものです。創価学会は、このお言葉を挙げて、日顕上人が正本堂を直ちに本門寺の戒壇であると仰せられたかのように宣伝しています。
しかし、このお言葉の後に、
「ただし、『三大秘法抄』の戒壇全体の文意よりして、既(すで)にそのすべてが顕現(けんげん)したと断ずることも早計(そうけい)であります(中略)必ずや未来においてその一点を画(かく)すべき大事相の意義が顕現することを信ずるのであります」(大日蓮 昭和59年5月号42頁)
との御指南があることからも、正本堂が直ちに御遺命の戒壇堂であると仰せられたものでないことは明らかです。
③「未曾有(みぞう)の広布進展の意義を含む本門事の戒壇なり」について
このお言葉は、平成二年十月十三日、日顕上人が総本山大石寺開創七百年慶讃(けいさん)大法要の折に読み上げられた慶讃文(けいさんもん)の一文です。
この時、日顕上人は、
「其の当体は三大秘法惣在(そうざい)の本門戒壇の大御本尊にしてこの大本尊まします処是れ即ち本門事の戒壇真の霊山事の寂光土なり即ち正本堂は未曾有の広布進展の意義を含む本門事の戒壇なり(中略)未来に於て一天四海に光被(こうひ)せらるべき妙法流布の力(りき)作(さ)因(いん)縁(ねん)に依るべし」(大日蓮 平成2年11月号86頁)
と仰せられました。この慶讃文から、正本堂は本門戒壇の大御本尊ましますゆえに事の戒壇であり、また未来広布の進展の意義をもつ現時における事の戒壇であることが明らかです。すなわち、正本堂が直ちに御遺命の戒壇であるとの意味ではないのです。
これらの御指南は、いずれも真の広宣流布は未来に到来すべきことを仰せられており、正本堂が直ちに御遺命の戒壇であると確定されたものではありません。
したがって、『新・教宣ハンドブック』でいうような「先師否定・自語相違」を日顕上人が犯したということではありません。これも、創価学会の悪意に満ちた切り文とすり替えであり、日顕上人の御徳を貶(おとし)めるための卑劣(ひれつ)な悪言というべきです。
正本堂解体の真意
創価学会では「耐用(たいよう)年数1000年といわれた、今世紀最大の宗教建築『正本堂』を、建立からわずか26年にして無惨(むざん)にも壊した」 といっていますが、正本堂は、未曾有の広布進展の最中、御遺命の戒壇となる願望を込めて、本門戒壇の大御本尊を厳護申し上げるために建立されたのであり、「今世紀最大の宗教建築」などと、池田創価学会の威容(いよう)を誇(ほこ)るために造られた建物ではありません。
しかし、その広布進展の象徴でもあった正本堂は、発願主池田x作と創価学会の数々の謗法、そして破門によって、その存在意義を失いました。正本堂建立の発願から破門に至るまでの池田の正本堂と戒壇義に対する発言を振り返った時、正本堂こそ池田の慢心を増長させ、会員を惑(まど)わす堂宇であり、大御本尊を厳護するにふさわしくない、汚れたものであることがはっきりしたのです。ゆえに日顕上人は、平成十年四月、第一の目的である大御本尊御遷座(ごせんざ)を敢(かん)行(こう)なされ、その後、無用の長物となった正本堂を解体されました。
すなわち、正本堂解体は、日蓮大聖人の仏法を清浄に厳護するためであり、創価学会の〝今世紀最大の宗教建築を無惨にも壊した〟などの言は、仏法の道理を無視した的はずれの非難なのです。
創価学会の邪説
しかし、嫉妬で錯乱した日顕は、その正本堂を「謗法の固まり」と罵り、800万信徒の赤誠を踏みにじった。 正本堂以外にも、学会が寄進した建物や土地はたくさんある。「謗法の固まり」という理由で正本堂を壊したのなら、全国の末寺も含め、学会寄進の建物はすべて壊し、学会寄進の土地から出て行くのが筋である。(新・教宣ハンドブック8頁)
【創価学会に対する破折】
「事の戒壇」の本義を厳護する日蓮正宗
創価学会は日顕上人に対して「正本堂を『謗法(ほうぼう)の固まり』と罵(ののし)り、800万信徒の赤誠(せきせい)を踏(ふ)みにじった」などと誹謗(ひぼう)していますが、日蓮大聖人の仏法の根幹(こんかん)である三大秘法の戒壇を「従(じゅう)の従の問題、形式の形式の問題」などと侮(ぶ)辱(じょく)して省(かえり)みない池田x作こそ、「本門の戒壇」を破壊する大謗法者というべきです。
これに対して、誑惑(おうわく)の堂宇を解体し、清浄なる僧俗の赤誠によって建立された奉安堂に、本門戒壇の大御本尊をご安置申し上げて、真の広宣流布を目指す宗門こそ、正法正義を顕揚(けんよう)し、事の戒壇の本義を厳護(げんご)する唯一の宗団なのです。
