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  • from: 国分ひろしさん

    2009年06月28日 09時31分11秒

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    南無妙法蓮華経を商品商標にした事について

    詳しい情報を教えてください。お願いします。

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コメント: 全6件

from: 21世紀さん

2009年06月28日 22時00分36秒

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「Re:南無妙法蓮華経を商品商標にした事について」
> 学会員の反論  
> 日蓮正宗で認めてると言い張ります。
題目は日蓮各宗発音は異なりますが、漢字では南無妙法蓮華経と書きます。登録は漢字ですからそれを認めたならば御歴代上人が御本尊を認める際、中央主題にある題目は書写出来ない事になりますね。そんな可笑しな話はありません。題目は立宗757年前から化義として勤行・唱題・法事等僧俗が唱えられている事であり、創価学会の専売特許ではありません。日蓮正宗としても認めるはずがありません。何故商標登録する必要があるのか解りません。池田創価学会の独占欲の結果が題目商標登録につながったと見るべきでしょう。自分たちの悪を隠す為とはいえ、余りにも見え透いた嘘です。
日蓮正宗宗門を悪にしたい創価の策謀に思えます。大日蓮の詳細は判りませんが、指導教師が詳しいと思いますので一度お尋ねください。

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from: 国分ひろしさん

2009年06月28日 21時10分52秒

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「Re::Re:南無妙法蓮華経を商品商標にした事について」
学会員の反論
 
大客殿建立の時にあの富士駅におきまして大客殿煎餅というのがすぐさま出まして販売されたことがございます。
その時に『そういう大客殿の図形を使って焼いた煎餅は困る。』という風にこちらから異議を申し立てた訳でございます。ところがその人は『自分はこの商標を登録してあるんだ。だからこの図案に対しては自分が商標権を持っておる。故にそんな異議を挟む余地はない。』という風に逆に言われた訳でございます。
私共はその商標という事がどういう事かよく分かりませんでした。それから本山と創価学会がいろいろと協議せられ、その時から商標ということを一生懸命考えまして登録をしていった訳でございます。(中略)この大客殿煎餅におきましても日達上人の御形木御本尊にしましても世間でちょっとした知恵のある人々が考えついてこれを登録しておったわけでございます。そこでそれを防ぐ意味におきまして学会と共々に色々商標の登録をしていった訳でございます。
その点学会が自分勝手に行ったというのではなく宗門と共々にそれを考えまたそれをもって世間と対抗していく上におきましてそのことを付け加えて…
(大日蓮 昭和55年8月号 早瀬)


日蓮正宗で認めてると言い張ります。

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from: 21世紀さん

2009年06月28日 17時09分12秒

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「:Re:南無妙法蓮華経を商品商標にした事について」

> ありがとうございます。
> ちょっと疑問ですが、日蓮正宗は、この事を知らなかったのでしょうか?(当時)
>  
> ある学会員が、日蓮正宗も噛んでるとしていますが、資料がありません。
日蓮正宗はこの問題には全く絡んでいませんし、後になり知ったことです。従って学会員の言い分は根拠がありません。創価学会は戦前から宗門にあらゆる迷惑をかけてきたのが実情です。
もちろん宗門がそのようなことを了承するはずもなく、大聖人様の御意に背く大謗法なのは明らかです。
謗法の題目が「俗事に使用される」不謹慎さを解消する唯一の方法は破邪顕正、
要するに折伏以外にはない事は大聖人様の御精神から拝しても当たり前の事なのです。

それなのに三大秘法を信奉していた創価学会が、大聖人様の仏法の根幹中の根幹である五字七字のお題目を商標登録し、
大聖人様の御法魂のお題目を商品と同じレベルで扱おうとしたのは許されるべき事ではありません。

まさに「頭破作七分」気違い沙汰、正気の沙汰でないのは明らかですね。

創価学会は、昭和37年9月八日に縦書きの「南無妙法蓮華経」の登録を行い、
更に、横書きの「南無妙法蓮華経」を商標登録申請を行いました。
昭和49年に立正佼成会、大慧会教団、妙道会教団が
「一私人一団体のみが認可されるべきものではなく、各宗教団体で既に南無妙法蓮華経の文字は使用している」
との理由で異義を申し立てた結果、学会は昭和52年5月20日に出願を取り消しています。

要は、本来破折して大聖人様の仏法に導かなければならなかった立場の創価学会が他教により阻まれ、
且つ、他教団体に諭し誡められて指摘されるという、なんとも無様な恥ずかしい姿を晒したのです。

この事を反省するどころか聖教新聞では
「昭和五十年ごろから、一般的な宗教用語は商標として登録を認めるのは妥当ではない、などの議論がマスコミを沸かせた事もあって」と
嘘八百の大嘘の釈明を掲載しております。
当時マスコミが宗教法人による商標登録に関して是非について議論が起こった形跡もありません。

大聖人様は「日蓮がたましひを墨にそめ流して書きて候ぞ」とも、また、
「日蓮がたましひは南無妙法蓮華経にすぎたるはなし」と御指南されておられます。
つまり、創価学会・池田氏の題目商標登録は、この御金言を破壊し、大聖人様の御化導をも否定する前代未聞の大謗法だと断じる以外にないのです。

御本尊は「不用意に御謹刻申し上げ」、お題目は「商標登録を申請」
まさに池田氏並びに創価学会は、経文の「若悩乱者、頭破作七分」そのものでしかないわけです。

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from: 国分ひろしさん

2009年06月28日 13時43分48秒

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「Re:Re:南無妙法蓮華経を商品商標にした事について」
ありがとうございます。
ちょっと疑問ですが、日蓮正宗は、この事を知らなかったのでしょうか?(当時)
 
