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from: 21世紀さん

2009年05月07日 22時39分54秒

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化儀抄2

第61条慈悲の精神について一、居住の僧も、遠国の僧も、何れも信力志は同じかるべき故に、無縁の慈悲たる仏の御代官を申しながら、遠近偏頗有るべからず。善悪

第61条 慈悲の精神について

一、居住の僧も、遠国の僧も、何れも信力志は同じかるべき故に、無縁の慈悲たる仏の御代官を申しながら、遠近偏頗有るべからず。善悪に付いて門徒中の事をば、俗の一子を思う如くかえりみん事、然る可きなり。但し機類不同なるが故に、仏法の義理をひずみ、又は本寺(本末)のうらみを含まん族有りとも、尚此くの如くひずむ族の科を不便に思わん事、仏聖人の御内証に相叶うべきか。但し折伏も慈悲なるが故に、人の失をも免ずべからず、能く能く教訓有るべき事なり。不思議に有り合う、世事の扶持をも、事の闕けん人(には、慈悲)を本と為して少扶持をも成さん事、尤も然るべし云云。



本条では、御僧侶の世界における慈悲の精神を言われている。全文を通解すると、「総本山に居住している御僧侶も、末寺にいる御僧侶も、いずれも信心の志は同じである。自分とは無縁の者にも慈悲を垂れるのが仏であり、その仏の御代官だというならば、師匠たるものは、遠いとか近いとかいうことで、分け隔てをするような心をもってはいけない。良きにつけ悪しきにつけ、弟子や信徒に対しては、世間において親が子供を思うように、慈悲の気持ちで見守っていかなければならない。

ただし、人はそれぞれ素質も違えば根性も違うから、中には仏法の教えを曲げて解釈する人もいるだろうし、あるいは本山や末寺を恨むような輩もいるであろう。しかし、そのような根性の曲がった者の罪を不憫に思うことが、御本仏日蓮大聖人の御心に適うことになるのである。また、折伏することも慈悲の行ないであるから、人の失をそのまま許すのではなく、よくよく教訓していくことも必要である。たまたま信徒がたくさんいて裕福だというお寺があるならば、世間でも扶助ということがあるのと同様に、窮乏しているお寺や僧侶に対して、慈悲の上から少しの援助をしていくということも当然あってしかるべきであろうと。これは、直接的には御僧侶間のことを言われているのであるが、私達において勘違いしてはならないのが、「ひずむ族の科を不便に思わん事、仏聖人の御内証に相叶うべきか。但し折伏も慈悲なるが故に、人の失をも免ずべからず、能く能く教訓有るべき事なり」と言われているくだりである。つまり、〝自分の弟子や信徒に間違いがあっても、それを寛大な心で見ていくのが、大聖人の御心に適った精神である〝とされながらも、〝それは、けっして、誤りを容認するということではなく、重い罪ならば、よくよく教訓して、その誤りを直させなければいけない。それが慈悲である〝と言われているのである。近年の例でいえば、本宗の信徒であった創価学会員が、池田x作らに引きずられて総本山に恨みを抱くようになってしまったが、この時に、〝仏法の教えを曲げて解釈し、本山に恨みを抱いてしまったのも、機類不同の故だから、不憫に思わなければならない〝などと言って、ただ黙認していったなら、それがはたして慈
悲といえるだろうか。当然、答えは、否である。やはり、折伏も慈悲の現われである故、許しがたい大きな罪に対しては、その間違いを気付かせるために、よくよく教訓してあげることが、慈悲の行為になるのである。

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from: 21世紀さん

2009年06月30日 18時02分16秒

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「Re:化儀抄2」
第96条 謗法者の祈念を願う
一、他宗の親兄弟の中に、病災等に付いて祈祷を成すべき子細あらば、我が信ずる正法の法華宗の出家を以って我が所にて祈祷せば、尤も仰せに随うべし。既に兄弟が正法の檀那なるが故に、彼の仰せに子細なしと云云。



本宗の信徒に、まだ他宗に籍を置いているような親兄弟がいて、その親兄弟の中から〝病気平癒や災厄払いの祈祷を行ないたい〝という話が持ち上がったとする。その時、本宗の信徒が、「私の信じている正法の御僧侶に祈祷してもらいましょう」と言って、その祈祷を本宗で行なうことになった場合、本宗の御僧侶は、この願いに応じてよろしい、と示されている。なぜ、これが許されるのかといえば、病気になっている人もしくは災難に遭っている人は他宗の信者であっても、その兄弟もしくは子供がすでに正法の信徒であり、その信徒の願いに応ずるわけだから、問題はない。つまり、願主が本宗の信徒であれば、本宗以外の人を御祈念することも許される、ということである。今日においても、たとえば、自分の身内の当病平癒や罪障消滅の御祈念を寺院にお願いしたり、あるいは、家の新築の時など、建築の施主である親や夫は未入信でも、自分が願主になって地鎮祭や起工式をお願いする、ということが受け入れていただけるのも、この意義によるのである。

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