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  • from: 相談博士さん

    2010年12月28日 09時19分44秒

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    「思い悩んでいる人に告ぐ」

    <思い悩んでいる人に告ぐ! >
    人間は未完成な生き物である。どんなに偉い人でも「失敗」や「間違い」のほか「誤解や勘違い」することがあるからである。我が友よ、そして我が愛する人々よ、悪事をせず役に立て、保身や自己防衛心で身を固めるな、そして失敗や間違いを恐れず堂々と前に進め「人間は恥を掻いて当たり前だ」と思えばよい。自分の長所(いいところ)を伸ばせ、誰にだっていいところが沢山ある。諦めるな、諦めたら負けだ。肝心なのは努力だ。明日に向かって努力しよう! 今までのことは忘れろ、新しく生まれ変わるのだ。人生は山あり谷ありだ、今日は今日でおしまいだ、大切なのは明日なんだ。明日があることを忘れるな。世を儚むな、悪いことばかりは続かない、きっといいことが訪れる、それを堪えて待て。人の悪口を言うな、悪口を言えば結局自分に跳ね返ってくるからだ、世の中はプラス思考・思想で成り立っているからだ、ネガテブ思考等のマイナス思考は絶対に禁物だ、全てが自分に跳ね返ってくるからだ。人と物には感謝せよ、人と物があるから自分があると思え。だから毎日が感謝で始まり感謝で終わるように心がけよ。世間や人に迷惑をかけるのは最低だ、迷惑をかければ必ず世間や人が困るからだ。何が悪いことかと言えば世間や人が困ることと心得よ。どんな小さなことでもよい、世間や人の役に立つことを実行しよう、世間や人が喜ぶからだ、仕事でも同じだ、役立つことをすれば感謝されることを忘れるな。我が友よ、そして我が愛する人々よ、来年こそ夫々の人生に笑福が訪れることを期待している。いつだったか説明した「一笑一若・一怒一老」を思い出してほしい。そのためには「脱皮」することだ。来年こそ全ての人々に幸せが訪れることを信じてやまない者である。

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  • from: 相談博士さん

    2010年12月25日 07時29分31秒

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    「借金による23年度予算案が決定」

    過去最大の92.4兆円(このうち借金返済に約21兆円・23%)に上る平成23年度予算案が決定された。税収が約41兆円に対して借金が44兆円の「将来的には子供や孫へツケが廻る」厳しい予算である。累積債務も900兆円に迫っている。このままでは日本が沈没する。予算のムダ作戦も続いているが限られた財源しか生まれてこない。消費者に対する公平な消費税のアップは避けて通れない。中央と地方において全国民的な論議を急がなくてはいけない。真剣な論議を期待している。

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  • from: 相談博士さん

    2010年12月17日 13時39分33秒

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    「死刑はなぜ必要か(その下1-2)」

    <死刑はなぜ必要か(その下-1)>被害者と遺族救済のために(提言)
    <前号の続き>前述したとおり、極悪・非道・残虐・卑劣な行為によって「尊い人間が生殺しされる」悲惨な事件が後を絶たない。そのために、被害者は「永遠に安楽・永眠できない恨み骨髄の魂」とされた挙句の果てに、その遺族達は、生涯に亘って精神的な苦痛を抱えながら苦しまなくてはならない。特に、被害者の魂は、その残念無念さと悔しさから「決して安楽に成仏ができない霊魂」となって、憤怒と恨みの念を持ちながらさ迷い歩く哀れな魂となってしまう。また、残された遺族の心中は、毎日が辛くて「凶悪な殺人者」に対する憤りと残念さいっぱいの苦しい日々を送らなくてはならない。そのために、うつ病にかかる人も多い。また、不眠症にかかる人も多い。従って、遺族の方々は、「被告人を死刑にしてほしい」と懇願する。その最大の理由は、決して安楽に成仏することができない「みじめな魂・安眠ができない魂となった霊」に対して、せめてあの世に逝って「心を入れ替えてお詫びしてほしい。また、そうすれば、成仏ができる」と願っているからである。なお、法規上では、死刑執行の確定者は、6ヶ月後には死刑の執行がなされる。被告人は、その間に「心を入れ変え」たうえで「安らかに成仏ができなくなっている魂(霊)」に対して、お経を上げながら、先ずは、自分の心を入れ替えてもらわなくてはならない。死刑因には6ヶ月間は、その勤めが発生する。しかし、遺族の方々は、死刑執行がなされた後においても、なおも、不満と空虚感並びに不足感が付きまとうが、日時の経過と共に、魂(霊)の安楽感が漂いはじめる頃には、少しは落ち着きが取り戻せる。ただし、被害者が蘇って来ないことに対する空しさと辛さは、永久に付きまとうことになる。だから、冒頭に述べたとおり、殺人という大罪は「死刑を以って処してもなお足りない」ほどの罪を犯すことになるのである。よって「被害者と遺族の立場」に関しては、量刑に対する判断ウエイトを「第一次的な要素」に相当するものと位置づけをしたうえで、裁判を進めなくてはいけない。なお、被害者に対する生命保障問題とその遺族に対する生活保障問題が発生するが、ここでは省略する。<次号「死刑はなぜ必要か(その下-2)」へ続く>

