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  • from: コナンさん

    2026/02/22 18:46:13

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    ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆(●'◡'●) 「押収拒絶権」

    「押収拒絶権」

    田久保前市長の"疑惑の卒業証書"は永久に闇の中か?
     家宅捜索でも発見できず...代理人弁護士が主張する
    「押収拒絶権」の壁
    2/22(日) 10:20配信

    弁護士JPニュース

    前伊東市長・田久保眞紀氏

    2月14日、静岡県警が同県伊東市の前市長・田久保眞紀氏の自宅を捜索した。
    田久保氏は、虚偽事項公表罪(公職選挙法235条1項)、
    有印私文書偽造罪(刑法159条1項)および同行使罪(同161条)、
    地方自治法違反の罪(同法100条3項)で告発されている。

    いずれも、「東洋大学法学部卒業」と自称していたが実際には
    「除籍」されていたことに起因している。

    この「学歴詐称疑惑」により、田久保氏は市議会から2回にわたり
    不信任決議を受け失職。昨年12月の出直し選挙に再出馬するも落選した。

    警察は田久保氏に、決定的な証拠であり同氏が所持しているという
    「東洋大学の卒業証書」の提出を求めてきた。

    代理人弁護士は「押収拒絶権」を主張し、同権利について
    「日本の弁護士で一番研究している」と述べている。
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    そもそも法的に、本件のようなケースで押収拒絶権は認められるのか。
    田久保氏の代理人弁護士は押収拒絶権を「行使できる」

    刑事訴訟法は、弁護士は、業務上委託を受けて保管している物で
    他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる
    と定めている(刑事訴訟法222条1項・105条本文)。
    ただし、これには以下の例外が設けられている(105条但書)。

    ・本人が承諾した場合
    ・押収の拒絶が、「被疑者(※)のためのみにする権利の濫用」と
    認められる場合(被疑者が本人である場合を除く)
    ・その他、最高裁判所規則で定める事由がある場合

    ※105条は「被告人」としているが、222条1項により「被疑者」と読み替える

    岡本弁護士:「条文の文言がやや分かりにくいですが、『被疑者のためのみにする権利の濫用』とは、『秘密の主体』である人と被疑者とが別人であることを前提に、『秘密の主体』としては押収を拒絶しなくても構わないのに、もっぱら被疑者の防御活動のためだけに押収拒絶権が行使される場合をさします。

    しかし、『被疑者が本人である場合』は、
    その例外として押収拒絶権の行使が認められます。

    ここでいう『本人』は『秘密の主体』をさします。つまり、被疑者自身が『秘密の主体』である場合には、権利の濫用とは認められず、押収拒絶権の行使が認められるということです。

       映像:2026⁻02⁻20  神奈川県内にて
    本件では、被疑者である田久保氏が『秘密の主体』であることに疑いがありません。したがって、田久保氏の代理人弁護士は、押収拒絶権自体は認められ、『卒業証書』の引き渡しを拒めると解さざるを得ません」

    田久保氏の代理人弁護士が押収拒絶権を行使した場合、弁護士事務所が捜査機関により捜索を受けても、「卒業証書」の差押えは認められないことになる。

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