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  • from: 21世紀さん

    2011年01月30日 23時19分28秒

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    新潮社側に33万円支払い命令=創価学会副会長の名誉毀損-東京地裁

     矢野絢也元公明党委員長を脅迫したように週刊誌で報道され、名誉を傷つけられたとしたとして、創価学会の谷川佳樹副会長が発行元の新潮社や取材を受けた矢野氏らを相手に、計1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。浜秀樹裁判長は「記述の重要部分が真実と証明できていない」と判断し、計33万円の支払いを命じた。
     問題となったのは、2008年5月15日発売の週刊新潮が掲載した記事。矢野氏が月刊誌に寄せた手記について、学会員らが謝罪を求めた際、谷川氏が「人命に関わるかもしれない」と脅したと報じた。
     浜裁判長は「息子がどうなってもいいのか」という趣旨の脅迫があったと認定した一方、「人命に関わるかもしれない」との発言は「録音テープでも確認できない」と指摘。「殺人さえ想起しかねない印象的な表現で、この点について真実との証明がない」と述べた。(2011/01/20-20:42)

    一見、新潮社の敗訴に見えますが、近年、メディアによる〝報道被害”の賠償金額が高額化傾向にある中、今回はずいぶんと安い金額です。しかも判決では、「息子がどうなってもいいのか」という谷○氏の発言があったことは事実であると認定しています。

    たとえ直接的に殺人を想起させる発言ではなかったとしても、脅迫的で暴力的な発言であることには変わりありません。創価学会のカルト性が垣間見える判決です。

    以上、やや日刊カルト新聞より引用、一部修正。

    http://dailycult.blogspot.com/2011/01/blog-post_23.html#more

    まあ、「息子がどうなってもいいのか」なんて言うのはいかがなものか?

    そう言えば、芸者裁判なんかは、以下のようだったよな。

    (確定した高裁判決文より)

    ●(修正を施した)本件写真は、右撮影当時、他に2人の僧侶がいたにもかかわらず、これらを註記するようなことはないのであるから、右写真を見た者に対し、阿部日顕(上人)1人が酒席で芸者遊びをしているとの、実際の情況とは異なった印象を抱かせるのに十分であり、これをもって客観的な報道ということはできず、修正の限度を超えているものというべき

    ●(『創価新報』の記事は)控訴人ら(創価学会ならびに池田大作)が主張するような、日蓮正宗の宗教上の教義に関わる問題や、阿部日顕(上人)の宗教的聖性についての論争、さらには、正当な言論や評論の域を超え、単に阿部日顕(上人)を揶揄(やゆ)し、誹謗、中傷するものとして、違法性を有する


    しかしながら、本件記事は、阿部日顕(上人)個人に向けられたものであり、これが同人に対する名誉毀損を構成する余地があるとしても、これをもって直ちに、被控訴人両名(日蓮正宗ならびに大石寺)に対する不法行為に該当するということはできない」
    との理由で、日蓮正宗側の請求を全て棄却してしまった。

    ※(上人)は当方が加筆

    行為自体は違法性を有するが、訴えたのが日蓮正宗ならびに大石寺であるから認められないとうことであるが、この事実を多くの学会員は知らない。

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コメント: 全2件

from: 21世紀さん

2011年03月01日 22時51分58秒

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「Re:新潮社側に33万円支払い命令=創価学会副会長の名誉毀損-東京地裁 」
全面勝訴のはずが、判決を不服として控訴??????
投稿者:カルト監視団 投稿日:2011年 2月27日(日)23時25分26秒  
”ヤブヘビ”とは、まさにこのこと。
矢野氏に創価学会の「暴力団まがいの脅迫行為、犯罪行為」を糾弾された創価学会が、一矢(いっし)を報いようと矢野氏に訴訟を仕掛けたものの、逆に自らの暴虐(ぼうぎゃく)性を露呈してしまったのだから。

ところが創価学会は、この判決によっても真摯(しんし)な反省を見せようともせず、僅(わず)かながらも(請求に対し、ほんの3%の)損害賠償が認められたことを奇貨として、判決言い渡しの翌日の『聖教新聞』(1月21日付)において、「矢野絢也、新潮社らに賠償命令」「名誉毀損で谷川副会長が勝訴」との見出しを掲げ、次のように報じたのだ。

「判決は、記事の重要部分について、『真実性の証明が認められない』として33万円を支払うよう命じた。 問題の新潮記事は、矢野の一方的な言い分を鵜呑(うの)みにして、05年5月に谷川副会長、青年部の代表と矢野の懇談(こんだん)の席で、あたかも同副会長が矢野に対し、『人命に関わるかもしれない』などと脅(おど)したという、虚偽を記載したもの。同副会長がそのような脅迫を行った事実は一切なかった。
裁判の過程で谷川副会長側は、懇談の内容を録音したテープを証拠として提出したが、その中にもそのような発言は存在しないかった。」

実際の判決内容を知って、この記事を読むと呆(あき)れて物が言えない。
さらに呆れたことには、『聖教新聞』ではあたかも全面勝訴を勝ち取ったかのように声高(こわだか)に叫(さけ)んでおきながら、実際には判決を不服として控訴しているのだ。(もちろん、矢野氏や新潮社も控訴した。)

このような”大本営発表”に踊らされて、「学会正義」を信じ、批判者糾弾・宗門誹謗を繰り返し続ける一般会員こそ哀(あわ)れ、というべきであろう。
無間地獄へ導かれる彼ら学会員を救い取るべく、いよいよ学会員の折伏に励もうではないか。

以上、慧妙平成23年2月16日号より

副会長側の要求
1,100万円の損害賠償
全国紙各紙並びに『週刊新潮』への謝罪広告

結果
一部の主張を認め33万円の支払い(1,100万円の3%)

「全国紙各紙並びに『週刊新潮』への謝罪広告」は認められず

訴訟費用の3.3%は新潮社が、残りの96.7%は副会長が負担。

※これでも全面勝訴か!!!!!!

創価学会脱会推進委員会

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from: 王様さん

2011年01月31日 11時16分57秒

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「Re:新潮社側に33万円支払い命令=創価学会副会長の名誉毀損-東京地裁 」
まだ地裁の段階なのでわかりませんが、この判決は不当だと思います。

逆に創価学会に賠償5億円くらい払わせてもよいくらいです。

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