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from: ソクさん
2026/06/30 22:06:44
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選挙におけるネガティブキャンペーンや誹謗中傷が違法とみなされる場合
以下の法律や規定が関わってきます虚偽事項公表罪(公職選挙法第235条)当選させない目的で、候補者の身分や経歴、政策などについて虚偽の事実を公表した場合
以下の法律や規定が関わってきます
虚偽事項公表罪(公職選挙法第235条)
当選させない目的で、候補者の身分や経歴、政策などについて虚偽の事実を公表した場合に適用
名誉毀損罪(刑法第230条)
侮辱罪(刑法第231条)
公然と事実を指摘して名誉を傷つけたり、
公然と侮辱したりした場合に問われる
買収および利害誘導罪(公職選挙法第221条)
仮にネガティブキャンペーンを行う業者やネット上の工作に対して金銭のやり取りが発生した場合、それが「選挙運動の報酬」と認定されると買収に該当する可能性がある
ネガキャン作成&拡散者は
金銭のやり取りは発生していないと言っていますが、事実関係はどうなのでしょうね
「選挙運動の報酬」ではない体にするため金銭のやり取りを否定している可能性もありますよね
よくわかりませんが
数千万、一億近い経費をかけて作成した動画を無料で提供出来るものでしょうか?
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from: maro宇賀乃介さん
2026/07/01 07:53:12
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もう一つね
ネガキャンの報酬を、サナエ
トークンで出したのではないか?
これも当初疑われ、追求したことなんだけど
これもそもそも無理筋な話
何故かと言えば
文春は、そもそも、サナエトークンについて、これを事件化したくて取材してたんだ
ところが取材をするうちに、それが無理だと言うことがわかり
派生してきたことが、松井によるネガキャン
これは松井が(証人)ネガキャンしたって言ってるから
真偽はともかく
ネタにはなる 事件化できる
それで私利私欲のために記事にした
だから、結論的には
サナエトークンもはなからダメだったわけだ
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