    死刑はなぜ必要か(その下-2)>まとめ(提言)
    <前号の続き>「死刑はなぜ必要か」と題して要点のみを5回にわたって簡潔に説明してきた。冒頭、殺人の直接的な原因(動機)について説明し、次に殺人とは何かを説明した。そして、刑罰と量刑判断、さらには、被害者と遺族の救済などについて簡潔に述べてきた。特に、この最終回(纏めの号)で強調しておきたいのは、殺人は「身勝手な悪質極まりない凶悪罪」であり「死刑で償っても償いきれない大罪」である。だから死刑は必要であるという共通認識が必要となっているということである。従って、一人だから無期で二人だから死刑であるとかの量刑判断は、命の代償にはならず、前例や事例からの判断は、基本的に間違っている。今後の裁判においては、これまでの基準を改め、再発防止に繋がる新規な基準を設定していく必要がある。特に、A)副次的要素を考慮して「無罪」にするなどの量刑判断は、事実誤認がしばしば認められるので、改める必要がある。亦、B)殺人による莫大な被害、即ち、その大きさは被告人の数十倍にも相当するものであるが、被害者や遺族感情が軽視されている面が多々あるので、この点を重視していかないといけない。なぜならば、現行の量刑判断は、被告人側に偏っているので、これを「被害者及び遺族側」にも照準を当てていかないと、真に公正な量刑裁判がなされたとは言えないからである。この点が「殺人事件に歯止めがかからない」理由にもなっている。基本論に戻るが、殺人に対する量刑判断は「生を以って償うには値しない」という厳しい判断基準をもとに評議していかないと誤認に基づく量刑決定ということになる。また、そのようにしないと「抑止効果」とか「制止効果」には繋がらないという点を強調しておきたい。さて、結論になるが、死刑はなぜ必要かといえば、A)「再発防止のために必要な措置である」と共に、B)現状の社会秩序を維持していくために「法的に必要な措置である」。また、C)「殺人は死刑で償っても償いきれない大罪であることを自覚させるために必要な歯止め策である」という結論になる。なお、今回は紙面の都合で纏めについても割愛したが今後、機会があれば続編として「殺人はなぜ起こるのか」についても提言して行きたい。

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  • from: 相談博士さん

    2010年12月09日 19時30分39秒

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    「選挙制度改革案と定数削減案の早期成立は全国民の願いである。」

