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  • from: 21世紀さん

    2010年01月14日 14時13分09秒

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    化儀抄(3)

    第101条 仏事への謗法者の協力
    一、法華宗の仏事作善に、縁者親類の中に合力の子細之れ有り。是れは法華宗の人を能開とする故に、世事に於いて他宗の合力有りとも世事は自他宗同時なり。法華宗能開と成れば、所開の世事は自他同時なるが故に、子細なきか云云。



    「法華宗の仏事作善に、縁者親類の中に合力の子細之れ有り」というのは、〝本宗の信徒が行なう葬儀などの仏事に際して、親戚縁者から金品の協力の申し出があった場合〝ということである。もちろん、親戚縁者が本宗の信徒だけであるならば何の問題もないが、中には他宗謗法の人もいるであろう。そういう謗法の親戚縁者までが「葬儀を出すにも大変だろうから」といって、金品の援助・協力を申し出てきた場合、本宗の信徒である施主がそれを受け取れば、謗法になるのか否か、という問題について、次下に、その結論と理由を示されている。「是れは法華宗の人を能開とする故に、世事に於いて他宗の合力有りとも世事は自他宗同時なり。法華宗能開と成れば、所開の世事は自他同時なるが故に、子細なきか」結論として、金品の協力を受けても差し支えない、謗法にはならない、とされている。
    その理由としては、施主となって御供養をする人は、あくまでも本宗の信徒であって、謗法の親戚縁者ではない。施主に対して親戚縁者からの金品の協力があるというも、これは世間的な次元のことである。世間的なことについては、自宗も他宗も区別はないのであるから、施主が金品を受け取ることには何ら問題はない。そして、その金品を、今度は施主が信仰心の上から御供養に使ったとしても、これは謗法にならない、と言われているのである。ただし、謗法の親戚縁者が、本宗の仏事の時に、直に御供養をする、ということは許されていない。

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コメント: 全7件

from: 21世紀さん

2010年05月09日 20時31分53秒

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「Re:化儀抄(3)」
第108条 謗法者の勝手な参詣は
一、法華宗の御堂なんどへ、他宗他門の人参詣して、散供まいらせ花を捧ぐる事有り。之れを制すべからず。既に順縁なるが故なり。但し、大小の供養に付いて出家の方へ取り次ぎ申して仏聖人へ供養し申せと有らば、一向取り次ぐべからず。謗法の供養なるが故に、与同罪の人たるべし云云。



「散供」とは、お供えとして米をまくこと。賽銭は後代に行なわれるようになったもので、昔は米をまいて供養とするのが通常であった。本条ではまず、本宗の本堂に他宗他門の人が勝手に参詣してきて、散供米や樒を供えることがあるが、それを禁止する必要はない、と示されている。なぜ、禁止しないかといえば、「既に順縁なるが故なり」――つまり、その人は、本宗の信仰に心がなびいて参詣してきたのであるから、順縁として扱ってよろしい、と言われている。しかし、御僧侶が正式に御本尊に取り次ぐとなれば、話は別である。それについては、次下に、ただし、もし他宗他門の人が、御僧侶に対して「これを仏様に供養したいので、取り次いでください」と言ってきたなら、供物の多い少ないにかかわらず、一切、取り次いではならない。その場合は謗法の供養を取り次いだということで、取り次いだ人が与同罪になるからである、と示されている。前者については、五十九世堀日亨上人も「信謗の区別なき一般のもので、順縁とも云ふべきものであるから、禁制に及ばぬ」と示されているが、入信しているか未入信であるかにかかわりなく、その人が一般的なこととして参詣してきて、勝手に供養していくのであって、しかも、そこで結んだ縁によって徐々に順縁になっていくのであるから、あえて禁止するまでもない。もちろん、本宗は、謗法を徹底して嫌うのであるが、しかし一面では、このように寛容の部分もあって、謗法の人が本宗に縁を結んでくることまで無下に禁ずる、ということはしないのである。なお、このことから広く考えてみると、私達の日常生活においても、世間の謗法の人達から土産物として菓子折などを貰うことがある。その場合も、「これをお宅の仏様(御本尊)にお供えしてください」等と言って置いていった物ならば、御本尊にお供えしてはならない、ということになる。そうでなくて、ただ土産として置いていった物ならば、受け取ったこちらの信心の志で御宝前に供えてかまわない、といえよう。

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from: 21世紀さん

2010年03月16日 01時41分19秒

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「Re:化儀抄(3)」
第107条 世間的儀礼としての授受
一、所にて仏事作善を広大になす時、其の所の謗法の地頭などの方へ、酒の初ほを進らする事、一向、世事の仁義なり。又、其の所などに他宗他門の仏事・法会を成す時、其の所の然るべき法華宗なんどの所へ、酒の初ほをつかわす事有り。是れは世事の仁義なり。受け取る人も、世事の仁義と心得、請け取る可きなり云云。



「初ほ」とは、初穂、すなわち、その年に初めて実った稲穂のことで、転じて〝珍しい物〝の意。通解すると「ある場所で、法事・法要を盛大に執り行なった際、その土地の謗法の地頭や名士に、酒を初穂として送ることは、世間的な礼儀であるから、いっこうに差し支えない。また、逆に、他宗他門の人が法事・法要を行なった時、その地の名士である本宗の信徒宅に酒を初穂として持ってくるのも、世間的な儀礼である。受け取る側は、あくまでも世間的な付き合いだと心得て受け取るべきである」と言われている。これは、今日でも、たとえば法事の時などに、その地の顔役といった人のところに酒を持っていく、などということは、往々にしてあることである。また、拡げていえば、葬儀でお悔やみに行った際に、返礼としてハンカチなどを渡すことも、これに含まれるであろう。これらは、信仰の次元ではなく、あくまでも世間的付き合いの範囲でしていることだから、相手がたとえ他宗の人であっても、また、それを受け取っても、けっして謗法にはならないのである。