正本堂と末寺との存在意義を混同する創価学会
また創価学会では、「全国の末寺も含め、学会寄進の建物はすべて壊し、学会寄進の土地から出て行くのが筋である」などといっています。
正本堂は御遺命の戒壇となる願望を込めて建立された建物であり、戒壇堂としての意義がありました。しかし、発願主である池田の謗法により、不浄の建物となったことから、本門戒壇の大御本尊を一旦、正本堂から奉安殿へ御遷座申し上げ、その後正本堂は解体されたのです。
一方、学会寄進の寺院は、総本山の出城として建立されたのであり、その存在意義は、現在も変わることがありません。このように創価学会は、正本堂と末寺の明確な意義の違いをあえて混同させ、無知蒙昧(もうまい)な学会員を煽動(せんどう)しているのです。
【資 料】
『日達上人御指南』
「戒壇の御本尊在(まし)ます処(ところ)は、すなわち事(じ)の戒壇である。究(きゅう)極(きょく)を言えば三大秘法抄あるいは一期弘法抄の戒壇で、もちろん事の戒壇であるけれども、そこにまつるところの御本尊が、今この処にある。この御本尊様は戒壇の御本尊である。ゆえに、この御本尊おわします処がこれ事の戒壇である。それが御宝蔵であっても、奉安殿であっても、正本堂であっても、あるいはもっと立派なものができるかもしれない、できたとしても、この御本尊まします処は事の戒壇である」(昭和45年5月30日)
『日達上人訓諭』
「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時(げんじ)における事の戒壇なり。
即ち正本堂は広宣流布の暁(あかつき)に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。但(ただ)し、現時にあっては未(いま)だ謗法(ほうぼう)の徒(と)多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須(しゅ)弥(み)壇(だん)は蔵(くら)の形式をもって荘厳し奉るなり」(昭和47年4月28日)
『日達上人お言葉』
「それは正本堂を造ってもらって有り難い。正本堂は、その時の日蓮正宗の信心をする人の集まりによってできた建物である。だから、もし学会が来なくて、こちらの生活が立たないというならば、御本尊は御宝蔵へおしまいして、御開帳願う人があったら御開扉しようと覚悟を決めたわけです」(昭和49年7月27日)
『賞与御本尊の裏書き』第六六世日達上人
「此の御本尊は正本堂が正(まさ)しく三大秘法抄に御(ご)遺(ゆい)命(めい)の事(じ)の戒壇に準(じゅん)じて建立されたことを証明する本尊也」
『日顕上人慶讃文(けいさんもん)』(大石寺開創七百年慶讃大法要)
「其の当体は三大秘法惣在(そうざい)の本門戒壇の大御本尊にしてこの大本尊まします処(ところ)是れ即ち本門事の戒壇真の霊山事の寂光土なり即ち正本堂は未曾有(みぞう)の広布進展の意義を含む本門事の戒壇なり(中略)深意を拝考するに仏意の明鑑に基く名実共なる大本門寺の寺号公称は事の戒法の本義更(さら)に未来に於(おい)て一天四海に光(こう)被(ひ)せらるべき妙法流布の力(りき)作(さ)因(いん)縁(ねん)に依るべし」
(大日蓮 平成2年11月号86頁)
【池田x作の本門の戒壇軽視の文証】
『会長講演集』池田x作
「戒壇建立(こんりゅう)ということは、ほんの形式にすぎない。実質は全民衆が全大衆がしあわせになることであります。その結論として、そういう、ひとつの石碑(せきひ)みたいな、しるしとして置くのが戒壇建立にすぎません。したがって、従の従の問題、形式の形式の問題と考えてさしつかえないわけでございます」(11-216頁)
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from: 21世紀さん
2009/04/13 22:26:11
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「Re:続 創価学会のいうことはこんなに間違っている」より 」
学会のいう
「宗門きっての勤行・唱題嫌い」を破折する
創価学会の邪説
②宗門きっての勤行・唱題嫌い
「本門の題目」軽視
長時間の唱題は体に悪い?
