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公開 メンバー数:20人

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from: ソクさん

2026/03/05 14:17:42

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おかしくない?

政党支部への献金を高市さんは自由に使うことができてるってことでしょ?まっ「政治資金」としてなら込んだ居ないとのことだけど「高市早苗」さんの滑りで「カタ

政党支部への献金を高市さんは自由に使うことができてるってことでしょ?

まっ「政治資金」としてなら込んだ居ないとのことだけど
「高市早苗」さんの滑りで「カタログギフト」を配ったわけだよね

奈良県第二選挙区支部から、として贈られたとしても
疑問符だらけなんだけどね・・・

髙市早苗の個人名で贈られたことがどうにも解せない

選挙に当選したことへの「労い」は議員への寄付
それは政治活動費?

寄付なら政治活動費になるの?

寄付は寄付でも
見返りを求めた寄付でしょ
「これからも私が恥をかかないように私の元で一生懸命働いてね」
みたいな?

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from: maro宇賀乃介さん

2026/03/05 17:34:38

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使い方なんだけど

OKなケース(合法)
• 「政治活動のため」に使う
• 選挙区での活動費
• 政策活動・広報活動
• 事務所運営費
• 秘書給与(政党支部で雇う場合)

つまり、
政治活動に必要な支出であれば、代表者である高市首相が使っても問題ない。

ちなみに、NGなケース(違法)
• 私的な買い物
• 家族の生活費
• 個人的な贅沢品
• 政治活動と無関係な支出
• 架空計上

橋下氏が
これは違法だ!
と言うなら
きちんと『立証』したければダメ!

立証は不可能でしょう
明らかに『個人的』ではないのだから

ちなみに
個人の名前で送ったから→個人的と解釈されない
あくまで中身がどうか
なのです

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from: maro宇賀乃介さん

2026/03/05 17:40:52

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これは
政治活動の一環としての寄附
と扱われるそうです

理由は次の通り。

• 寄附の主体:政党支部(政治団体)
• 寄附の相手:他の政治団体(議員の支部)
• 目的:議員活動の支援(と説明されている)

高市首相自身も
「議員活動に役立ててほしい」
と説明しています。

つまり、
法的には“政治活動としての寄附”と整理される
というのが専門家の一致した見解

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