    <選挙制度改革法案と定数削減法案の早期成立は全国民の願いである。>
    日本の人口は、平成19年度(12700万人余)をピークに年々減少し、今から35年後(平成55年頃)には、1億人を切り、更に45年後(平成65年頃)には、9千万人を切るという推定値が試算されている。10年や20年はあっという間に過ぎ去ってしまう。従って、ここのままの状態が続いていくと仮定すると、税収は、年々減少していく。加えて「企業減税」が実施されると益々不安になって来る。一方、国会議員の削減(案)については、与野党共に、削減していくことを公約に掲げながらも、依然として旧態のままで「衆議院、480人(小選挙区300人・比例区180人)」、「参議院、242人(選挙区146人・比例区96人)」となっている。当然のことながら、現下の財政状況では、衆参合わせて722人もの「過剰な国会議員」を雇えるほどの力はない。力がないという理由は、とにかく税収に見合う「肝心な政治的成果」が上げられていないことのほか、国会議員の数が多過ぎて、予算とのバランス(釣り合い)が崩れていること等が挙げられる。更には、毎年、多額の借金「国債の発行」を余儀なくされており、このままでは、国の財政は間違いなく破綻してしまう。そのための事業仕分け(国会議員数の見直し作戦)が必要となっているけれども出来ていない。国民の立場から言えば、この課題こそ最も喫緊の重要課題であるという結論に達する。何時になれば、選挙制度改革法案と定数削減法案が提出されるだろうと伺っていたところ、先般「みんなの党」から、参議院改革に関する法案「参議院の選挙制度改革と国会議員定数削減案」が整えられ、各会派に提出される見通しとなっている。大歓迎である。この案は、超党派で論議したうえで纏まれば「各党の成果」として評価されることになるので、先ずは「参議院」を改革したうえで、次に「衆議院」の改革を進めなくてはいけない。次の国政選挙から施行されるようにするべく、努力していく必要がある。

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  • from: 相談博士さん

    2010年12月07日 09時28分04秒

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    「子供手当ては所得制限をすべきである。」

    「子供手当ては所得制限を設けるべきである。」(意見)
    一般論ではあるが、現下の日本では、年間所得が800万円以上ある人の家庭は、比較的「裕福な家庭」だと言われている。また、500万円以上700万円未満のやや裕福な家庭は、意想外に家計を切り詰めながら子供を学習塾に通わせ、若干の余裕を持ちながら生活しているという。しかし、年間所得が500万円以下の人は、家計を切り詰めながら生活しているが、余裕がないので、肝心の「蓄え」が殆どなく、生活は実際に苦しいという。しかし、学習塾に行かせたいので、共稼ぎで頑張っているのが昨今の生活実態だという。
    一方、日本国家の財政は、膨大な借金(限りなく1,000兆円に近づいている)を抱えながら、今にも倒産するのではないのかと思えるような「財政破綻寸前」の財務体質になって来ている。否、既に破綻していると言っても過言ではない。仮に44兆円に上る借金を今後も続けるならば間違いなく、国の財政は破綻に追い込まれる。しかし、現政権は選挙時の公約を果たすために、ムリをしながらも(今日まで所得制限をせずに)「一人13,000円」の子供手当てを支給している。極めて厳しい財政運営を余儀なくされているにも係らず上限を設けていない。この事実は、国民は良く知っている。年金の財源も大幅に不足している。このままでは、来年度予算は、2兆5千億円程度不足するはずである。にもかかわらず、子供手当てに対する所得制限を「設けるとか、設けない」の無様な論議を繰り返している。政府内で駆け引きしている問題ではない。800万円以上の所得者は、我慢をしていただく内容で可及的速やかに処理をしてもらう必要がある。でなければ、孫や、子供たちが大人になったときに、結局、その「借金」を負わされることになる。既に決断の時期を通り過ぎている。しかし、今からでも遅くはない。決断されることを強く望むものである。

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  • from: 相談博士さん

    2010年12月06日 17時51分47秒

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    <死刑はなぜ必要か(その中-3)・刑罰に対する量刑評議-Bについて>