日顕は大の唱題嫌い。昭和59年8月の行学講習会では、2時間・3時間の唱題を「やり過ぎ」といい、30分以上は「弊害があります」(「大日蓮」同年10月号)と放言。
平成6年の「100日間・2時間唱題」も、〝長時間の唱題は健康上よくない〟と珍説を唱え、わずか4日で頓挫。翌年も100日を1ヵ月に短縮して挑戦するが、6日には挫折している。(新・教宣ハンドブック7頁)
【創価学会に対する破折】
勤行・唱題に関する御指南への言いがかり
創価学会は、日顕上人の御指南の一部の語句だけを取り上げて、悪意をもってその真意をねじ曲げています。
①「やり過ぎ」について
この御指南は、行学講習会開講式の折、所化・学衆に対するご注意のなかで、朝早く起きて二時間・三時間唱題することによって、修行の基本である勤行中に居眠りをしてしまうようなことがあっては本末顛倒(てんとう)であり、そのような自分勝手な修行をしないよう誡(いまし)められたものです。
②「弊害(へいがい)があります」について
また、「弊害があります」とのお言葉は、唱題行に弊害があると仰せられたのではなく、行学講習会中の朝晩の勤行唱題を行うことは当然のこととして、限られたスケジュールの中で唱題の時間を多く取りすぎることは、勉強の時間などに支(し)障(しょう)をきたし弊害があると仰せられたものです。
③〝長時間の唱題は健康上よくない〟について
これは、平成六年に全国の日蓮正宗僧俗によって行われた「六百億遍唱題行」に際し、総本山大客殿での二時間連続の唱題が、老齢の方や病人にとっては体力的に負担(ふたん)が大きいことから、健康面を考慮(こうりょ)された日顕上人が、総本山では午前・午後一時間ずつの唱題行に変更される旨(むね)を仰(おお)せられた時のものと思われます。
この時、日顕上人は、二時間連続の唱題に執(とら)われるのではなく、無事故で完遂(かんすい)することが肝要であると仰せられています。
④「4日で頓挫(とんざ)」「6日には挫折(ざせつ)」について
創価学会では、日顕上人が平成六年の「100日間・2時間唱題」を「4日で頓挫」といい、翌年も「6日には挫折している」といっていますが、日顕上人は平成六年も、平成七年も、大学科での御講義等の日以外は、総本山での唱題行の大導師をすべて勤(つと)められています。そのことは山内(さんない)の僧侶は無論のこと、宗内の僧俗すべてが承知しています。創価学会は、日顕上人が二時間連続の唱題を一時間ずつの唱題に変更したことを取り上げて、唱題行を中止したかのように悪口をいっているにすぎません。
このように創価学会は、日顕上人の御指南を自分たちの都合のいいように切り貼(は)りして、あたかも日顕上人が唱題嫌いであるかのように誹謗(ひぼう)しているのです。
むしろ創価学会こそ、五座三座の勤行を廃止(はいし)するなど、勤行・唱題軽視の懈怠(けだい)集団となっているではありませんか。自らの懈怠を棚に上げて、他人の行体にあらぬ難(なん)くせをつける創価学会の体質は卑劣(ひれつ)の一語につきます。
【資 料】
『日顕上人御指南』
「私は最近『御本尊様に向かって唱題することが実に大事なことだ』ということを言っております。それは常に言っておりますけれども、そうだからといって、お寺における自分の務(つと)めも忘れて、朝の四時ごろ、あるいは三時ごろから起きて、二時間も三時間もお題目を唱えるというようなことをしておる者がいることを聞いたことがあります。これは、私から言わせれば、やり過ぎであります。なぜなら、実際に六時か七時からの住職と一緒の朝の勤行の時には眠くなってしまって、居眠りをしているというのです。そのようなことで、実際の勤行で居眠りをしていて自分勝手な時だけやっているというのは、本当にやり過ぎに違いありません」
(大日蓮 昭和59年10月号48頁)
『日顕上人御指南』
「この行学講習会について、御(お)仲(なか)居(い)が先日『勤行以外の特別な唱題修行として二日ほど唱題会を行いたい』と言ってきたので(中略)勉強の時間その他、入浴の時間、食事の時間等を考慮(こうりょ)すると本当に時間がないので『七日のうちの二日間に、わずか三十分ずつでよいから、客殿において全員で唱題会を行いなさい』ということを言ってあります(中略)しかし、それ以上は、多すぎることになってもかえって弊害(へいがい)がありますから、そのような意味で指示をした次第であります。
要するに、行学ということは、その両方をきちっと、偏(かたよ)らずにやっていくことが大切であり、この講習会においてもそのことを充分に考えてもらいたい」(同53頁)
創価学会の邪説
丑寅サボリの常習犯
平成16年8月、日顕は弟子一同を前に、「全然、勤行をしない者がいる」と説教している。
