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配偶者からの暴力(DV)問題

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from: 21世紀さん

2009年06月10日 08時07分39秒

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【暮らしに役立つ 法律豆知識】

配偶者の借金は返済すべき?2009.6.908:12Q消費者金融から夫の借金の支払いを要求されていますが、支払う必要はありますか。また、18歳の息子も

配偶者の借金は返済すべき?
2009.6.9 08:12
 Q 消費者金融から夫の借金の支払いを要求されていますが、支払う必要はありますか。また、18歳の息子も私に内緒で借金をしていました。取り消すことはできないのでしょうか。

 A 夫などの配偶者の借金は原則、支払う義務はありません。ただ、保証人になっている場合には、保証人として支払う必要があります。また、配偶者の借金であっても、日常生活の買い物のための借金のように、日常の家事に関するものと認められる場合には、連帯して支払わなければなりません。

 法律では、支払う義務のない人に支払いを求めることは禁止されています。違反した金融業者は、行政処分や刑事罰の対象となる場合があります。

 配偶者が死亡した場合、自分やお子さんが相続人となると、借金などのマイナス財産も相続することになります。相続放棄することで借金を相続しないことができますが、この場合は、不動産・預貯金などプラスの財産も相続できません。プラスの財産と借金のどちらが多いか不明のときは、相続で得たプラスの財産額を上限として借金を返済することが認められる限定承認という制度もあります。この場合には相続財産の目録を作成し、相続人全員が共同して行わなければなりません。

 いずれの場合も、原則として死亡から3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。期間内にしないと、借金を含め、相続を単純に承認したとみなされ、金融業者から返済を求められます。  

 また、息子さんのような未成年者が親などの法定代理人の同意なく借金をした場合、原則として取り消すことができます。(法律情報提供 法テラス)

                   ◇

 法テラス((電)0570-0(お)7(な)8(や)3(み)7(な)4(し))では、法的なトラブルの解決に役立つ情報を提供。また、収入・資産の額が一定額以下であるなど、所定の要件を満たす人には無料法律相談や弁護士・司法書士費用の立て替えを行っています。

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from: 21世紀さん

2010年01月26日 20時43分49秒

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「Re:【暮らしに役立つ 法律豆知識】」
住宅手放さず、借金整理できる?
2010.1.19 07:46
 Q 住宅ローンのほかにも多くの借金を抱えており返済が困難です。なんとか住宅を手放さずに借金を整理することはできないでしょうか。

 A 一つには、銀行などの債権者と個別に交渉し、借金の一部の免除や返済方法の変更を求める「任意整理」という方法があります。しかし、一般的に、各債権者との任意の交渉で大幅な借金の減額を認めてもらうことは難しく、既に支払い能力の限界に近づいているような場合は、必ずしも効果的ではありません。

 そのような場合、裁判所に民事再生手続開始の申し立てを行い、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することが考えられます。この特則は、住宅ローン以外の借金については減額を求め、住宅ローンについては残額をすべて支払うことを条件に返済方法の変更などを認めてもらう方法です。この方法により、住宅を手放さずに借金の整理を図ることが可能です。

 通常、住宅ローン特則が適用されるのは、住宅ローンの担保として住宅に抵当権が設定されている場合です。対象は、個人が自分で住むためにローンで買った住宅です。その住宅に住宅ローン以外の借金を担保するための抵当権などが設定されている場合は、利用できません。

 なお、この特則を利用しても、住宅ローンの残額そのものを減らすことはできません。このため、返済の見込みがあるかどうか、慎重に見極めることが大切です。また、事前に住宅ローンの借入先(金融機関)との間でも、今後の返済方法をよく話し合い、了解を得ておく必要があります。(法律情報提供 法テラス)

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