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  • from: 相談博士さん

    2010年11月18日 16時36分13秒

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    「極刑又は無期懲役に該当する事象は裁判員裁判から外すべきである」(提言)

    極刑及び無期懲役に該当する事象は裁判員裁判から外すべきである」(提言)
    先般(平成22年11月)、女性店員二人を殺害した事件と、男性二人を殺害した事件に関する裁判員裁判があった。この何れの裁判も「極刑」に該当する裁判であり、内外から注目される裁判であったが、結果は「前者が無期、後者は死刑」の判決が下された。しかし、両裁判とも「裁判員からの死刑に対する責任回避的な意見と裁判員自身の自己防衛的な上告意見」が採用された内容の判決となっている。いわば「裁判員の苦しみ抜いた結論」とはいえ「公正な裁判が歪曲されている判決」といえる。即ち、前者は極刑に値するほど悪質ではない。後者は控訴を申し立てることを勧める。とした内容の意見が付されたことから推測できる。この結論(判決)は、明らかに「極刑に対する責任回避」の姿勢が伺えるのである。裁判員裁判がこのような形で推移するとしたら、大きな問題である。おそらく、裁判員としては「極刑は止むを得ない」と判断していた人もいたと思えるが、短い期間に、実際に極刑を与える立場になると1「極刑の意味が死刑程度のことしか理解できていない人」や2「自分達で目の前の被告人に対して極刑を与えたこと(心理的には逆に追い込まれる立場)になるので、その事象を恐れる人」が出てくるほか3「自分自身の判断が間違っている場合もあると思ったりする」ので、出来ることならば「極刑を与える責任から逃れたい」という意識が無意識的に働くので、結果的に「公正な裁判が歪曲されてしまうこと」になるので現状のままでは大きな問題である。要するに「極刑又は無期懲役に該当する裁判は裁判員裁判になじまない」という結論になる。やはり、この種の裁判は「プロに任せる」ことに尽きる。3年を待って「改善する」のではなく、直ちに改善しなくてはいけない課題である。以上提言する。

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