しかし、これも笑止千万。かつて日顕の奥番だった宮川雄法氏(改革同盟)は、「日顕は丑寅以外、まったく勤行をしない。大奥の茶の間にある御本尊に、日顕が読経・唱題している姿など見たことがない」と証言している。
「法主の専権事項」のはずの丑寅勤行にしても、平成7年、8年には2年連続で100日以上も欠席している。
「金にならない勤行はするな」
まさしく日顕宗にとっては勤行=金儲けの道具でしかない。(新・教宣ハンドブック7頁)
【創価学会に対する破折】
日顕上人は常に勤行の大事を御指南
日顕上人は、御登座以来、常に弟子に対して仏道修行の根本となる勤行について厳しく御指南されています。
創価学会が引用した「全然、勤行をしない者がいる」とのお言葉は、日顕上人がお弟子の僧侶に対して、次のように語られた一部分です。
「全然、勤行をしない者がいる。あるところから聞いたのだけれども、ある僧侶は全然、勤行をしないというのです。私はそのようなことを信じませんし、信じたくもありません。とにかく、朝晩の勤行ほど大事なことはないのです」(大日蓮 平成16年9月号52頁)
ここでは、偶然(ぐうぜん)耳にされた僧侶の行体に関する噂を心配された日顕上人が、修行の根幹である朝晩の勤行が大事である旨をあらためて御指南されています。この一事をもっても、日顕上人が毎日の勤行をいかに大切に考えられているかは明らかです。
退転(たいてん)僧の「見たことがない」のまやかし
また創価学会は、退転僧宮川某が一時、日顕上人の奥番(おくばん)の一人であったことを悪用して、日顕上人を誹謗しています。
宮川某は、「大奥の茶の間にある御本尊」と言っていますが、大奥の茶の間には御本尊はご安置されていませんから、これは宮川某の作り話です。また、「日顕(上人)が読経・唱題している姿など見たことがない」とも言っていますが、御(お)内(ない)仏(ぶつ)様(さま)(御本尊)がご安置されている部屋には、奥番であっても勝手に入ることはできないのですから、日顕上人が大奥で読経・唱題されている「姿」を宮川某が「見たことがない」のは当たり前なのです。しかし、日顕上人が毎夕の勤行をされているお声は、奥番であれば誰もが耳にしているはずです。
宮川某は、短期間とはいえ、日顕上人のお側に仕えさせていただいた御恩をふみにじり、嘘の話をもって日顕上人を貶(おとし)めようとしているのです。
毎日の丑寅勤行を勤められた日顕上人
また、創価学会では日顕上人を「丑寅サボりの常習犯」と誹謗していますが、これはまったく的はずれの中傷です。日顕上人が毎日の丑寅勤行を怠慢(たいまん)なくお勤(つと)めあそばされていた姿に、宗内僧俗は等しく深い尊敬の念を懐(いだ)いています。
日顕上人は、富士学林大学科での御講義をはじめ、国内外の末寺の御(ご)親(しん)修(しゅう)などで総本山を留守にされることもありましたが、たとえ総本山以外のところに宿泊される場合でも常に勤行をなされておられました。これは随行(ずいこう)したことがある者ならば誰でも知っていることです。
創価学会は、日顕上人が総本山を留守にされた時のことをとらえて「丑寅サボり」などと悪口をいっていますが、五座三座の勤行を廃止(はいし)する「勤行嫌い」の池田創価学会が、日顕上人の朝夕の勤行について、とやかくいうことは「余計なお世話」以外の何ものでもありません。
【池田x作の勤行軽視の発言】
「朝勤行してない人、ずいぶんいるかもしれないけどさァ、いいですよ、お題目一遍でいいんです」
(平成4年4月26日・第五三回本部幹部会)
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from: 21世紀さん
2009/04/13 22:23:52
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「Re:続 創価学会のいうことはこんなに間違っている」より 」
学会のいう
「大御本尊を『偽物』と断定」を破折する
創価学会の邪説
①大御本尊を「偽物」と断定
「本門の本尊」否定
動かぬ証拠の「河辺メモ」
日顕最大の謗法が、平成11年7月、河辺メモで明らかになった、大御本尊「偽物」発言。メモには、日顕が登座前の昭和53年2月、故河辺慈篤に対し、「戒壇の御本尊のは偽物である」「筆跡鑑定の結果解った」と、恐るべき大邪説を唱えていたことが記録されていた。
「戒壇の御本尊」とは宗祖日蓮大聖人の出世の本懐であり、日寛上人が「三大秘法の随一なり」と仰せの大御本尊である。ところが日顕は、当時教学部長でありながら、この大御本尊に疑念を抱き、〝鑑定〟にかけた上で「偽物」と断定していたのである。(新・教宣ハンドブック6頁)
院達でお粗末な弁解
