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配偶者からの暴力(DV)問題

配偶者からの暴力(DV)問題>掲示板

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from: 21世紀さん

2009年06月10日 08時07分39秒

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【暮らしに役立つ 法律豆知識】

配偶者の借金は返済すべき?2009.6.908:12Q消費者金融から夫の借金の支払いを要求されていますが、支払う必要はありますか。また、18歳の息子も

配偶者の借金は返済すべき?
2009.6.9 08:12
 Q 消費者金融から夫の借金の支払いを要求されていますが、支払う必要はありますか。また、18歳の息子も私に内緒で借金をしていました。取り消すことはできないのでしょうか。

 A 夫などの配偶者の借金は原則、支払う義務はありません。ただ、保証人になっている場合には、保証人として支払う必要があります。また、配偶者の借金であっても、日常生活の買い物のための借金のように、日常の家事に関するものと認められる場合には、連帯して支払わなければなりません。

 法律では、支払う義務のない人に支払いを求めることは禁止されています。違反した金融業者は、行政処分や刑事罰の対象となる場合があります。

 配偶者が死亡した場合、自分やお子さんが相続人となると、借金などのマイナス財産も相続することになります。相続放棄することで借金を相続しないことができますが、この場合は、不動産・預貯金などプラスの財産も相続できません。プラスの財産と借金のどちらが多いか不明のときは、相続で得たプラスの財産額を上限として借金を返済することが認められる限定承認という制度もあります。この場合には相続財産の目録を作成し、相続人全員が共同して行わなければなりません。

 いずれの場合も、原則として死亡から3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。期間内にしないと、借金を含め、相続を単純に承認したとみなされ、金融業者から返済を求められます。  

 また、息子さんのような未成年者が親などの法定代理人の同意なく借金をした場合、原則として取り消すことができます。(法律情報提供 法テラス)

                   ◇

 法テラス((電)0570-0(お)7(な)8(や)3(み)7(な)4(し))では、法的なトラブルの解決に役立つ情報を提供。また、収入・資産の額が一定額以下であるなど、所定の要件を満たす人には無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立て替えを行っています。

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from: 21世紀さん

2009年08月25日 22時03分14秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
恋人の暴力や待ち伏せ どうすれば…
2009.8.18 07:30

このニュースのトピックス:ドメスティック・バイオレンス
 Q 交際相手から頻繁に殴られます。怖いので別れ話をしたところ、何度も電話がかかってきたり、待ち伏せされたりします。どうすればよいでしょうか。

 A 恋人から殴るける、暴言を吐かれる、性的関係を強要されるなどの身体的・精神的・性的な暴力は、デートDVと呼ばれ、高校生や大学生、若い男女の間でも起きています。デートDVは犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。

 今回のケースのように、恋愛感情またはそれが満たされないことに対する恨みによる、つきまといや待ち伏せ、面会・交際などの要求、乱暴な言動、無言・連続電話などの行為は、ストーカー規制法で禁じられています。こうした行為をやめさせたい場合は、警察に警告を発するよう求めることができます。

 警告に違反し、今後も同様の行為を繰り返し継続する恐れがある際などには、都道府県公安委員会などから禁止命令が出される場合もあります。被害に応じた対処方法があるので、暴力的行為を受けたり、ストーカー行為を受けた場合は、早めに最寄りの警察署に相談するとよいでしょう。

 また、被害状況を明らかにするため、被害を受けた日時や場所、相手の具体的な言動、電話メモや電子メールを記録・保管し、整理しておくと役立ちます。

 なお、配偶者や元配偶者(内縁関係を含む)を対象とするDV防止法は、デートDVには適用されませんが、実際にけがや精神的苦痛を与えられた場合は、刑法などで処罰されることがあります。また、加害者の暴力による肉体的・精神的被害について損害賠償請求を行うことなども考えられます。(法律情報提供 法テラス)

 法テラス((電)0570・079714(なくことないよ))では、犯罪被害者支援の知識と経験をもった担当者が話を聞き、相談窓口や法制度情報を提供。また、経済的に余裕のない人で一定の要件に該当する場合には、弁護士費用などの立替えを行っています。

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