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from: 21世紀さん

2010年02月22日 23時00分14秒

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「Re:化儀抄(3)」
第106条 信徒を通じての御供養

一、謗法の人、子を法華宗に成して、彼の子の供養と号して法華経を供養する事有り。子が能開と成る上は、子細なく之れを納むべし云云。



親は謗法のままだが、その子供が本宗の信徒になったとする。そのとき、親が、子供の名前で〝御供養〝してきたなら、そのお金を御供養として使うのは子供の方だということになるから、受け取ることに問題はない、と示されている。これは、親が子供に小遣いを与え、それを子供が自分の意志で御供養に使う、というケースもあろうが、そればかりではなく、親の意志で御供養するという場合も考えられる。つまり、たとえば親が、「自分も御本尊が有り難いとはわかっているが、さまざまなしがらみがあって、どうしても入信できない。しかし、なんとか御供養はしたい」と思い立ち、子供の名前で、子供を通じて御供養を出してくる、というようなケースである。こうした場合、あくまでも施主は子供であり、謗法の親は表に出ていないのだから、受け入れてもまったく差し支えない、というのである。逆に、それをも「謗法の供養は受けず」として拒絶してしまうと、「御本尊は有り難い」と思っている心まで無にしてしまうことになる。それ故、ある程度は寛容にされているのである。

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from: 21世紀さん

2010年02月12日 23時25分52秒

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「Re:化儀抄(3)」
第105条 師から弟子が所領を継ぐ

一、師範の時、世間の義に依って所領等を知行あらば、其の跡を続ぐ弟子、縦い他人たりとも真俗の跡を続ぐに、子細有るべからず。謗法の所領を領するには成るべからず。其の地頭のそ子の分に当たるなり云云。



師匠であった方が、生前、世間的な意味で田畑等の土地を所有していたならば、師匠の跡を継ぐ弟子が、たとえ血の繋がりのない他人であったとしても、仏法上のことを譲り受けるだけでなく、その土地も引き継いで差し支えない。これは謗法の所領を持つことにはならない、と示されている。その理由としては、世間でも地頭が死んだ時に、嫡子がいないために庶子(父親が認知した子)が跡を継ぐ、ということがあるが、それと同じことである、と言われている。今日では、日蓮正宗として、御僧侶方が個人的に蓄財して財産を残すことはしない、とされているので、ほとんど当てはまらないが、本条では、師匠の世間的な財産を、血の繋がらない弟子が受け継いでも、仏法上では何ら問題はない、と明示されているのである。

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from: 21世紀さん

2010年01月29日 15時26分39秒

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「Re:化儀抄(3)」
第104条 故人の遺族が謗法者なら(二、)
一、親・師匠は正法の人なれども、其の子・其の弟子謗法たらば、彼の弟子・子に同じては訪うべからず。但し謗法の弟子・子はイロハずして正法の方へ任さば、彼の亡者を訪うべし。但し孝子なくんば、取骨までは其の家にて訪うべし。其の親の姿が残りたる故に。その後は謗法の弟子・子の供養受くべからず云云。



「イロハず」とは、関わらない、ということ。「孝子」とは、正法の信心を継ぐ子のこと。まず、親や師匠が正法に帰依している人であっても、その子供や弟子が謗法で、本宗に葬儀・法事を願ってきた場合、本宗の僧侶はこれに同じて弔ってはいけない、と示されている。しかし、謗法の弟子や子供が、自分達の考えを一切差し挟まずに〝故人の遺志に従って、お任せするから、正法で葬儀を行なってもらいたい〝と言ってきたら、葬儀を行なってよい、と言われている。ただし、その家に正法を受け継いでいる子供がいない場合は、骨上げまでは、故人の姿がまだ残っているので、その家でお弔いをしてもかまわないが、それ以後の百箇日忌や一周忌の法要については、謗法の弟子や子供の供養を受ける意味になるから、してはならない、と示されている。

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from: 21世紀さん

2010年01月24日 22時44分48秒

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「Re:化儀抄(3)」
第103条 弟子が入信して師を弔う
一、師匠の法理の一分を分かちたる弟子が正法に帰する時は、謗法の師匠の正法を信ずる姿なるが故に、弟子の望みに依って謗法の師匠を訪うべきなり云云。



謗法の師匠から謗法の教えを学んできた弟子が、後に正法に帰依したならば、謗法の師匠も正法を信じたのと同じことになる。だから、弟子からの願いによって、本宗でその謗法の師匠を弔うことは差し支えない、と示されている。

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from: 21世紀さん

2010年01月22日 13時26分38秒

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「Re:化儀抄(3)」
第102条 謗法者の遺族が信徒なら

一、他宗の親を、其の子、法華経を持ち申すべく候、訪って給わる可き由申さば、訪うべし。子とは親の姿の残りたる義の故に、子が持つは親の法華経を持つ全躰なり云云。



親が他宗謗法の人であったとしても、その子供が〝正法に帰依しますから、親を弔ってください〝と言ってきた場合は本宗で弔ってあげてよい、と言われている。その理由については、親の体を分けて生まれてきたのが子供であるから、子供というのは親の体が現世に残った姿といえる。その義から、子供が正法を持つということは、親が持つことと同じだからである、と示されている。
すなわち、本条では、本宗に帰依した子供が願主であるならば、謗法のまま亡くなった親であっても、本宗で葬儀を出してよい、ということが示されているのである。

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