これに狼狽した日顕は、大慌てで「院達」を連発。まずは〝外部からの疑難を説明したもの〟と釈明したが、外部に大御本尊を鑑定できる者などいるはずがない。それができるのは、内部でもごく一部に限られており、自称〝御本尊鑑定の専門家〟日顕以外に考えられないのである。
続く〝メモは記録ミス〟なる河辺への責任転嫁も、何をどう記録ミスしたのか一切触れずじまい。しかも、問題の河辺が、厳重処分どころか、日正寺(北海道・札幌市)から都心の大願寺(東京・新宿区)に栄転。かえって河辺メモが真実であることを裏付けた。(新・教宣ハンドブック6頁)
【創価学会に対する破折】
私的な「メモ」を曲解(きょっかい)
創価学会は、「河辺メモ」なるものを根拠(こんきょ)として、日顕上人が御登座(ごとうざ)前に戒壇の大御本尊を「偽物」と断じていたかのようにいっていますが、これは創価学会が日顕上人を陥(おとしい)れようとした策謀(さくぼう)以外の何ものでもありません。
この「メモ」とは、宗門の故河邊慈篤(かわべじとく)師の私的な覚え書きであり、本人自身が、その内容は回顧(かいこ)したものや、自分の主観による部分が多く、「記録ミス」と述べています。
また、メモの中の「戒壇の御本尊のは偽物…」 の文言は、当時の他教団や特に正信会(しょうしんかい)による大御本尊への疑難に対する破折に触(ふ)れて述べられたものです。「戒壇の御本尊のは」という言い方の「のは」とは、大御本尊そのものを指すものではありませんし、何よりもメモをした河邊師が、この文言は日顕上人が大御本尊を「偽物」と判断された言葉でないことをはっきりと証言しているのです。
「御本尊鑑定の専門家」「栄転」は創価学会の珍説
創価学会は、「外部に大御本尊を鑑定できる者などいるはずがない」ともいっていますが、問題とされるメモが書かれた当時、すでに宗内において、後の正信会となる僧侶たちの間で、御本尊に関する疑難(ぎなん)があったのですから〝疑難する者がいた〟ことは事実です。それを創価学会は鑑定などの言葉にすり替えて、あたかも日顕上人が大御本尊に疑義を唱えたかのように悪宣伝しているのです。
さらに「日正寺から都心の大願寺に栄転」云云の創価学会評は宗門の実情を知らない者の寝言(ねごと)と笑っておきましょう。
「問題」なのは、本人の承諾(しょうだく)なしに窃(ひそ)かに入手したメモを悪用して、日顕上人攻撃の材料に使って恥じないことです。これこそ創価学会の卑劣(ひれつ)きわまりない体質の表れといえるでしょう。
【資 料】
『河邊慈篤師からのお詫(わ)びと証言』
「今回の件における面談の折の記憶を喚起(かんき)致しますと、当時の裁判や以前からの『戒壇の大御本尊』に対する疑難について様々な話が出た中で、それらと関連して、宗内においても、『戒壇の大御本尊』と、昭和四十五年に総本山へ奉納(ほうのう)された『日禅授与の御本尊』が共に大幅(たいふく)の御本尊であられ、御筆の太さなどの類似(るいじ)から、両御本尊の関係に対する妄説(もうせつ)が生じる可能性と、その場合の破折について話を伺(うかが)ったものであります。
但しこの話は強烈(きょうれつ)に意識に残りましたので、話の前後を抜いて記録してしまい、あたかも御法主上人猊下が御自(みずか)らの意見として、『本門戒壇の大御本尊』を偽物と断じたかのごとき内容のメモとなってしまいましたことは明らかに私の記録ミスであります」
(平成一一年七月一〇日)
『日顕上人御指南』
「いわゆる河辺メモは、客観的な言旨を極めて自己の主観的な形に書き変えた慈篤房の記録ミスである。則(すなわ)ち主として創価学会の存在によって生じた日蓮正宗に対する種々の批判(ひはん)中の一環として、御本尊と血脈(けちみゃく)等に関する疑難(ぎなん)悪口があることの内容について、ある時に慈篤房と客観的な話しをしたような記憶は存する。しかし学会で発表したあのメモのような諸件についての主張をしたことは断じてないのである。
そこで此の際はっきりしておくことは、本門戒壇の大御本尊様と日禅(にちぜん)授与の御本尊とは全く相違(そうい)しているという事である。よく拝すれば中尊(ちゅうそん)の七字の寸法(すんぽう)と全体からの御位置においても、明らかに異なりが存し、また御(ご)署(しょ)名(めい)御(ご)花(か)押(おう)の御文字及びその大きさや御位置、各十界尊(そん)形(ぎょう)の位置等にも歴(れき)然(ぜん)たる相異(そうい)が存する。そして勿論(もちろん)模写(もしゃ)の形跡などは存在しない。
したがって御戒壇様と日禅授与の御本尊とを類推(るいすい)すること自体が全くの誤りであり、この事をはっきり、述べておくものである」
(平成一一年九月一八日)
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from: 21世紀さん
2009/04/13 22:21:02
