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  • from: 相談博士さん

    2010年12月02日 08時39分19秒

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    <死刑はなぜ必要か(その中-2)・刑罰に対する量刑評議-Aについて>

    <死刑はなぜ必要か(その中-2)・刑罰に対する量刑評議-Aについて>(提言)
    <前号の続き>それでは、刑罰に対する量刑判断について述べることとする。量刑とは、刑の種類や刑罰の程度を決定することである。基本的な考え方は、被害者・被告人に限らず「社会的地位に応じて変化させてはならない」という基本論に基づいて量刑を判断しなくてはいけないということである。つまり、現在の裁判手法では、基本的(一次的)な要素である「目的や動議」、「犯行の悪質性や態様」、「犯行結果・被害の大きさ」を先ずは、最重要視したうえで評議を纏めていく。そして「性格」、「経歴」、「生い立ち」、「前例や判例」等のファクターを評議しながら結論を導いている。しかし、あくまで「性格や経歴」、「前科や自白」ほか「反省の有無」等の副次的な要素については、二次的な要素として、そのウエイトとしては、20%程度で止めておく必要がある。なぜならば、副次的な要素が過大視されると、最も重視しなくてはならない「一時的な要素」が軽視される結果となるからである。要するに、誤評議に基づく不公平な裁判結果となるからである。また、心身耗弱の有無からの責任能力についても評議の対象になる場合がある。しかし、最も重視しなくてはいけないのは、第一次的な要素である「目的や動議・犯行の悪質性等の態様及び被害結果」についてである。ウエイトとしては80%の重みがある。しかし、殺人事件に関する不慣れな裁判員裁判となると、被告人が涙を流して訴えるとか、反省している等の場面に出くわすと、情感極まって同情心がわいたりするので「公平な裁判にならない」こともありうる。つまり、被告人の更正は可能と判断したり、間違った判断をしたりすることもあるので「第一次的なファクターを重視」しなくてはならない裁判が、歪曲されてしまう可能性が大であるからである。恐ろしいのは、誤認によって評議の結果が曲げられてしまうことである。要するに、公正な「刑罰」(量刑)でなければならないのが、信じられない量刑も出てくる可能性があるということになる。従って、量刑判断を行うに当たっては、この点を最も重視しなくてはいけないという結論になる。<次号「死刑はなぜ必要か(その中-3)・刑罰に対する量刑評議-Bについて」へ続く>

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