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from: maro宇賀乃介さん

2023年09月17日 09時10分04秒

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ジャニーズ問題をめぐるもう一つの視点

「ジャニーズタレントは使わない」企業の間で所属タレントの広告起用を見送る動きが出始めている。一方「タレントに罪はない」とする考える向きもある一般人の受

「ジャニーズタレントは使わない」
企業の間で所属タレントの広告起用を見送る動きが出始めている。
一方 「タレントに罪はない」とする考える向きもある

一般人の受け止めは、「補償をすべき」という意見と
(夢を壊されて)涙が出た」という意見と。。。



色々な考えが渦巻く中、しかし、今、TVで活躍し、CMや観光大使に起用されている「勝ち組タレント」が次々にほされ
「莫大な損失」を被っているのも事実
※罪なき被害者

下手をすると 
性被害者への補償金  <  現役タレント降板することの損害賠償金

かもしれない。

(続き)

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from: maro宇賀乃介さん

2023年09月17日 09時34分58秒

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(続き)

これって 「名誉棄損」に当たらないのかな?
どこも、解説していないけど。。。。。

名誉棄損の構成要件
同条の構成要件として重要なのは、「公然」、「事実を摘示」、「人の名誉を毀損」の3点です。

たとえ、それが事実だとして、事実を公表しても、それにより被害を与えたのならアウトとなる

「人の名誉を棄損」のとこだけど、公表すれば、勝ち組タレントが被害にあうのは自明だったし「人の名誉を棄損」することは十分予見できたし、寧ろ嫉妬から、「人の名誉を棄損」を意図した告白とさえ受け取れる

すると 名誉棄損による損害賠償請求が成り立つ?

しかし、名誉棄損には例外もあって
名誉毀損で訴えるための条件を満たしていても、以下の条件全てに当てはまる場合は名誉毀損が認められない。
・公共性
・公益目的
が認められる場合です

しかし、
・とうのジャニー喜多川氏が死去している今、 更なる被害者が出る可能性はない。(被害者を二度と出さないの意味での告白は通用しない)
・このタイミングでの公表は、公共性が目的とは思えない(遅すぎる)
・メディア、芸能界の浄化の為 とこじつけることも可能だけれど、世間はそのように動いていない(浄化機運高まらず)
・なにより 一般国民が「(夢を壊されて)涙が出た」と公益目的とは取れない結果を残している
多くの国民がやりきれない思いを抱えている


これにより、当初から、補償目的であって、公共目的とはコジツケととれる
これ 逆に、被害者の会は名誉棄損で訴えられる可能性があるのではないか?



被害者であると同時に加害者になっているのではないかというきわめてモヤモヤした事例なのだと思う

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