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「Re:続 創価学会のいうことはこんなに間違っている」より 」
学会のいう
「三大秘法をことごとく破壊」を破折する
創価学会の邪説
三大秘法をことごとく破壊
嫉妬に狂った阿部日顕による名誉会長の総講頭罷免から丸14年。仏法の正邪は明々白々で、今や日顕宗の信徒数は14年前に比べて98%も激減し、わずか2%になってしまった。衰亡の元凶は、日蓮大聖人の正法正義を忌み嫌い、破壊し尽くす阿部日顕。その極めつけが宗旨の根幹である三大秘法の破壊である。「夫れ天魔は仏法をにくむ」と仰せの通り、まさしく日顕こそ仏法を憎み破壊する「天魔」なのである。(新・教宣ハンドブック5頁)
【創価学会に対する破折】
創価学会が性(しょう)懲(こ)りもなく言い出してくる「名誉会長の総講頭罷免(ひめん)」との難(なん)くせは、創価学会問題の原因となった池田x作の憍(きょう)慢(まん)謗(ほう)法(ぼう)を覆(おお)い隠すための意図(いと)的(てき)な常(じょう)套(とう)手段であり、すべての責任を日顕上人になすりつけるためのものです。
総講頭資格喪失(そうしつ)の真相
平成二年十一月十六日、池田x作は、衛星放送で全国の会員に向かって、宗門および日顕上人に対する誹謗(ひぼう)のスピーチを行いました。これに対して宗門は、創価学会に対してその真意を質(ただ)しましたが、創価学会はそれには回答せず、逆に事実無根の事柄を含む詰問状をもって一方的に宗門を攻撃するのみでした。
このような時期に、法華講本部役員の任期に関する宗規の一部改正が行われ、それに付随(ふずい)する経過措置(そち)として法華講本部役員の資格喪失が規定され、池田x作の総講頭としての資格が自動的に喪失したのです。したがってこの時、池田x作以外にも創価学会幹部十二名、法華講連合会幹部二名がともに大講頭の資格を喪失しました。この経過措置には、従来の役員がそのまま再任される可能性も残されていましたが、増上慢の極(きわ)みにあった池田x作は、この措置に逆(ぎゃく)上(じょう)し、宗門と日顕上人に対する悪質な攻撃を開始したのです。
したがって、池田x作が「罷免(ひめん)」すなわち〝辞(や)めさせられた〟かのように創価学会はいっていますが、それは「資格喪失」を「罷免」にすり替えて、被害者意識を会員に植え付けようとしているにすぎません。また創価学会は、日顕上人が池田x作を「嫉妬(しっと)」によって処分したなどと執拗(しつよう)にいっていますが、日顕上人が池田x作などに嫉妬する理由も必要もまったくありません。これも会員に宗門への憎悪(ぞうお)の念を増幅(ぞうふく)させるために作り上げたデマカセなのです。
「人の多きを似て本とすることなかれ」
また創価学会では「仏法の正邪は明々白々で、今や日顕宗の信徒数は14年前に比べて98%も激減し、わずか2%になってしまった」といっていますが、池田x作率(ひき)いる増(ぞう)上(じょう)慢(まん)の創価学会を破門にした結果、日蓮正宗から多くの増上慢が一掃(いっそう)され、純粋な信徒が残ったことは事実です。但し、創価学会のいう「98%も激減し」などというのは実態に反しています。
また仏法の正邪があたかも信徒の数によって決まるかのようにいっていますが、これも「汝只(ただ)正理を以て前(さき)とすべし。別して人の多きを以て本とすることなかれ」との日蓮大聖人の御教示に反する邪見です。
着実に発展する日蓮正宗
創価学会破門以後、日蓮正宗信徒である法華講員は信行に励みつつ、折伏弘教に努(つと)め、平成六年には地涌(じゆ)六万大総会、平成十年には十万総登山、そして平成十四年の宗旨建立七百五十年には、奉安堂を建(こん)立(りゅう)し、三十万総登山を成(な)し遂(と)げてきました。
さらに海外にあっても、多くの国々で日蓮正宗の寺院が建立され、僧侶が常駐するようになっています。この事実は、宗門の海外布教が創価学会破門以前とは比較にならないほど伸展(しんてん)している明らかな証拠です。
宗門においては、平成十七年十二月、金口嫡々唯授一人の血脈法水が、第六十七世日顕上人より、第六十八世御法主日如上人に御相承されました。
このように日蓮正宗は、御当代日如上人の御指南のもと、正法正義の護持興隆に邁進し、未来広布に向かって着実に発展しているのです。
【文 証】
『聖愚問答抄』
「汝只正理を以て前(さき)とすべし。別して人の多きを以て本とすることなかれ」(御書402頁)
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from: 21世紀さん
2009/04/13 23:36:50
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「Re:続 創価学会のいうことはこんなに間違っている」より 」
