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  • from: 21世紀さん

    2011年04月08日 21時41分46秒

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    公益法人の適格性を欠く創価学会

    東京地裁が不法行為責任を認定

    「フォーラム」編集部

    「言論の暴力」そのものの誹謗中傷

     本誌の編集人兼発行人である乙骨正生が、創価学会青年部の機関紙「創価新報」平成18年2月1日号掲載の「青年部座談会」によって名誉を毀損されたとして、宗教法人・創価学会(代表役員・正木正明)と、座談会発言者の竹内一彦(青年部長)・佐藤芳宣(男子部長)・笠原康紀(副男子部長・創価班委員長)奥村孝史(副男子部長・牙城会委員長)・森山城昌(学生部長)の5人と、「創価新報」発行人の本多正紀(副会長)を被告として、1100万円の損害賠償と「創価新報」への謝罪広告の掲載を求めて提訴した事件の判決が、3月24日午後、東京地方裁判所で言い渡された。

     同判決において東京地裁民事49部(中村也寸志裁判長)は、乙骨の主張をほぼ全面的に認め、「創価新報」記事の名誉毀損性を認定。被告らに対して55万円の損害賠償を支払うよう命じる判断を示した。
     問題の記事は、「創価新報」の平成18年2月1日号5面に掲載された青年部最高幹部らによる「青年部座談会5」と題する記事。ここで被告の竹内らは、「裏切る者は何度でも裏切る 乙骨 共産党一家→正信会→日顕宗」「デマには必ず裏がある」「ガセネタ事件も宗教弾圧も騒いだ本人が宗教団体のヒモつき」「ペテン師の下請け」等の見出しの下、乙骨を「いつもどっかに卑しくしがみついて汚れ仕事にありつく。要するに『ヒモつき』だ」「金のため、自分の損得だけで平気で裏切る。カメレオンだ」-恩を知らない畜生にも劣るやつ」などと口汚い言葉で誹謗・中傷。独立自尊を旨として言論活動を行うジャーナリストとしての乙骨の名誉と社会的評価を毀損、低下させるとともに、乙骨の人格や人間性を貶める主張を繰り返した。
     しかも問題の記事中で、乙骨の名誉や社会的評価、さらには人格や人間性を貶めるために引用されている事実は、いずれも虚偽もしくは歪曲されたデマないしはデッチあげの類であり、「悪意の言論」もしくは「言論の暴力」以外のなにものでもないことから、乙骨は名誉毀損による提訴を決意。平成18年6月27日、本件訴訟を提起していた。
     もともと乙骨は、創価学会に批判的な言論を展開してきた経緯から、創価学会による自らに対する批判については、甘受する姿勢を貫いてきた。しかし創価学会は、そうした乙骨の姿勢を利用して、本件訴訟で問題となった「創価新報」記事に象徴されるように、機関紙誌や会合等で乙骨に対する悪意に満ちた誹謗中傷を執拗に繰り返していること。
     さらには乙骨の使用する携帯電話の通話記録を、全国副青年部長を務めた創価大学職員の「指示又は命令」(東京高裁判決)で、創価大学出身の男子部活動家が、違法に引き出すという犯罪を犯していた事実(NTTドコモ事件)が明らかになったことから、乙骨は創価学会による自らへの熾烈かつ卑劣な攻撃に対抗するには、もはや言論の応酬だけでは限界があるとの判断に立ち、NTTドコモ事件の判決確定後の平成20年6月、本件訴訟を提起するにいたった。
     裁判では、3箇所の発言部分の名誉毀損性が審理された。まず第一は、乙骨が創価大学卒業後、「拾ってもらった」正信会の事実上の機関紙である継命新聞社を「たったの2年で」やめ、日蓮正宗に擦り寄ったとの事実を摘示して、乙骨を「金のため、自分の損得だけで平気で裏切る。カメレオンだ」「要するに恩を知らない、畜生にも劣るやつだ」と誹謗している部分(本件発言部分1)。
     第二は、乙骨が民主党に必死にまとわりつき、民主党幹部に、民主党から国会議員に立候補させてくれと頭を下げ、「『冗談じゃない。そんなこと、できるわけがない』と拒絶されたそうだ(大笑い)」との事実を摘示して、乙骨が公党からまともに相手にされない人物であると誹謗している部分(木件発言部分2)。
     そして第三は、「乙骨のやつ、ますます行き場をなくしている。最近じゃ、共産党に抱え込んでもらっている」「変わらないのは『いつでも何かのヒモつき』という一点だけだ(大笑い)」との事実を摘示し、共産党に行動を制約されていると誹謗している部分(本件発言部分3)。
     原告の乙骨は、これらの発言部分は「その言論活動の姿勢が金銭的な対価の有無や多寡により左右されることがなく、客観的な事実の収集に基礎を置いて言論活動を行う者であることがその存在意義を規定する」ジャーナリストとしての社会的評価、あるいは、「独立した立場で言論活動をする」ジャーナリストとしての社会的評価を低下させるものであるとして、名誉毀損の成立を主張。
     これに対して被告の創価学会側は、各発言部分は、乙骨の行動軌跡についての意見ないしは論評に過ぎず、「これまでの原告による被告学会に対する攻撃の実態に照らせば、原告が甘受すべき表現の範囲にとどまっており、原告の社会的評価を低下させるものではない」として、名誉毀損性を否定する主張を繰り広げた。
     また記事内容が名誉毀損にあたるとしても、記事内容が真実もしくは真実と信ずる相当の理由がある場合(相当性)は、違法性が阻却されることとなる真実性ならびに相当性についても、原告・乙骨は、記事内容は事実無根であり真実性も相当性もないと主張。被告・創価学会側は、記事が摘示した事実は真実であり、仮に真実でなくても相当性があるとして、違法性はないと主張していた。

