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  • from: まもあんさん

    2011年02月23日 17時06分59秒

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    バンコク都内7区における国内治安維持法が延長 2011.3.25まで

    2011.2.23 タイ政府は バンコク都内7区における国内治安維持法の延長を決定、2011.3.25まで施行されることになりました。

     以下在タイ日本国大使館からのお知らせを転記します。 
    まもあん



    ===========================

    国内治安維持法(ISA)の適用期間延長に関する注意喚起
    (2月23日現在)

    1.22日、タイ政府は、市民民主化同盟(PAD:通称「黄シャツ・グループ」)及び反独裁民主戦線(UDD:通称「赤シャツ・グループ」)等によるデモ集会等の抑止及び規制を目的として、2月23日までとしていた国内治安維持法(ISA)の適用期間を、3月25日までの30日間延長することを決定しました。なお、対象地域は、同法適用開始時と同じくバンコク都7区(ドゥシット区、プラナコン区、ワッタナー区、ラチャテーウィー区、ワーントーンラーン区、パトゥムワン区、ポムプラープサトルーパーイ区)としており、同地域では、引き続き、「一部交通手段の制限」、「移動規制」、「検問所の設置」、「武器等の所持禁止」、「安全確保のための電子機器の一時使用禁止」といった種々の規制措置が講じられることになります。

    2.つきましては、報道等から最新情報の入手に努めるとともに、今後とも集会・デモ等が開催されている付近には近づかないようにし、不測の事態に巻き込まれないよう、安全確保に十分注意を払ってください。また、国内治安維持法の適用により、集会・デモが行われる地域一帯では、治安当局等による交通規制や立入規制等が敷かれるとともに、警察官等による誘導等がなされる場合もありますので、周囲の状況に十分注意を払い、避難等の指示がある場合には、その指示どおりに行動するようにしてください。


    (問い合わせ先)
    ○在タイ日本国大使館領事部
     電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
     FAX :(66-2)207-8511

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