「続 創価学会のいうことはこんなに間違っている」より
平成18年3月28日 発行
対 創 価 学 会 裁 判 勝 敗 一 覧
提訴年月 事 件 名 確定判決裁判所 勝敗 備 考
平成3.5 開顕寺学会葬批判事件 最高裁判所 ●
平成3.6 成田離弟仮処分事件 東京地裁八王子支部 ○
平成3.6 宮田・宮川雄法事件 最高裁判所 ●
平成3.6 宮川雄法地位確認事件 徳 島 地 裁 ○ 取 下
平成3.6 遠霑寺・仏心寺学会葬批判事件 東 京 高 裁 ○
平成3.7 感応寺学会葬批判事件 最高裁判所 ○
平成3.8 成田離弟事件 東京地裁八王子支部 ○ 一部取下
平成3.8 成田離弟事件 東京地裁八王子支部 ○
平成4.1 調御寺議事録事件 大 阪 地 裁 ○
平成4.1 法道院墓地名義変更事件 東 京 地 裁 ○
平成4.1 学会破門無効確認事件 (谷川) 静 岡 地 裁 ○
平成4.2 妙栄寺遺骨事件 大 阪 高 裁 ○
平成4.2 右翼街宣禁止仮処分事件 静岡地裁富士支部 ○
平成4.3 右翼街宣禁止仮処分
異議申立事件 静岡地裁富士支部 ○
平成4.4 実正寺未払貸金事件 高 松 高 裁 ●
平成4.4 無量寺埋葬事件 東 京 高 裁 ●
平成4.4 右翼街宣禁止間接強制事件 静岡地裁富士支部 ○
平成4.5 池田託道名誉毀損事件 最高裁判所 ●
平成4.5 覚正寺遺骨事件 広 島 高 裁 ○
平成4.5 大願寺会計帳簿閲覧 仮処分事件 東 京 地 裁 ○
平成4.6 感恩寺遺骨事件 仙 台 高 裁 ●
平成4.6 仏寿寺遺骨事件 東京地裁八王子支部 ○ 請求放棄
平成4.7 菅野谷道慰謝料請求事件 東 京 高 裁 ○
平成4.7 大白法報道記事事件 東 京 高 裁 ●
平成4.7 妙道寺責任役員仮処分事件 名古屋地裁 ○
平成4.8 ユニオン団交事件 最高裁判所 ○
平成4.9 正説寺遺骨事件 東 京 高 裁 ●
平成4.9 大護寺会計帳簿閲覧
仮処分事件 東 京 地 裁 ○
平成4.10 一乗寺墓地改葬事件 仙 台 高 裁 ○
平成4.10 法霑寺遺骨Ⅰ事件 福岡地裁小倉支部 ○
平成4.10 小板橋アルバム事件 大 阪 高 裁 ○
平成4.10 覚仁寺境界線事件 大 阪 地 裁 ○
平成4.10 ユニオン
(団交を求める地位確認) 静岡地裁富士支部 ○ 取 下
平成4.10 善修寺遺骨事件 最高裁判所 ○
平成4.11 玉林寺遺骨事件 最高裁判所 ●
平成4.12 八尋副会長離脱勧誘事件 東 京 高 裁 ○
平成4.12 常説寺明渡Ⅰ事件 仙 台 高 裁 ● 却 下
平成5.2 妙隆寺離脱事件 福岡高裁那覇支部 ○
平成5.2 大経寺責任役員仮処分事件 横 浜 地 裁 ○
平成5.3 持経寺骨壺
(コーヒーカップ)事件 最高裁判所 ○
平成5.3 仏宝寺遺骨事件 札幌地裁苫小牧支部 ○
平成5.3 妙道寺明渡事件 最高裁判所 ● 却 下
平成5.4 学会破門損害賠償
請求事件(谷川) 東 京 地 裁 ○ 取 下
平成5.4 専正寺遺骨事件 盛岡地裁一関支部 ○ 取 下
平成5.4 大経寺規則変更
認証取消裁決 文 部 大 臣 ○
平成5.4 仏心寺遺骨事件 東 京 高 裁 ●
平成5.5 勧持院遺骨事件 名古屋地裁豊橋支部 ○
平成5.5 妙盛寺遺骨Ⅱ事件 静 岡 地 裁 ●
平成5.5 妙霑寺納骨堂経営許可事件 広島高裁岡山支部 ○
平成5.5 写真偽造事件 最高裁判所 ●
平成5.5 法乗寺明渡事件 最高裁判所 ○
平成5.6 正覚寺墓石題目事件 最高裁判所 ○
平成5.6 大石寺墓地経営許可事件 最高裁判所 ○
平成5.6 福成寺墓地経営許可事件 高 松 高 裁 ○
平成5.6 大石寺墓地経営許可事件 最高裁判所 ○
平成5.6 弘法寺納骨堂経営許可事件 広 島 高 裁 ○
平成5.6 弘法寺遺骨事件 広 島 高 裁 ○
平成5.6 妙宝寺納骨堂経営許可事件 広 島 高 裁 ○
平成5.6 法布院明渡事件 最高裁判所 ○
平成5.8 大経寺規則事件
(渡邉慈済等vs文部大臣) 最高裁判所 ○ 補助参加
平成5.8 妙顕寺墓地経営許可事件 名古屋高裁金沢支部 ○
平成5.9 大法寺遺骨事件 札 幌 高 裁 ○
平成5.10 正継寺遺骨事件 東 京 高 裁 ○
平成5.10 東漸寺明渡事件 最高裁判所 ○
平成5.10 東光寺明渡事件 最高裁判所 ○
平成5:10 法典院明渡事件 最高裁判所 ○
平成5.12 威徳寺御供養返還事件 東 京 高 裁 ○
平成5.12 常楽寺御供養返還事件 東 京 高 裁 ●
平成6.1 法霑寺遺骨Ⅱ事件 福岡地裁小倉支部 ○
平成6.1 法霑寺遺骨Ⅲ事件 福岡地裁小倉支部 ●