     記事の真実説を全否定

     判決において東京地裁民事49部は、まず本件発言部分1は、「一般の読者に原告が自己の損得のために手段を選ばず、他人の恩義をたやすく裏切る下劣な人間であるとの印象を抱かせるものということができるから、原告の社会的評価を低下させる」と認定。
     本件発言部分2についても、一「般の読者をして、原告が民主党に付きまとっていることに加え、国会議員になることができるはずもないのに、国会議員になろうと考えて、公認候補者として立候補させて欲しいと頭を下げたが当然に断られるような人物であるとの印象を与えるものであるから、原告の社会的評価を低下させる」と認定。
     本件発言部分3についても、この発言を単なる論評だとする被告・創価学会側の主張を斥け、「原告がかつては民主党に抱え込んでもらっていたが、今は日本共産党に抱え込んでもらっているとの事実を摘示するもの」であり、「原告が抱え込まれた団体に行動を制約されているとの事実を摘示するものであるから、被告らの上記主張は採用することはできない」として、本件発言部分1・2・3はいずれも名誉毀損を構成すると判示した。  その上で、真実性ならびに相当性についても、被告・創価学会側が提出した理事長の正木の陳述書での主張や、本件記事をまとめた聖教新聞記者の平松和朗の証人尋問での陳述の主張、さらにかつては創価学会に批判的な言論を行っていたにもかかわらず、今回、創価学会に与して陳述書や弁護士の照会書などを提出した、「仏教タイムス」の矢部一雄元編集長や兵本達吉元日本共産党国会議員秘書、正信会の浜中和道伝法寺住職らの主張を斥け、本件発言部分1.2.3のいずれについても真実性・相当性がないと認定。冒頭のように被告らに55万円の損害賠償を支払うよう命じる判決を言い渡した。
     なお、損害額の認定については、「創価新報」が150万部を発行する巨大媒体であるものの、その頒布先は主として創価学会青年部員に限定されていることから、一般社会への伝播可能性が低いとして、損害は原告・乙骨の精神的苦痛への慰謝料として50万円、弁護士費用として5万円の支払いが相当であるとし、「創価新報」への謝罪広告の掲載要求は棄却した。
     被告・創価学会側は、主張が全く認められなかったことから東京高等裁判所に控訴するとともに、50万円を担保として仮執行の停止命令を申し立て、3月28日に東京地裁の決定を受けた。これを受けて原告・乙骨も控訴を予定している。
     なお、創価学会は、これまで乙骨や、乙骨と「週刊新潮」を共同被告とする名誉毀損訴訟で勝訴すると、「東京地裁ガセネタ屋乙骨を断罪」などの大見出しをつけた記事を「聖教新聞」等の機関紙誌に大々的に掲載してきたが、今回の敗訴については、過去の創価学会敗訴事件同様、ただの一行も報じていない。
     創価学会は、平成18年3月に日蓮正宗僧侶に対する「聖教新聞」座談会記事での名誉飢奴損が東京地裁判決で認定され、宗教法人・創価学会そのものと秋谷栄之助会長(当時)、青木亨理事長(宗教法人代表役員・当時)、原田稔副理事長(当時・現会長)、奥山義朗副会長らの共同不法行為責任が認定され、80万円の損害賠償の支払いを命じられ、同判決は確定している。
     また本誌2月号で詳報したように、今年1月には、谷川佳樹副会長が、新潮社と矢野絢也元公明党委員長を提訴した名誉毀損に基づく謝罪広告請求事件で、東京地裁は谷川副会長をはじめとする青年部最高幹部らが矢野元委員長を「脅迫」した事実を認定した。
     そして今回、東京地裁は創価学会ならびに青年部最高幹部の、乙骨に対する名誉毀損という不法行為を認定した。税制上の優遇措置を受けている公益法人たる創価学会が、名誉毀損や脅迫を繰り返していることを裁判所が立て続けに認定した意味は重大である。
     創価学会は「言論による暴力を許すな」とか、「言論による人権侵害を許すな」などのキャンペーンを張り、創価学会を母体とする公明党に、国会で名誉毀損の損害賠償の高額化や名誉毀損罪の速やかな適用を図るよう促し、公明党はそうした質問を繰り返してきた事実がある。ところが創価学会は、自らが犯した名誉毀損を謝罪し反省するどころか、名誉毀損を犯したことを裁判所に認定された人物を副理事長から会長へ昇格させたのである。また日蓮正宗僧侶への名誉毀損で敗訴した事実も、今回、乙骨に対する名誉毀損が認定された事実もいっさい報じない。
     現在、日本相撲協会が公益法人であることの是非が問われているが、所詮はたかがバクチに八百長である。しかし創価学会は、言論出版妨害事件や宮本宅盗聴事件を端緒として、名誉毀損に脅迫と、重大な人権侵害を繰り返していながら、一向に反省の姿勢を見せず、開き直っているのである。
     今回の乙骨に対する名誉毀損の認定は、創価学会が宗教法人としての適格性を欠いていることを改めて示したということができよう。

    「フォーラム」平成23年4月号より

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