ある学会員が、日蓮正宗も噛んでるとしていますが、資料がありません。

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from: 21世紀さん

2009年06月28日 10時40分58秒

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「Re:Re:南無妙法蓮華経を商品商標にした事について」

> 詳しい情報を教えてください。お願いします。
商標問題について
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より

商標問題(しょうひょうもんだい)とは、商標の登録の可否、もしくは登録された商標の有効性や侵害の有無等を巡って、商標の出願人や権利者と、商標の使用者や公衆等との間で生じる種々の問題を言う。 特に近年、一般に広く使われている名称等が、商標登録出願されたり、商標登録される例がしばしば見られ、問題となっている。このような商標が登録された場合には、それまで普通名称であると認識し、登録することなく商標として使用してきた者が、突然、その商標を使用できなくなるという事態が起こり得る。
商標問題の背景
このような問題が起こる背景には、
出願人による不適切な商標登録出願
特許庁での審査の誤り
商標使用者・公衆の商標制度についての理解不足
等があると考えられる。
商標問題を招く商標法の誤解
中でも、商標問題が生じるのは、商標権を保護する商標法の内容が一般に浸透しておらず、商標権が万能であるという誤解によることが多い。実際には、商標法における商標権者の権利行使には、以下のような限界がある。
商標権は、商品やその包装に商標を付すことや、付したものを売買したりすること(商標の使用)を独占的に行うことができる権利なので、新聞・雑誌やウェブサイト等の文章中に登録商標を使用すること等は通常は商標権侵害にはならない。(商標法2条、25条)
商標登録出願には、商品区分と指定商品の記載が必要で、商標権は登録された商標の商品区分と指定商品についてのみ生じるので、その他の商品について商標を使用しても商標権侵害にはならない。(商標法25条)
商標登録されても、既存の特許権、実用新案権、著作権に触れるものは、これらの権利者に許諾することなく使用できない。(商標法29条)
商標登録がされても、商標登録される以前に該当する商標を使用していた企業団体等は、先使用権が認められ、引き続き無償で使用できる。(商標法33条)
商標問題を招く他の原因
社会で広く浸透した名称や標章は、「公共の共有財」であるという意識が強く、法律上認められるとしても、特定の企業が権利を独占することに嫌悪を感じるため、強い批判が起きる(後述する「水まんじゅう」、「NPO」、「のまネコ問題」はこの意識のもとで問題が顕在化したものと考えられる。)。 内容を理解するのに専門的な知識が必要な特許等とは異なり、商標は日常生活でなじみがあるものが多く、法律上の当否はともかく、似ているか否かについてだれもが意見を持つことができる。また、このような直感的判断と商標法に基づく判断に齟齬がある場合には、違和感を抱きやすい。 アメリカ合衆国の商標法は使用主義を取っており、実際の商品への使用が証明されないと商標の権利の効力が生じないが、日本の商標法では登録主義を取っており、登録時の使用証明が求められないため、実際には商標を使用していない者が、投機的に商標登録出願を行い、権利を取得することが可能である。

主な商標問題
日本国内
題目「南無妙法蓮華経」 「南無妙法蓮華経」のお題目を創価学会が商標登録しようとした事件。昭和37年と昭和47年の2回あったといわれる。通常、お題目は日蓮宗各派および新宗教教団に共通するもので、どこの登録商標ではないはずであり、信仰の対象である題目が「商標」として認められるかどうかといった問題も指摘されるが、1度目は創価学会は池田/大作会長名義で出願、また2度目は池田/大作氏を代表名義として出願するもいずれも拒絶された。1回目の際は「題目の悪用を防止するために商標を出願した」と創価学会側では説明。2回目は立正佼成会等が中心となり「信教の自由を踏みにじる池田氏の暴挙」として異議申立があり、この異議申立が認められ題目の商標登録は取り消された。なお平成5年に創価学会は「日蓮世界宗」という名称を商標登録している。http://www.geocities.co.jp/WallStreet/3306/tm1.html

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from: 21世紀さん

2009年06月28日 10時11分14秒

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「Re:南無妙法蓮華経を商品商標にした事について」

> 詳しい情報を教えてください。お願いします。
題目商標事件
宗教法人創価学会会長池田/大作氏が「南無妙法蓮華經」を商標として特許庁に出願。
題目の私物化か、それとも題目は池田/大作氏の商売道具との意識の表れか。
もはや宗教者ではなく「池田/大作大商人!」との声も囁かれるようになる。
昭和37年のことである。
創価学会は「題目の悪用を防止するために商標を出願した」と説明した。
そんな説明で内部は納得できるかもしれないが、
他教団による悪用を防止するということは、
言葉をかえれば他教団には題目は使わせないということ。
つまり他教団の信教の自由を侵害するということだ。

創価学会員はこんな簡単なトリックに騙される善良な人々ばかり。
昭和47年にも池田/大作氏は同じ愚を繰り返して「南無妙法蓮華經」を商標として特許庁に出願。

こんどは立正佼成会が信教の自由を踏みにじる池田氏の暴挙に「異議申立書」を提出した
立正佼成会だけでなく妙智会教団などの宗教団体も申立書を提出し
池田/大作氏の野望はついえたかのように見えた。
しかし平成なって「日蓮世界宗」を創価学会は商標出願した。
まったく懲りない信濃町の面々であった。

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