平成6.1 平井副会長・宮川雄法
スパイ事件 高 松 高 裁 ○
平成6.2 大石寺遺骨事件 福 岡 高 裁 ○
平成6.3 大経寺明渡事件 最高裁判所 ● 却 下
平成6.4 正覚寺遺骨事件 最高裁判所 ○
平成6.5 専妙寺責任役員会事件 仙 台 高 裁 ○
平成6.11 大栄寺不動産占有
移転禁止仮処分事件 山口地裁岩国支部 ○
平成6.12 正光寺画像事件 静岡地裁富士支部 ○
平成7.2 教説寺損害賠償請求事件 福 岡 地 裁 ○
平成7.4 法生寺墓地事件 東 京 高 裁 ○
平成8.1 FBIⅡ事件 最高裁判所 ●
平成8.11 常説寺明渡Ⅱ事件 最高裁判所 ● 却 下
平成9.5 覚仁寺土地事件 大 阪 地 裁 ○
平成9.8 興徳寺遺骨事件 札 幌 高 裁 ○
平成9.10 白山名誉毀損事件 最高裁判所 ○
平成9.11 信徒資格確認請求事件(谷川) 最高裁判所 ○
平成10.4 宮川雄法第Ⅲ事件 最高裁判所 ○
平成11.12 波田地損害賠償請求事件 最高裁判所 ○
平成11.12 大円寺明渡事件 横 浜 地 裁 ○
平成11.12 善聴寺明渡事件 広 島 高 裁 ○
平成12.1 正本堂建設御供養事件(富士) 最高裁判所 ○
平成12.1 正本堂建設御供養事件(沼津) 最高裁判所 ○
平成12.1 正本堂護持御供養事件(八王子) 最高裁判所 ○
平成12.2 正本堂建設御供養事件(横浜) 最高裁判所 ○
平成12.2 正本堂建設御供養事件(豊橋) 最高裁判所 ○
平成12.2 正本堂建設御供養事件(奈良) 最高裁判所 ○
平成12.2 正本堂建設御供養事件(田川) 最高裁判所 ○
平成12.2 正本堂建設御供養事件(札幌) 最高裁判所 ○
平成12.2 正本堂建設御供養事件(和歌山) 最高裁判所 ○
平成12.2 正本堂建設御供養事件(四日市) 最高裁判所 ○
平成12.2 正本堂建設御供養事件(小田原) 最高裁判所 ○
平成12.2 正本堂建設御供養事件(熊本) 最高裁判所 ○
平成12.2 正本堂護持御供養事件(徳山) 最高裁判所 ○
平成12.2 正本堂建設御供養事件(堺) 最高裁判所 ○
平成12.2 正本堂建設御供養事件(旭川) 最高裁判所 ○
平成12.2 正本堂建設御供養事件(仙台) 最高裁判所 ○
平成12.2 正本堂護持御供養事件(姫路) 最高裁判所 ○
平成12.2 正本堂建設御供養事件(神戸) 最高裁判所 ○
平成12.2 正本堂建設御供要事件(福井) 最高裁判所 ○
平成12.3 正本堂建設御供養事件(いわき) 最高裁判所 ○
平成12.3 正本堂建設御供養事件(福山) 最高裁判所 ○
平成12.3 正本堂建設御供養事件(尼崎) 最高裁判所 ○
平成12.3 正本堂建設御供養事件(高松) 最高裁判所 ○
平成12.3 大石寺合葬事件 最高裁判所 ●
平成12.3 正本堂護持御供養事件(小倉) 最高裁判所 ○
平成12.3 正本堂護持御供養事件(大阪) 最高裁判所 ○
平成12.3 正本堂護持御供養事件(千葉) 最高裁判所 ○
平成12.3 正本堂建設御供養事件(さいたま) 最高裁判所 ○
平成12.3 正本堂護持御供養事件(東京) 最高裁判所 ○
平成12.3 正本堂護持御供養事件(十和田) 最高裁判所 ○
平成12.3 正本堂建設御供養事件(富山) 最高裁判所 ○
平成12.3 正本堂建設御供養事件(山形) 最高裁判所 ○
平成12.3 正本堂建設御供養事件(秋田) 最高裁判所 ○
平成12.3 正本堂護持御供養事件(横浜) 最高裁判所 ○
平成12.4 正本堂護持御供養事件(京都) 最高裁判所 ○
平成12.4 正本堂建設御供養事件(越谷) 最高裁判所 ○
平成12.4 正本堂護持御供養事件(池田) 最高裁判所 ○
平成12.4 正本堂建設御供養事件(徳山) 最高裁判所 ○
平成12.4 正本堂護持御供養事件(横須賀) 最高裁判所 ○
平成12.4 能安寺御講盗聴布教妨害事件 さいたま地裁川越支部 ●
平成12.4 正本堂護持御供養事件(川越) 最高裁判所 ○
平成12.7 平等寺ビラ配布事件 大 阪 高 裁 ●
平成13.1 成田樹道不当利得 返還請求事件 名古屋地裁 ○
平成13.1 能勢宝道不当利得 返還請求事件 大 津 地 裁 ○
平成13.1 大塚順妙不当利得 返還請求事件 仙 台 地 裁 ○
平成13.6 池田x作ビラ事件 最高裁判所 ○
平成13.8 西田誠道不当利得 返還請求事件 青森地裁弘前支部 ○
平成13.8 法乗寺預金口座取引履歴
開示請求事件 大 阪 高 裁 ○
平成17.2 埼玉・妙本寺墓地Ⅱ事件 さいたま地裁 ○ 取 下
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