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配偶者からの暴力(DV)問題

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from: 21世紀さん

2009年06月10日 08時07分39秒

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【暮らしに役立つ 法律豆知識】

配偶者の借金は返済すべき?2009.6.908:12Q消費者金融から夫の借金の支払いを要求されていますが、支払う必要はありますか。また、18歳の息子も

配偶者の借金は返済すべき?
2009.6.9 08:12
 Q 消費者金融から夫の借金の支払いを要求されていますが、支払う必要はありますか。また、18歳の息子も私に内緒で借金をしていました。取り消すことはできないのでしょうか。

 A 夫などの配偶者の借金は原則、支払う義務はありません。ただ、保証人になっている場合には、保証人として支払う必要があります。また、配偶者の借金であっても、日常生活の買い物のための借金のように、日常の家事に関するものと認められる場合には、連帯して支払わなければなりません。

 法律では、支払う義務のない人に支払いを求めることは禁止されています。違反した金融業者は、行政処分や刑事罰の対象となる場合があります。

 配偶者が死亡した場合、自分やお子さんが相続人となると、借金などのマイナス財産も相続することになります。相続放棄することで借金を相続しないことができますが、この場合は、不動産・預貯金などプラスの財産も相続できません。プラスの財産と借金のどちらが多いか不明のときは、相続で得たプラスの財産額を上限として借金を返済することが認められる限定承認という制度もあります。この場合には相続財産の目録を作成し、相続人全員が共同して行わなければなりません。

 いずれの場合も、原則として死亡から3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。期間内にしないと、借金を含め、相続を単純に承認したとみなされ、金融業者から返済を求められます。  

 また、息子さんのような未成年者が親などの法定代理人の同意なく借金をした場合、原則として取り消すことができます。(法律情報提供 法テラス)

                   ◇

 法テラス((電)0570-0(お)7(な)8(や)3(み)7(な)4(し))では、法的なトラブルの解決に役立つ情報を提供。また、収入・資産の額が一定額以下であるなど、所定の要件を満たす人には無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立て替えを行っています。

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from: 21世紀さん

2009年06月30日 11時21分10秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
養育費払わないと子供と面会は?
2009.6.30 08:08
 Q 離婚後、養育費の支払いが滞っていることを理由に子供と会わせてもらえないのですが、どうしたらいいでしょうか。

 A 離婚した場合、子供と離れて暮らす親には、子供と会って話をしたり、一緒に遊んだりして、親子の交流の機会を持つ権利があります。これを「面接交渉権」といいます。

 面接交渉に関しては、父母間で話し合いを持つことが第一です。そのとき、面接が子供の精神的な負担にならないよう配慮した上で、「面接の頻度・方法・時間の長さ」「子供の受け渡し方法」などを決めておきましょう。

 法律上、養育費の支払いが面接交渉の条件と決まっているわけではないので、一般的には支払いが滞っているという理由だけで面接交渉が許されないことにはならないでしょう。今後は可能な限り、誠実に養育費を支払うことを約束して、理解を得られるよう努めることが大切です。

 相手方との話し合いが成立しない場合、家庭裁判所に面接交渉の調停を申し立てることができます。調停が不成立となった場合には、父母双方の意向を確認した後、審判手続きが開始され、家事審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して審判します。

 これらの手続きを経て、面接交渉権が認められたにもかかわらず、その通りの面接交渉が行われなかった場合、家庭裁判所から勧告してもらったり、面接交渉させなければ一定金額を支払うようにさせることができる場合もあります。

 逆に、父母同士で合意ができていたり、家庭裁判所で面接交渉が認められていたとしても、子供の健全な成長を阻害する恐れがある場合などは、面接交渉が拒否されることもあるので注意が必要です。(法律情報提供 法テラス)

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