    <死刑はなぜ必要か(その中-3)・刑罰に対する量刑評議-Bについて>(提言)
    <前号の続き>なお、心身耗弱に関する責任能力との係わり合いは、誤認判定され易いため要注意である。なぜならば「殺人事件を発生せしめる直前の人間は、いわゆる普通の人であっても、精神的に「混乱・思い込み・思い過ごし・逆恨み・思い違い・恨み一念・過剰な自己防御心」等の「間違った一途な思いや、執念が鬱積している」ために決行時になると、決して尋常ではなく、その間違った思いが一挙にこみ上げて来るために、異常な心理状態(過度の興奮と逆上心でブレーキが効かない状態に陥ってしまう)からである。即ち、誰であっても、「心身耗弱」状態に陥ってしまう習性があるために、特にこの事象に関しては、誤判定され易い。要するに、殺人を犯す者の直前における犯行心理は、若干の個人差はあるが、ほぼ一様に心身耗弱状態(精神異常の状態)になっているということである。つまり普通の人であっても、一時的・又は突発的に「心身耗弱の状態(異常な精神状態)」に陥ってしまう」という事実である。この事実を弁えないと、公正な裁判が歪曲されて「誤認に基づいた量刑」が出される結果となる。
    続いて「更正の可能性」について触れておきたい。人間は、誰でも平面的には大なり小なりの「更正の可能性を保持」している。なぜならば、A)人間は誰でも一時的に極刑から逃れたい意識が働くために人間的に回帰することがある。B)事件後は「愛があれば表面的にはある程度冷静な判断ができるように回復して来るからである。従って、この副次的な要素が過大視又は誤判断されると、不公平な量刑が下される結果となる。ここは「評議上におけるプロでも最も騙され易い事象」であるため、被害者が殺され損にならないように、最重要な「要注意点」として位置づけておく必要がある。なお「死刑又は無期」に該当する事象に関する裁判は、短期間で結審する不慣れな素人集団の裁判員裁判にはなじまず、「裁判員裁判から外すべきである」。要するに、この事象に関する裁判は、一般人では荷が重いため、プロに任せる必要があるからである。<次号「死刑はなぜ必要か(その下―1)被害者と遺族救済のために」へ続く>

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  • from: 相談博士さん

    2010年12月02日 08時39分19秒

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    <死刑はなぜ必要か(その中-2)・刑罰に対する量刑評議-Aについて>

    <死刑はなぜ必要か(その中-2)・刑罰に対する量刑評議-Aについて>(提言)
    <前号の続き>それでは、刑罰に対する量刑判断について述べることとする。量刑とは、刑の種類や刑罰の程度を決定することである。基本的な考え方は、被害者・被告人に限らず「社会的地位に応じて変化させてはならない」という基本論に基づいて量刑を判断しなくてはいけないということである。つまり、現在の裁判手法では、基本的(一次的)な要素である「目的や動議」、「犯行の悪質性や態様」、「犯行結果・被害の大きさ」を先ずは、最重要視したうえで評議を纏めていく。そして「性格」、「経歴」、「生い立ち」、「前例や判例」等のファクターを評議しながら結論を導いている。しかし、あくまで「性格や経歴」、「前科や自白」ほか「反省の有無」等の副次的な要素については、二次的な要素として、そのウエイトとしては、20%程度で止めておく必要がある。なぜならば、副次的な要素が過大視されると、最も重視しなくてはならない「一時的な要素」が軽視される結果となるからである。要するに、誤評議に基づく不公平な裁判結果となるからである。また、心身耗弱の有無からの責任能力についても評議の対象になる場合がある。しかし、最も重視しなくてはいけないのは、第一次的な要素である「目的や動議・犯行の悪質性等の態様及び被害結果」についてである。ウエイトとしては80%の重みがある。しかし、殺人事件に関する不慣れな裁判員裁判となると、被告人が涙を流して訴えるとか、反省している等の場面に出くわすと、情感極まって同情心がわいたりするので「公平な裁判にならない」こともありうる。つまり、被告人の更正は可能と判断したり、間違った判断をしたりすることもあるので「第一次的なファクターを重視」しなくてはならない裁判が、歪曲されてしまう可能性が大であるからである。恐ろしいのは、誤認によって評議の結果が曲げられてしまうことである。要するに、公正な「刑罰」(量刑)でなければならないのが、信じられない量刑も出てくる可能性があるということになる。従って、量刑判断を行うに当たっては、この点を最も重視しなくてはいけないという結論になる。<次号「死刑はなぜ必要か(その中-3)・刑罰に対する量刑評議-Bについて」へ続く>

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